• 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令及び民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令の廃止]
    • 第2条 [地方税法施行令の一部改正]
    • 第3条 [日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正]
    • 第4条 [多極分散型国土形成促進法施行令の一部改正]
    • 第5条 [総務省組織令の一部改正]
    • 第6条 [農林水産省組織令の一部改正]
    • 第7条 [経済産業省組織令の一部改正]
    • 第8条 [国土交通省組織令の一部改正]
    • 第9条 [独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正]
    • 第10条 [国土交通省組織令等の一部を改正する政令の一部改正]

民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成18年5月24日 制定
第1条
【輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令及び民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令
第2条
【地方税法施行令の一部改正】
第3条
【日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第4条
【多極分散型国土形成促進法施行令の一部改正】
第5条
【総務省組織令の一部改正】
第6条
【農林水産省組織令の一部改正】
第7条
【経済産業省組織令の一部改正】
第8条
【国土交通省組織令の一部改正】
第9条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正】
第10条
【国土交通省組織令等の一部を改正する政令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第2条
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に行われている廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第八条第四号の規定による債務の保証については、第一条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第五条の規定は、なおその効力を有する。

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