民事調停委員及び家事調停委員規則
平成24年7月17日 改正
第2条
【欠格事由】
⊟
参照条文
第5条
第7条
【旅費、日当及び宿泊料】
2
旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行について支給する。
3
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては上級の運賃)、急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものの場合の普通急行料金又は準急行料金に限る。)並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円の割合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額)によつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
4
第1項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表の六級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
第2条
【欠格事由】
⊟
参照条文
第5条
第7条
【旅費、日当及び宿泊料】
2
旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行について支給する。
3
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては上級の運賃)、急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものの場合の普通急行料金又は準急行料金に限る。)並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円の割合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額)によつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
4
第1項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表の六級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。