民生委員及び児童委員表彰規則
平成17年4月1日 改正
第6条
【表彰の具申】
都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の市長は、当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)又は指定都市の区域若しくは中核市の区域内に置かれる民生委員又は児童委員で第2条に該当すると認められるものがあるときは、その表彰を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に具申することができる。