民事執行規則
平成24年7月17日 改正
第2条
【裁判を告知すべき者の範囲】
1
次に掲げる裁判は、当該裁判が申立てに係る場合にあつてはその裁判の申立人及び相手方に対して、その他の場合にあつては民事執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならない。
第7条
【執行抗告に係る事件記録の送付】
2
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が民事執行の事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を執行裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【法第十五条第一項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法】
法第15条第1項の規定による担保は、発令裁判所(同項に規定する発令裁判所をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によつて立てることができる。
⊟
参照条文
第16条
【執行文付与の申立ての方式等】
2
確定しなければその効力を生じない裁判に係る債務名義について前項の申立てをするときは、その裁判が確定したことが記録上明らかであるときを除き、申立書にその裁判の確定を証する文書を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【執行文の記載事項】
2
法第27条第2項の規定により債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官又は公証人に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
第18条
【債務名義の原本への記入】
1
裁判所書記官又は公証人は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第20条
【公証人法第五十七条の二第一項の最高裁判所規則で定める執行証書の正本等の送達方法】
2
債務者が執行証書の作成を公証人に嘱託するためにその役場に出頭したときは、債権者は、当該公証人に対し、当該執行証書に係る公証人法第57条の2第1項に規定する書類について、公証人自らがその場で債務者に交付してする送達の申立てをすることができる。
4
債務者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、若しくは次項及び公証人法第57条ノ二第3項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による送達をすることができないとき、又は外国においてすべき送達についてその送達が著しく困難であるときは、債権者は、第2項の書類の公示送達について、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所)の許可を受けて、その地方裁判所に所属する執行官に対し、その書類の公示送達の申立てをすることができる。
第23条
【申立書の添付書類】
不動産に対する強制競売の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第23条の2
【手続の進行に資する書類の提出】
申立債権者は、執行裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
①
不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に係る不動産登記法第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面及び同条第1項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
⊟
参照条文
第24条
【開始決定の通知】
第27条の4
【相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出】
執行官は、法第55条の2第1項(法第68条の2第4項及び法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定を執行したときは、速やかに、法第55条の2第3項(法第68条の2第4項及び法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該決定の相手方となつた者の氏名又は名称その他の当該者を特定するに足りる事項を、執行裁判所に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第29条
【現況調査報告書】
1
執行官は、不動産の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報告書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の3
【売却基準価額の変更の方法】
1
執行裁判所は、裁判所書記官が売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつた場合(買受人が代金を納付しなかつた場合を含む。)において、不動産の現況、利用状況、手続の経過その他諸般の事情を考慮して、当該売却基準価額(法第60条第1項に規定する売却基準価額をいう。以下同じ。)により更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、評価書の記載を参考にして、売却基準価額を変更することができる。この場合においては、執行裁判所は、当該評価書を提出した評価人の意見を聴くことができる。
第30条の4
【物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置】
1
執行裁判所は、売却基準価額を定めるに当たり、物件明細書に記載された事項の内容が当該売却基準価額の決定の基礎となる事項の内容と異なると認めるときは、当該売却基準価額の決定において、各事項の内容が異なる旨及びその異なる事項の内容を明らかにしなければならない。
第31条
【物件明細書の内容の公開等】
1
法第62条第2項の最高裁判所規則で定める措置は、執行裁判所が使用する電子計算機と情報の提供を受ける者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する措置であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、次のいずれにも該当するものとする。
第36条
【期日入札の公告等】
1
第40条
【期日入札における買受けの申出の保証の提供方法】
第41条
【入札期日の手続】
3
開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ、次順位買受けの申出(法第67条に規定する次順位買受けの申出をいう。以下同じ。)をすることができる入札人がある場合にあつては、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受けの申出を催告した後、入札期日の終了を宣しなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【期日入札における最高価買受申出人等の決定】
1
最高の価額で買受けの申出をした入札人が二人以上あるときは、執行官は、これらの者に更に入札をさせて最高価買受申出人を定める。この場合においては、入札人は、先の入札価額に満たない価額による入札をすることができない。
⊟
参照条文
第46条
【入札期間及び開札期日の指定等】
1
裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、一週間以上一月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後一週間以内の日としなければならない。
⊟
参照条文
第47条
【期間入札における入札の方法】
期間入札における入札は、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒を執行官に差し出す方法又はその封筒を他の封筒に入れて郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により執行官に送付する方法により行う。
第48条
【期間入札における買受けの申出の保証の提供方法】
期間入札における買受けの申出の保証は、執行裁判所の預金口座に一定の額の金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書又は第40条第1項第4号の文書を、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒と共に執行官に提出する方法により提供しなければならない。
第51条
【入札又は競り売り以外の方法による売却】
1
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(買受人が代金を納付しなかつたときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、三月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2
裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
6
執行官は、第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
第51条の2
【内覧実施命令】
4
裁判所書記官は、法第64条の2第1項の命令があつたときは、知れている占有者に対し、当該命令の内容を通知しなければならない。法第64条の2第4項の規定により同条第1項の命令を取り消す旨の決定があつたときについても、同様とする。
第51条の3
【執行官による内覧の実施】
1
執行官は、法第64条の2第1項の命令があつたときは、遅滞なく、内覧への参加の申出をすべき期間及び内覧を実施する日時を定め、これらの事項及び不動産の表示(前条第3項の場合においては、内覧を実施する部分の表示を含む。)を公告し、かつ、不動産の占有者に対して内覧を実施する日時を通知しなければならない。
2
執行官は、前項の規定により内覧への参加の申出をすべき期間を定めるに当たつては、その終期が物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されてから相当の期間が経過した後となるよう配慮しなければならない。
3
内覧への参加の申出は、内覧の対象となる不動産を特定するに足りる事項並びに当該不動産に立ち入る者の氏名、住所及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載した書面により、第1項の期間内に、執行官に対してしなければならない。
⊟
参照条文
第51条の4
【買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等】
2
執行裁判所は、法第68条の2第1項の規定により申立人に不動産を保管させるべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該申立人に対し、不動産の保管の状況について報告を求め、又は執行官に対し、その保管の状況の点検を命ずることができる。
⊟
参照条文
第51条の5
【買受けの申出がなかつた場合の調査】
第53条
【変更後の売却決定期日の通知】
売却の実施の終了後に売却決定期日が変更されたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者並びに最高価買受申出人及び次順位買受申出人に対し、変更後の期日を通知しなければならない。
第57条
【保証として提供されたものの換価】
2
有価証券の売却を命じられた執行官は、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。第58条第32条第1項第3号又は第40条第1項第4号(第50条第4項において準用する場合を含む。)の文書に係る法第78条第3項の規定による換価は、執行裁判所の催告により所定の額の金銭を銀行等に納付させて行う。
⊟
参照条文
第58条の2
【法第八十二条第二項の最高裁判所規則で定める申出の方式等】
3
被指定者は、法第82条第2項の規定により嘱託書の交付を受けるに当たり、裁判所書記官に対し、指定を証する文書を提出しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、被指定者に対し、その身分又は資格を証する文書の提示を求めることができる。
第59条
【配当期日等の指定】
1
不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
第60条
【計算書の提出の催告】
第62条
【執行力のある債務名義の正本の交付】
1
差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3
前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
第64条の2
【給付義務者に対し陳述を催告すべき事項等】
1
法第93条の3前段の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
当該給付請求権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
⑤
当該給付請求権に対する滞納処分(その例による処分を含む。第135条第1項第5号及び第147条第1項第3号において同じ。)による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有する者(第135条第1項第5号及び第147条第1項第3号において「徴収職員等」という。)の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
⊟
参照条文
第69条
【配当協議の日又は弁済金の交付の日の指定】
管理人は、法第107条第1項の期間の満了後二週間以内の日を配当協議の日又は弁済金の交付の日と定め、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
第74条
【申立書の記載事項及び添付書類】
船舶執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場所並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
登記がされていない日本船舶については、船舶登記令第13条第1項第4号イからホまでに掲げる情報を記載した書面、同令別表一の七の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書
⊟
参照条文
第75条
【船舶国籍証書等の取上げ等の通知】
執行官は、船舶国籍証書等(法第114条第1項に規定する船舶国籍証書等をいう。以下同じ。)を取り上げ、又はその引渡しを受けたときは、直ちに、債務者、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、海運監理部又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局の長に対し、その旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第77条
【法第百十五条第一項の地の指定】
法第115条第1項の最高裁判所の指定する地は、室蘭市、仙台市、東京都千代田区、横浜市、新潟市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市、高松市、北九州市及び那覇市とする。
⊟
参照条文
第78条
【法第百十七条第五項において準用する法第十五条第一項の最高裁判所規則で定める保証提供の方法】
1
法第117条第1項の保証は、債務者が、執行裁判所の許可を得て、銀行等、船主相互保険組合又は漁船保険組合との間において、これらの者が債務者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約を締結したことを証する文書を執行裁判所に提出する方法によつて提供することができる。
第81条
【船舶国籍証書等の再取上命令】
法第118条第1項の規定による許可に係る船舶の航行が終了した場合において、執行裁判所に船舶国籍証書等が返還されないときは、執行裁判所は、差押債権者、最高価買受申出人若しくは買受人又は次順位買受申出人の申立てにより、執行官に対し、債務者から船舶国籍証書等を取り上げて執行裁判所に提出すべき旨を命ずることができる。
⊟
参照条文
第84条
【航空機執行についての船舶執行の規定の準用】
航空法第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第2章第2節第2款(法第121条において準用する法第57条及び法第62条を除く。)及び前款(第77条、第79条並びに第83条において準用する第28条、第30条の2、第30条の4及び第31条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第114条第1項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第115条第1項及び第82条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第121条において準用する法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第74条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第75条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、海運監理部又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第83条第1項において準用する第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第86条
【自動車執行の方法】
道路運送車両法第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)に対する強制執行(以下「自動車執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
⊟
参照条文
第88条
【申立書の記載事項及び添付書類】
自動車執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、自動車の本拠を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した文書を添付しなければならない。
第89条
【開始決定等】
1
執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために自動車を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し、自動車を執行官に引き渡すべき旨を命じなければならない。ただし、当該自動車について次条第1項の規定による届出がされているときは、債務者に対する命令は、要しない。
第91条
【自動車の保管の方法】
1
執行官は、相当と認めるときは、引渡しを受けた自動車を差押債権者、債務者その他適当と認められる者に保管させることができる。この場合においては、公示書のちよう付その他の方法で当該自動車が執行官の占有に係る旨を明らかにし、かつ、次項の規定により自動車の運行を許す場合を除き、これを運行させないための適当な措置を採らなければならない。
⊟
参照条文
第93条
【回送命令の嘱託等】
1
執行裁判所以外の地方裁判所に所属する執行官が自動車を占有しているときは、執行裁判所は、次条第1項の規定により事件を移送する場合を除き、その地方裁判所に対し、当該自動車を執行裁判所の管轄区域内の一定の場所に回送してその所属の執行官に引き渡すよう命ずることを嘱託しなければならない。
第94条
【事件の移送】
1
執行裁判所は、他の地方裁判所に所属する執行官が自動車を占有している場合において、執行裁判所の管轄区域内への自動車の回送のために不相応な費用を要すると認めるときは、その地方裁判所に事件を移送することができる。
⊟
参照条文
第96条の2
【買受人に対する自動車の引渡し】
第96条の3
【執行停止中の売却】
2
執行官が前項の規定による通知を受けた場合において、引渡しを受けた自動車について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、差押債権者、債務者及び抵当権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第96条の4
【自動車執行の申立てが取り下げられた場合等の措置】
2
執行官が前項の規定による通知を受けた場合において、自動車を受け取る権利を有する者が債務者以外の者であるときは、執行官は、その者に対し、自動車執行の申立てが取り下げられ、又は強制競売の手続が取り消された旨を通知しなければならない。
3
執行官は、第1項の規定による通知を受けたときは、自動車を受け取る権利を有する者に対し、自動車の所在する場所においてこれを引き渡さなければならない。ただし、自動車を受け取る権利を有する者がこれを保管しているときは、この限りでない。
6
第4項の規定による決定に基づいて自動車が売却され、その代金が執行裁判所に納付されたときは、執行裁判所は、その売却代金から売却及び保管に要した費用を控除し、残余があるときは、売却代金の交付計算書を作成して、抵当権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第97条
【不動産の強制競売等の規定の準用】
法第2章第2節第1款第2目(法第45条第1項、法第46条第2項、法第55条から法第57条まで、法第59条第4項、法第61条、法第62条、法第64条の2、法第66条(第96条第2項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第68条の2、法第69条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第77条、法第81条、法第83条、法第83条の2及び法第86条第2項を除く。)、法第115条(第1項後段を除く。)、法第120条及び法第127条並びにこの節第1款第1目(第23条から第24条まで、第27条の2から第29条まで、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第30条の2、第30条の4、第31条、第33条、第34条中期間入札に係る部分、第36条第1項第5号から第7号まで及び第2項(第50条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで、第51条から第51条の4まで、第54条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条の2並びに第58条の3を除く。)、第85条及び第109条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第78条第4項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際」と、法第115条第1項及び第4項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第120条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第127条第1項及び第2項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第109条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第98条
【建設機械に対する強制執行】
建設機械抵当法第3条第1項の登記がされた建設機械(以下「建設機械」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び第88条中「自動車の本拠」とあるのは、「建設機械の登記の地」と読み替えるものとする。
第98条の2
【小型船舶に対する強制執行】
小型船舶の登録等に関する法律第9条第1項に規定する登録小型船舶(以下「小型船舶」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び第88条中「自動車の本拠」とあるのは、「小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第102条
【差押調書の記載事項】
2
差押調書に係る第13条第1項第2号の民事執行の目的物の記載については、種類、材質その他の差押物を特定するに足りる事項のほか、差押物の数量及び評価額(土地から分離する前の天然果実にあつては、その果実の収穫時期、予想収穫量及び収穫時の評価額)を明らかにしなければならない。
第104条
【差押物の保管の方法等】
第105条
【差押物の保管に関する調書等】
1
執行官は、債務者、差押債権者又は第三者に差押物を保管させたときは、保管者の氏名又は名称及び住所、保管させた年月日、場所及び差押物、差押えの表示の方法並びに保管に関する定めを記載した調書を作成し、保管者に署名押印させなければならない。
3
前項に規定する場合において、差押物に不足又は損傷があるときは、執行官は、保管者でない差押債権者及び債務者に対しその旨を通知するとともに、不足する差押物又は差押物の損傷の程度及びこれらの差押物について執行官が採つた措置を記載した調書を作成しなければならない。
第107条
【事件併合のための移送】
1
法第125条第2項前段の規定により二個の動産執行事件を併合すべき場合において、先に差押えをした執行官と後に動産執行の申立てを受けた執行官とがその所属する地方裁判所を異にするときは、後に動産執行の申立てを受けた執行官は、差押調書又は差し押さえるべき動産がないことを記載した調書を作成した後、先に差押えをした執行官に事件を移送しなければならない。
2
法第125条第2項後段の規定により仮差押執行事件と動産執行事件とを併合すべき場合において、仮差押えの執行をした執行官と動産執行の申立てを受けた執行官とがその所属する地方裁判所を異にするときは、動産執行の申立てを受けた執行官は、仮差押えの執行をした執行官に対し、事件を移送すべき旨を求めなければならない。
⊟
参照条文
第108条
【差押物の点検】
2
執行官は、差押物の点検をしたときは、差押物の不足又は損傷の有無及び程度並びに不足又は損傷に係る差押物について執行官が採つた措置を記載した点検調書を作成し、かつ、差押物に不足又は損傷があるときは、保管者でない差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第110条
【差押物の引渡命令を執行した場合の措置等】
2
前項の規定による通知を受けた執行官は、差押物を引き取らなければならない。ただし、差押物の引取りのために不相応な費用を要すると認めるときは、引渡命令の執行をした執行官に動産執行事件を移送することができる。
⊟
参照条文
第114条
【競り売り期日の指定等】
1
執行官は、競り売りの方法により動産を売却するときは、競り売り期日を開く日時及び場所を定めなければならない。この場合において、競り売り期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、差押えの日から一週間以上一月以内の日としなければならない。
⊟
参照条文
第116条
【競り売り期日の手続】
1
競り売り期日においては、執行官は、買受けの申出の額のうち、最高のものを三回呼び上げた後、その申出をした者の氏名又は名称、買受けの申出の額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。ただし、買受けの申出の額が不相当と認められるときは、この限りでない。
2
第118条第2項の規定により代金支払の日を定めて数個の動産を売却する場合において、あるものの代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行官は、他の動産の競り売りを留保しなければならない。
⊟
参照条文
第117条
【競り売りの方法により売却すべき動産の見分】
2
売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供する場合において、その動産が債務者の占有する建物内にあるときは、執行官は、見分に立ち会わなければならない。前段に規定する場合以外の場合において、当該動産の保管者から立会いの申出があつたときも、同様とする。
⊟
参照条文
第118条
【競り売りにおける代金の支払等】
7
買受人が代金支払の日に代金を支払わなかつたため更に動産を売却した場合において、後の売却価額が前の売却価額に満たないときは、前の買受人が提供した買受けの申出の保証は、その差額を限度として売得金とする。
8
買受けの申出の保証が次項において準用する第40条第1項第4号の文書を提出する方法により提供されている場合において、買受人が代金を支払わなかつたときは、執行官は、銀行等に対し、執行官の定める額の金銭を支払うべき旨を催告しなければならない。
第119条
【競り売り調書】
⊟
参照条文
第126条
【買受人に対する動産の引渡し】
第127条
【差押えの取消しの方法等】
1
動産の差押えの取消しは、執行官が、債務者その他のその動産を受け取る権利を有する者に対し、差押えを取り消す旨を通知し、その動産の所在する場所においてこれを引き渡して行う。ただし、動産を受け取る権利を有する者がその動産を保管しているときは、その者に対し、差押えを取り消す旨を通知すれば足りる。
⊟
参照条文
第128条
【配当協議の日の指定】
執行官は、売得金の交付を受けた場合、金銭を差し押さえた場合又は手形等について支払を受けた場合においては、法第139条第1項に規定する場合を除き、二週間以内の日を配当協議の日と定め、各債権者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
第129条
【執行力のある債務名義の正本の交付】
3
前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める差押債権者が債権の一部について弁済を受け、又は配当等を受けた者であるときは、執行官は、当該債務名義の正本に弁済を受け、又は配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
⊟
参照条文
第133条
【差押命令の申立書の記載事項】
2
前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。
第135条
【第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等】
1
法第147条第1項の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第136条
【申立ての取下げ等の通知】
2
差押命令が第三債務者に送達された場合において、法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第三債務者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をしてはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第138条
【第三債務者の事情届の方式等】
3
差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第1項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
第143条
【自動車等の引渡請求権に対する差押命令後の執行】
法第163条第1項の規定により執行官が引渡しを受けた自動車、建設機械又は小型船舶の強制執行は、自動車執行又は建設機械若しくは小型船舶に対する強制執行の方法により行う。
第144条
【移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書】
転付命令又は譲渡命令が確定した場合において、法第164条第1項の申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これらの命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執行がないことを証する文書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第146条
【電話加入権執行の申立書の記載事項及び添付書類】
1
電気通信事業法附則第9条第1項又は第2項に規定する権利(以下「電話加入権」という。)に対する差押命令の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱うもの(以下「電話取扱局」という。)、電話番号、電話加入権を有する者の氏名又は名称及び住所並びに電話の設置場所を明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第147条
【東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対する照会等】
第149条の5
【債権執行の手続への移行の手続】
2
法第167条の10第2項、法第167条の11第1項、第2項、第4項若しくは第5項又は法第167条の12第1項の規定による決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、差押処分の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3
裁判所書記官は、前項に規定する場合には、遅滞なく、法第167条の10第6項(法第167条の11第7項及び法第167条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により差押命令の申立てがあつたものとみなされる地方裁判所の裁判所書記官に対し、事件の記録を送付しなければならない。
第150条
【不動産執行及び債権執行の規定の準用】
第26条、第27条及び第133条から第138条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第133条第1項、第134条及び第136条中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第135条第1項第1号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第3号から第5号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第136条第3項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第150条の2
【振替社債等執行の開始】
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等であつて振替機関(同条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)が取り扱うもの(以下「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
⊟
参照条文
第150条の3
【差押命令】
1
執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
5
振替債(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第250条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
③
差し押さえられた振替社債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第68条第3項第2号(同法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)、第91条第3項第2号又は第194条第3項第2号(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。)及び額又は数
⊟
参照条文
第150条の4
【振替機関等の届出及び振替社債等執行の手続の取消し】
2
差押えに係る振替社債等を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律第22条第1項の規定により同法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは同法第41条第1項の規定により当該指定が効力を失つた場合であつて当該振替機関の振替業を承継する者が存しないことが明らかとなつたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、執行裁判所は、振替社債等執行の手続を取り消さなければならない。
⊟
参照条文
第150条の5
【差押債権者の振替債等の取立て等】
1
⊟
参照条文
第150条の6
【発行者の供託】
2
⊟
参照条文
第150条の7
【振替社債等譲渡命令等】
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が確定したときは、社債、株式等の振替に関する法律第70条第1項(同法百十三条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)、第95条第1項、第127条の7第1項、第132条第1項(同法第228条第1項、第235条第1項及び第239条第1項において準用する場合を含む。)、第168条第1項(同法第249条第1項において準用する場合を含む。)又は第197条第1項(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
6
第139条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第159条第2項及び第3項並びに法第160条並びに第140条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第159条第6項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第68条並びに第141条第1項及び第4項の規定は振替社債等売却命令について、法第65条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第139条第1項中「法第161条第1項」とあるのは「第150条の7第1項」と、法第159条第2項及び第3項並びに法第160条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第141条第4項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
第150条の8
【債権執行等の規定の準用】
法第144条(第2項ただし書を除く。)、法第146条、法第147条、法第149条、法第154条、法第158条及び法第166条第1項(第3号を除く。)並びに第26条、第27条、第133条から第136条まで及び第147条第2項の規定は振替社債等執行について、第150条の3第5項の規定は振替機関等が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第84条、法第85条、法第88条から法第92条まで及び法第165条(第4号を除く。)並びに第59条から第62条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第144条第2項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第147条及び法第154条第2項並びに第133条第1項及び第134条から第136条までの規定中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、法第147条第1項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第166条第1項第1号及び法第165条第1号中「第156条第1項」とあるのは「民事執行規則第150条の6第1項」と、法第166条第1項第1号中「第157条第5項」とあるのは「同規則第150条の5第4項において準用する第157条第5項」と、第135条中「法第147条第1項」とあるのは「第150条の8において準用する法第147条第1項」と、同条第1項第2号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消を行わない」と、同項第4号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第147条第2項中「前項」とあるのは「第150条の8において準用する法第147条第1項」と、法第84条第1項中「代金の納付があつた」とあり、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第2項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第85条第1項中「第87条第1項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第150条の8において準用する第165条に規定する債権者」と、法第165条第1号及び第2号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第3号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第150条の9
【電子記録債権執行の開始】
電子記録債権(電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)に関する強制執行(以下「電子記録債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
⊟
参照条文
第150条の10
【差押命令】
1
執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第2項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
7
電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
⊟
参照条文
第150条の11
【支払等記録の届出等】
3
第1項の規定による届出又は第150条の15第1項において準用する法第155条第3項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
第150条の12
【第三債務者の供託】
2
第三債務者は、取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
⊟
参照条文
第150条の14
【電子記録債権譲渡命令等】
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が確定したときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第2条第4項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第1項第2号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
7
第139条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第159条第2項及び第3項並びに法第160条並びに第140条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第159条第6項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第68条並びに第141条第1項、第2項及び第4項の規定は電子記録債権売却命令について、法第65条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第139条第1項中「法第161条第1項」とあるのは「第150条の14第1項」と、第141条第2項及び第4項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
第157条
1
から法第160条まで、法第164条及び法第166条第1項(第3号を除く。)並びに第26条、第27条、第133条から第137条まで、第144条及び第147条第2項の規定は電子記録債権執行について、前条第5項の規定は転付命令が確定した場合について、法第84条、法第85条、法第88条から法第92条まで及び法第165条(第4号を除く。)並びに第59条から第62条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第144条第2項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第147条並びに第133条第1項、第135条並びに第136条第1項及び第3項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第147条第1項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第157条第4項中「前条第2項」とあるのは「民事執行規則第150条の12第2項」と、法第164条第1項及び第5項中「第150条」とあるのは「民事執行規則第150条の15第1項において準用する第150条」と、同条第2項及び第3項並びに法第165条第3号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第166条第1項第1号及び法第165条第1号中「第156条第1項」とあるのは「民事執行規則第150条の12第1項」と、法第166条第1項第1号中「第157条第5項」とあるのは「同規則第150条の15第1項において準用する第157条第5項」と、第27条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第134条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第135条中「法第147条第1項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第147条第1項」と、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第2号に掲げる事項を除く。)」と、同項第1号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第16条第1項第7号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第4号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第136条第2項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第137条中「法第155条第3項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第155条第3項」と、第144条中「法第164条第1項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第164条第1項」と、第147条第2項中「前項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第147条第1項」と、前条第5項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第159条第1項に規定する転付命令」と、法第84条第1項中「代金の納付があつた」とあり、同条第3項及び第4項中「代金の納付」とあり、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第2項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第85条第1項中「第87条第1項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第150条の15第1項において準用する第165条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第150条の16
【債権執行の手続への移行】
1
第150条の10第1項の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第77条第1項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権に対する債権執行の手続に移行する。
⊟
参照条文
第151条
【不動産の引渡し等の強制執行の際に採つた措置の通知】
執行官は、不動産等(法第168条第1項に規定する不動産等をいう。以下この節において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行をした場合において、不動産等の中に差押え又は仮差押え若しくは仮処分の執行に係る動産があつたときは、これらの執行をした執行官に対し、その旨及び当該動産について採つた措置を通知しなければならない。
第154条の2
【強制執行の目的物でない動産の売却の手続等】
2
執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、法第168条の2第1項に規定する明渡しの催告を実施したときは、これと同時に、当該申立てに基づく強制執行の実施予定日を定めた上、当該実施予定日に強制執行の目的物でない動産であつて法第168条第5項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じたときは、当該実施予定日にこれを同項後段の規定により強制執行の場所において売却する旨を決定することができる。この場合において、執行官は、売却すべき動産の表示の公告に代えて、当該実施予定日において法第168条第5項の規定による引渡しをすることができなかつた動産を売却する旨を公告すれば足りる。
5
執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明渡しの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は明渡しの実現の見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第155条
【動産の引渡しの強制執行】
1
執行官は、動産(法第169条第1項に規定する動産をいう。以下この条において同じ。)の引渡しの強制執行の場所に債権者又はその代理人が出頭しない場合において、当該動産の種類、数量等を考慮してやむを得ないと認めるときは、強制執行の実施を留保することができる。
第176条
【自動車の競売】
1
自動車を目的とする担保権の実行としての競売の申立書には、第170条第1項各号に掲げる事項のほか、自動車の本拠を記載し、自動車登録ファイルに記載されている事項を証明した文書を添付しなければならない。
第177条の2
【小型船舶の競売】
小型船舶を目的とする先取特権の実行としての競売については、第176条(同条第2項において準用する法第181条第1項第3号及び第2項並びに法第183条第1項第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第176条第1項中「自動車の本拠」とあり、及び同条第2項において準用する第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあるのは「小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港」と、第176条第2項において準用する法第181条第1項第4号中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第180条の3
【電子記録債権に関する担保権の実行等】
1
電子記録債権に関する担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(電子記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第87条第1項の規定により提供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。
2
電子記録債権を目的とする質権について承継があつた後当該質権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3
法第193条第1項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権の行使について、法第182条から法第184条まで及び法第194条並びに前章第2節 第9款(第150条の15第1項において準用する法第146条第2項及び法第153条並びに第62条及び第133条第1項を除く。)及び第179条第1項の規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第193条第1項後段に規定する担保権の行使について、法第146条第2項及び法第153条の規定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第193条第1項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第179条第1項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第181条
【遺産の分割のための競売における換価代金の交付】
家事事件手続法第194条第1項の規定による裁判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価の手続が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、同条第6項又は同法第200条第1項の規定により選任された財産の管理者に交付しなければならない。
第185条
【開示義務者の宣誓】
1
執行裁判所が法第199条第7項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第206条第1項第2号の規定の内容を説明しなければならない。
第186条
【受命裁判官等の権限】
法第199条第7項において準用する民事訴訟法第195条の規定により受命裁判官又は受託裁判官が財産開示期日における手続を実施する場合における法第200条第1項の許可の申立てについての裁判は、執行裁判所がする。
附則
第2条
(自動車及び建設機械強制執行規則等の廃止)
第4条
(経過措置)
第5条
1
法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。第四項、次条、附則第七条第一項及び第三項並びに附則第八条において同じ。)又は旧競売法の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。次条において同じ。)による強制競売又は競売の手続の開始決定がされた不動産について法の施行後の申立てにより強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされたときは、先の開始決定に係る事件の処理については、当該事件の執行記録に後の開始決定に係る事件の記録が添付されたものとみなす。
2
前項に規定する場合において、先の開始決定に係る強制競売又は競売の申立てが取り下げられたとき、又はその申立てに係る手続が取り消されたときは、なお従前の例によることとされる旧民事訴訟法又は旧競売法の規定により法の施行後にした執行処分その他の行為は、法又はこの規則の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。同項に規定する場合において、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止され、法第四十七条第四項(法第百八十八条において準用する場合を含む。)の裁判がされたときも、同様とする。
第6条
第7条
1
法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による動産の差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について法の施行後に動産執行又は動産競売の申立てがあつたときは、法第百二十五条第二項前段(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により事件を併合するものとし、先の動産執行事件の処理については、旧民事訴訟法第五百八十六条第二項の規定によつて照査手続がされたものとみなす。
附則
平成20年11月19日
第2条
(民事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この規則の施行前に申し立てられた第一条の規定による改正前の民事執行規則(以下「旧民事執行規則」という。)第百五十条の二に規定する預託株券等に関する民事執行の事件については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する事件に係る預託株券に係る株式について、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段に規定する場合に該当する場合には、当該事件は、この規則の施行の日に、当該預託株券に係る株式に関する第一条の規定による改正後の民事執行規則(以下「新民事執行規則」という。)の規定による民事執行の手続に移行する。この場合において、この規則の施行前に旧民事執行規則第百五十条の三(旧民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は旧民事執行規則第百五十条の四第一項(旧民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による預託株券等持分譲渡命令若しくは預託株券等持分売却命令(以下「差押命令等」という。)が発せられていたときは、当該差押命令等は、新民事執行規則第百五十条の三第一項(新民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は新民事執行規則第百五十条の七第一項(新民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による振替社債等譲渡命令若しくは振替社債等売却命令として効力を有するものとする。