地方税法施行令
平成25年6月12日 改正
第1条
【道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用】
第1条の2
【市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知】
地方税法(以下「法」という。)第8条の2第1項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第8条の3第1項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第321条の4第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。
第1条の3
【市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継】
1
市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第294条第8項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
第1条の4
【市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継】
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合においては、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第321条の8第20項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第321条の13第2項の規定の例によつて当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村にあん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
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参照条文
第1条の5
【消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱】
1
法第8条の2第1項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
第2条
【相続人の代表者の指定等】
1
法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
第4条
【実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等】
1
滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の5各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
①
道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
②
道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法第36条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
第5条
【納税者等の特殊関係者の範囲】
第6条
【無償又は著しい低額の譲渡等の範囲】
法第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
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参照条文
第6条の2の2
【滞納処分費の納付の告知の手続】
法第13条第2項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
第6条の2の3
【繰上徴収の告知の手続】
法第13条の2第3項の規定による告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
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参照条文
第6条の3
【強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知】
1
法第13条の3第2項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
第6条の4
【優先質権等の証明手続】
1
滞納処分における法第14条の9第3項前段、第14条の11第2項前段又は第14条の15第2項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
2
滞納処分における法第14条の9第3項後段(法第14条の11第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第14条の9第3項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
第6条の5
【不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等】
1
法第14条の13第1項第2号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
第6条の6
【担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等】
3
前二項の規定は、法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項又は第5項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第1項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第14条の17第1項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第5項」とあるのは「同条第3項において準用する法第14条の16第5項」と読み替えるものとする。
第6条の8
【譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等】
3
法第14条の18第6項及び第7項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
③
法第14条の18第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
5
第6条の4第1項の規定は法第14条の18第9項前段の規定による証明について、第6条の4第2項の規定は法第14条の18第9項後段において準用する法第14条の9第3項後段の規定による証明について準用する。
第6条の9
【譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例】
1
法第14条の18第1項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第14条の18第1項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第24条第1項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第14条の6の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
第6条の9の2
【修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等】
2
法第15条の4第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第53条第1項、第2項若しくは第4項の申告書、法第321条の8第1項、第2項若しくは第4項の申告書又は法第72条の25第8項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第72条の25第9項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第72条の25第10項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の26第4項の申告書(第4号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
②
法第15条の4第1項第1号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第53条第1項、第2項若しくは第4項又は第321条の8第1項、第2項若しくは第4項の申告書が提出されていないとき。
③
法第15条の4第1項第2号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第72条の33第2項の修正申告書(当該事業税に係る法第72条の48第2項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
④
法第15条の4第1項第3号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出が同条第3項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
第6条の10
【担保の提供手続】
1
法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。
2
法第16条第1項第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。
3
法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
第6条の11
【保全担保の提供命令等の手続】
2
前項第3号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
第6条の12
【保全差押に関する手続】
4
法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第1項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
6
前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
第6条の13
【納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等】
第6条の14
【過誤納金等の充当適状】
1
法第17条の2第4項(法第364条第6項及び第706条の2第2項において例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
④
法第15条第1項第1号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第72条の38の2第1項若しくは第6項、第72条の39の2第1項、第72条の39の4第1項、第73条の25第1項、第144条の29第1項、第321条の11の2第1項、第321条の11の3第1項、第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項又は第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
2
前項の規定は、法第73条の2第8項(法第73条の27第2項又は第73条の27の3第5項において準用する場合を含む。)、第74条の14第3項、第125条第7項(法第126条第2項において準用する場合を含む。)、第144条の30第2項、第477条第3項又は第601条第8項(法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項又は第629条第8項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
第6条の15
【還付加算金】
1
法第17条の4第1項第4号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
第6条の17
【課税標準額及び税額の端数計算の特例】
第6条の18の2
【口座振替に係る納付期日等】
1
法第20条の5の4に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令第155条に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
3
法第20条の5の4に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第155条の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。
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参照条文
第6条の20
【地方税を納付した第三者の代位】
法第20条の6第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第2項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。
第6条の20の2
【更正の請求の特例に係る理由】
法第20条の9の3第2項第3号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
第6条の20の3
【延滞金の免除ができる場合】
法第20条の9の5第2項第3号に掲げる政令で定める場合は、地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合とし、同号に掲げる政令で定める期間は、当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間とする。
第6条の21
【納税証明事項】
1
法第20条の10に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
②
前号の地方団体の徴収金に係る法第14条の9第1項に規定する法定納期限等(同項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同条第2項に規定する法定納期限等(国税徴収法第15条第1項第7号及び第8号に掲げる日に係るものを除く。)
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参照条文
第6条の23
【個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額】
法第23条第1項第4号の4に規定する政令で定める金額は、租税特別措置法第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。第8条の14において同じ。)に係る金額に相当する金額とする。
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参照条文
第6条の23の2
【法第二十三条第一項第四号の五の純資産額】
法第23条第1項第4号の5に規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
相互会社(保険業法に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項又は第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第53条第1項又は第4項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第52条第2項第1号又は第3号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
②
相互会社で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第53条第2項に規定する連結法人であるものが、予定申告書(同条第1項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第2項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第52条第2項第1号又は第2号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
③
合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第52条第2項第1号又は第2号の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
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参照条文
第7条
【障害者の範囲】
法第23条第1項第9号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
⑦
前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法に定める福祉に関する事務所が老人福祉法第5条の4第2項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第7条の15の7第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
第7条の2
【寡婦の範囲】
1
法第23条第1項第11号イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
2
法第23条第1項第11号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
⊟
参照条文
第7条の3
【寡夫の範囲】
2
法第23条第1項第12号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
第7条の3の3
【二以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属】
1
法第23条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第45条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第23条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第45条の2第2項の規定によつて同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
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参照条文
第7条の3の4
【二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属】
1
法第23条第3項の場合において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
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参照条文
第7条の3の5
【外国法人の事業が行われる場所】
1
法第24条第3項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同項の外国法人が法の施行地内に有する次の各号のいずれかに該当する場所とする。
3
日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前二項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る法第24条第3項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。
第7条の4
【収益事業の範囲】
法第24条第4項から第6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書、第52条第1項の表の第1号並びに第53条第27項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第5条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
⊟
参照条文
第7条の4の2
【法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等】
1
法第24条第8項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
①
国債の利子のうち日本銀行の本店又は支店において直接支払われるもの 当該利子の支払の事務(当該利子のうち登録国債に係るものについては、国債に関する法律第2条第2項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務)
②
所得税法第2条第1項第9号に規定する公社債(国債を除く。以下この号及び次項第2号において「公社債」という。)の利子のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
④の2
郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
⑥
所得税法第2条第1項第15号に規定する公社債投資信託(次項第3号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。次号及び第12号並びに次項第3号、第4号及び第8号において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
⑦
所得税法第2条第1項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託(次項第4号において「公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。第12号において同じ。)(第12号並びに次項第4号及び第8号において「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
⑧
租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
⑩
預金保険法第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは同項第3号に掲げる給付補てん金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補てん金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補てん金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
⑪
農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
⑫
法第23条第1項第14号ハに掲げる配当等(次項第8号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第8号において「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
⑮
所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
⑰
所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2
法第24条第8項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
①
国債の利子(前項第1号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる国債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ
登録国債の利子(ロに掲げる利子を除く。) 国債に関する法律第2条第2項の規定による登録において元利金の支払場所とされている営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する金融機関又は金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)
②の2
郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
②の3
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(第4号の2及び第10号において「機構法」という。)第15条第1項の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第4号の2及び第10号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第4号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
③
公社債投資信託の収益の分配(前項第6号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
ロ
イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関(次号及び第8号において「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
④の2
租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益のうち機構法第18条第1項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第10号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
⑧
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第12号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第8条の2第1項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
⑨
法第23条第1項第14号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第8条の3第1項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
⊟
参照条文
第7条の4の3
【法人課税信託等の併合又は分割】
1
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第24条第1項第4号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第1節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第24条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第14条の10第2項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第2章第1節の規定を適用する。
第7条の4の4
【道府県民税と信託財産】
4
法第24条の3第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
第7条の4の5
【法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会】
法第25条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
⊟
参照条文
第7条の4の6
【内国信託会社等が支払を受ける利子等】
1
法第25条の2第3項に規定する内国信託会社が支払を受ける利子等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第2条の2第9項若しくは第11項の規定の適用を受ける同条第2項に規定する国外公社債等の利子等又は同令第4条第5項若しくは第7項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する国外投資信託等の配当等とする。
2
法第25条の2第3項に規定する租税特別措置法第9条の4第1項各号に掲げる法人が支払を受ける利子等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第2条の2第10項の規定の適用を受ける同条第2項に規定する国外公社債等の利子等又は同令第4条第6項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する国外投資信託等の配当等とする。
第7条の4の7
【徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第26条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第7条の5
【事業に専ら従事する親族の範囲】
1
第7条の6
【事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額】
法第32条第4項第2号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第26条第2項に規定する不動産所得の金額、同法第27条第2項に規定する事業所得の金額又は同法第32条第3項に規定する残額とする。
⊟
参照条文
第7条の7
【事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算】
所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第32条第4項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第32条第4項第2号の規定の適用については、当該事業に係る同号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号の規定による金額を計算するものとする。
⊟
参照条文
第7条の8
【事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分】
所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第32条第4項の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。
⊟
参照条文
第7条の9
【純損失又は雑損失の繰越控除の順序】
法第32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
②
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第32条第2項の規定により所得税法施行令第198条第1号から第5号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第32条第2項の規定により所得税法施行令第198条第6号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
第7条の9の2
【変動所得の範囲】
法第32条第9項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
⊟
参照条文
第7条の10の2
【固定資産に準ずる資産の範囲】
法第32条第10項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
⊟
参照条文
第7条の10の3
【災害の範囲】
法第32条第10項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
⊟
参照条文
第7条の11
【非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定】
1
前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び所得税法施行令第258条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
第7条の13
【雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲】
1
法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第34条第1項第1号の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
第7条の13の3
【雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等】
1
法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
①
災害により法第34条第1項第1号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
2
法第34条第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
第7条の13の4
【雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算】
法第34条第1項第1号の規定を適用する場合には、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基礎として計算するものとする。
第7条の14
【医療費の範囲】
法第34条第1項第2号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
⊟
参照条文
第7条の14の2
【小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約】
法第34条第1項第4号イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
⊟
参照条文
第7条の14の3
【小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲】
法第34条第1項第4号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
⑤
第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
⊟
参照条文
第7条の15
【新生命保険料の対象となる保険料又は掛金】
法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
①
法第34条第8項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第208条の3第1項第1号の規定により定められたもの(第7条の15の5第1号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
②
法第34条第8項第1号ハに掲げる契約の内容と同項第3号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第208条の3第1項第2号の規定により定められたもの(第7条の15の5第2号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
⊟
参照条文
第7条の15の2
【旧生命保険料の対象とならない保険料】
法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
①
一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第34条第8項第2号ニに掲げる契約又は同条第1項第5号イに規定する保険金等(第7条の15の4及び第7条の15の9において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
⊟
参照条文
第7条の15の3
【新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額】
1
法第34条第1項第5号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第8項第1号に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、同年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第1項第5号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第34条第1項第5号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第8項第3号に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、同年中に支払つた当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第1項第5号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第34条第1項第5号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第8項第4号に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、同年中に支払つた当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第1項第5号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
⊟
参照条文
第7条の15の6
【地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金】
法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
①
法第34条第1項第5号の3に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項第5号の3に規定する資産(次号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
②
一の法第34条第1項第5号の3に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令第2条に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第7条の15の7
【特別障害者の範囲】
法第34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
①
第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
第7条の15の8
【承認規定等の範囲】
1
法第34条第8項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項(同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項、第111条第2項又は附則第25条第1項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第74条第4項及び第75条第2項の規定とする。
2
法第34条第8項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は、同法第16条第1項(同法第76条第4項、第77条第5項、第79条第1項若しくは第2項、第80条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項又は附則第25条第1項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第76条第1項、第77条第1項及び第112条第1項の規定とする。
⊟
参照条文
第7条の15の9
【生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等】
1
法第34条第8項第1号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2
法第34条第8項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3
法第34条第8項第2号ニに規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
第7条の15の10
【生命共済契約等の範囲】
法第34条第8項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
②
水産業協同組合法第11条第1項第11号若しくは第93条第1項第6号の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第210条第2号に規定する要件を備えているものに限る。)
④
中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合又は同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会(同法第9条の6の2第1項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものに限る。)の締結した生命共済に係る契約
第7条の15の11
【退職年金に関する契約の範囲】
法第34条第8項第1号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約とする。
⊟
参照条文
第7条の15の12
【年金給付契約の対象となる契約の範囲】
法第34条第8項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
①
法第34条第8項第1号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
②
法第34条第8項第1号ロに規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
③
法第34条第8項第1号ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第7条の15の10第1号若しくは第2号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第三十四第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
⊟
参照条文
第7条の15の13
【生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件】
法第34条第8項第4号ハに規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第4号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
①
当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
③
第1号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
⊟
参照条文
第7条の15の14
【地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲】
法第34条第8項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
③
水産業協同組合法第11条第1項第11号若しくは第93条第1項第6号の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
⊟
参照条文
第7条の16
【所得割の納税義務者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例】
法第34条第11項の場合において、同項の納税義務者の控除対象配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
⊟
参照条文
第7条の17
【寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲】
法第37条の2第1項第2号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
①
社会福祉法第113条第2項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第112条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
②
社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
⊟
参照条文
第7条の18
【寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金の特例】
租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について法第37条の2の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第32条第3項に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
⊟
参照条文
第7条の19
【外国の所得税等の額の控除】
1
法第37条の3に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額(以下この条及び第48条の9の2において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第48条の9の2において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等の額のうち所得税法第95条、法第37条の3及び法第314条の8の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第37条の3の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
4
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の9の2第4項の規定により計算した額(以下この条及び第48条の9の2において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第37条の3の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る法第37条の3の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第224条第4項に規定する国税の控除余裕額(同令第225条第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。以下この条及び第48条の9の2において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第37条の3の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第48条の9の2において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第314条の8の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第48条の9の2において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6
所得割の納税義務者の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第37条の3の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
7
法第37条の3の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第2項、第4項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第8条
【個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等】
1
市町村が法第42条第3項の規定によつて毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「あん分率」という。)によつてあん分して算定した額とする。
3
第1項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合においては、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合においては、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在によつて算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第50条の2の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定あん分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第48条第1項又は第2項の規定によつて道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合においては、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合においては、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4
前項の場合において最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由によつて特定あん分率に著しい変動を生ずることとなつた場合においては、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在によつて算定した特定あん分率によつて当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5
市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6
道府県が法第48条第6項の規定によつて市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前四項の規定により定められる率によつて算定した額とする。
第8条の4
【法第四十八条第三項本文の規定による徴収の引継ぎ】
2
既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金について法第48条第3項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合においては、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3
法第48条第3項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第87条第2項及び国税徴収法施行令第39条から第41条までの規定の例による。
第8条の5
【法第五十二条第四項の政令で定める日】
法第52条第4項に規定する政令で定める日は、同条第2項第1号に掲げる法人で法第53条第1項の法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては当該申告書に係る法第52条第2項第1号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とし、同項第2号に掲げる法人にあつては同号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る法第53条第2項の申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とする。
第8条の6
【法第五十三条第一項前段の法人税割額】
1
法第53条第1項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)の当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)に六を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2
適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る予定申告法人の前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
①
当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項若しくは第63条第1項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第53条第4項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
4
前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
6
前各項の規定は、法第53条第1項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第1項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と読み替えるものとする。
第8条の9
【法第五十三条第二項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額】
1
法第53条第2項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第3項において「予定申告に係る基準額」という。)は、同条第2項に規定する連結法人(次項、第3項及び次条第1項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。次項第1号及び第8条の12において同じ。)に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15第5項、第68条の15の4第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
2
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人の前連結事業年度中又は当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
①
当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次条第1項及び第8条の12において同じ。)に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の11第5項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15第5項、第68条の15の4第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
第8条の10
【法第五十三条第二項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額】
1
法第53条第2項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の11第5項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)に六を乗じて得た金額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額とする。
第8条の12
【法第五十三条第五項の欠損金額の範囲等】
1
法第53条第5項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により当該法人の欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び第8条の21において同じ。)とみなされたもの(当該法人の同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度(第3項及び第8条の15において「最初連結事業年度」という。)の開始の日後に法第53条第7項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条、第8条の15及び第8条の16において「適格合併等」という。)が行われた場合の欠損金額を除く。)及び法人税法第57条第6項の規定により欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第4項及び第5項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2
法第53条第5項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同法第2条第37号に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が同条第12号の7の3に規定する連結子法人(第4項、第8条の14及び第9条の7第17項において「連結子法人」という。)である場合にあつては、当該法人との間に同法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係(第4項、第8条の14及び第9条の7において「連結完全支配関係」という。)がある同法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人(第4項において「連結親法人」という。)の連結確定申告書)が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
3
法第53条第5項に規定する法人税法第58条第1項の災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)には、同条第2項の規定により当該法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(当該法人の最初連結事業年度の開始の日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。)を含むものとし、同条第3項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
4
法第53条第5項に規定する法人税法第58条第1項の災害損失欠損金額は、当該災害損失欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同条第5項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が連結子法人である場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の連結確定申告書)が提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとする。
第8条の13
【法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例】
1
法人税額に係る法第53条第5項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
⊟
参照条文
第8条の14
【法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額の特例】
法第53条第5項の法人を同条第7項に規定する被合併法人等(以下この条から第8条の16までにおいて「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(法第53条第5項の法人(法人税法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。以下この条において同じ。)の最初連結期間(法人税法第57条第9項第1号に規定する「最初連結期間」をいう。以下この条において同じ。)内に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結期間開始の日に行われるものを除く。)が行われた場合の当該適格合併及び法第53条第5項の法人の最初連結期間内に当該法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該残余財産の確定をいう。以下この条及び第48条の11の3において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る法第53条第6項の規定の適用については、同項中「最初連結事業年度終了の日(二以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。
第8条の15
【適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件】
法第53条第7項に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項に規定する前九年内事業年度のうち同条第5項に規定する控除対象個別帰属調整額(同条第7項の規定により当該被合併法人等の同条第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第5項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同条第7項の規定により当該被合併法人等の同条第5項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法第53条第7項に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下この節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第8条の16
【適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例】
適格合併等に係る法第53条第5項の法人の同条第7項に規定する合併等事業年度等開始の日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等九年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前九年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等九年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等九年前事業年度開始日から当該合併法人等九年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等九年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等九年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第5項の法人の同条第7項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等九年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第8条の17
【法人の道府県民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例】
1
法人税額に係る法第53条第9項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
⊟
参照条文
第8条の18
【適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件】
法第53条第10項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前九年内連結事業年度のうち同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第10項の規定により当該被合併法人等の同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第9項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同条第10項の規定により当該被合併法人等の同条第9項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
⊟
参照条文
第8条の19
【適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例】
適格合併等に係る法第53条第9項の法人の同条第10項に規定する合併等事業年度等開始の日前九年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等九年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前九年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等九年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等九年前連結事業年度開始日から当該合併法人等九年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等九年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前九年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等九年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第9項の法人の同条第10項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等九年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第8条の20
【法人の道府県民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例】
1
法人税額に係る法第53条第12項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
⊟
参照条文
第8条の21
【適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件】
法第53条第13項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前九年内事業年度のうち同条第12項に規定する控除対象還付法人税額(同条第13項の規定により当該被合併法人等の同条第12項に規定する控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度(当該控除対象還付法人税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第12項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同条第13項の規定により当該被合併法人等の同条第12項に規定する控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
⊟
参照条文
第8条の22
【適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例】
適格合併等に係る法第53条第12項の法人の同条第13項に規定する合併等事業年度等開始の日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等九年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前九年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等九年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等九年前事業年度開始日から当該合併法人等九年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等九年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等九年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第12項の法人の同条第13項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等九年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第8条の23
【法人の道府県民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例】
1
法人税額に係る法第53条第15項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
⊟
参照条文
第8条の24
【適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件】
法第53条第16項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前九年内連結事業年度のうち同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第16項の規定により当該被合併法人等の同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同条第15項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第53条第16項の規定により当該被合併法人等の同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
⊟
参照条文
第9条
【適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例】
適格合併等に係る法第53条第15項の法人の同条第16項に規定する合併等事業年度等開始の日前九年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等九年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前九年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等九年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等九年前連結事業年度開始日から当該合併法人等九年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等九年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前九年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等九年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第53条第15項の法人の同条第16項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等九年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第9条の2
【道府県民税の中間納付額の還付の手続】
1
法第53条第20項の規定によつて同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第55条第1項又は第3項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をいう。第9条の5第1項第2号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第55条第2項の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。第9条の5第1項第2号において「更正等」という。)又は法第55条第2項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合においては、この限りでない。
②
請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。第9条の9の2第1項第2号において同じ。)をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
④
銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第9条の9の2第1項第4号において同じ。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
第9条の3
【道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付】
道府県知事は、前条の規定によつて道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第2項又は第3項の規定により還付すべき金額(次条第1項第1号若しくは第2号又は第9条の9の3第1項第2号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
②
当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度又は連結事業年度の法第53条第1項の申告書(法人税法第74条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第53条第4項の申告書に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第1項第1号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
⊟
参照条文
第9条の4
【還付すべき道府県民税の中間納付額の充当】
第9条の5
【道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
道府県知事は、第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合においては、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第53条第1項又は第2項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第9条の2第1項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第53条第1項又は第4項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
②
更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第53条第1項又は第4項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
3
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は第1項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は第1項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
第9条の6
【道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除】
第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
⊟
参照条文
第9条の7
【外国の法人税等の額の控除】
1
法第53条第24項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額(以下この条、第48条の13及び第57条の2の2において「国税の控除限度額」という。)及び第4項の規定により計算した額(以下この条、第48条の13及び第57条の2の2において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度又は連結事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(同法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。第6項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第6項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条及び第48条の13において「前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法第69条及び第81条の15の規定並びに法第53条第24項及び第321条の8第24項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第53条第24項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第24項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
①
租税特別措置法第66条の6第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第66条の7第2項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額(同法第66条の7第2項の規定により当該特定外国子会社等の同条第1項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の7第1項の規定の例により計算した金額
②
租税特別措置法第68条の90第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の91第2項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額(同法第68条の91第2項の規定により当該特定外国子会社等の同条第1項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の91第1項の規定の例により計算した金額
③
租税特別措置法第66条の9の2第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第66条の9の3第2項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額(同法第66条の9の3第2項の規定により当該特定外国法人の同条第1項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の9の3第1項の規定の例により計算した金額
④
租税特別措置法第68条の93の2第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の93の3第2項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額(同法第68条の93の3第2項の規定により当該特定外国法人の同条第1項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の93の3第1項の規定の例により計算した金額
5
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の13第5項の規定により計算した額(以下この条、第48条の13及び第57条の2の2において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第53条第24項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の法人税法施行令第144条第5項に規定する国税の控除余裕額(同令第145条第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第155条の32第5項に規定する国税の個別控除余裕額(同令第155条の33第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この条及び第48条の13において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第53条第24項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第48条の13において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第321条の8第24項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第48条の13において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6
内国法人が適格合併、適格分割(法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この項及び次条第4項第2号において同じ。)又は適格現物出資(同法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この項及び次条第4項第3号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この項及び次条第4項第2号において同じ。)又は現物出資法人(同法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。以下この項及び次条第4項第3号において同じ。)(第11項、第18項及び第21項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
①
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
②
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
7
前項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
②
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第19項第2号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
8
第6項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
②
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
③
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第20項第3号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
11
第6項の内国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該内国法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第7項から前項までの規定を適用する。
12
第6項第2号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額(第5項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第142条第3項に規定する国外所得金額(第22項第1号において「国外所得金額」という。)又は同令第155条の30第1号に規定する個別国外所得金額(第22項第1号において「個別国外所得金額」という。)
13
第6項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
14
内国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。第24項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
15
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。次条第5項において同じ。)又は被現物出資法人(同法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。次条第5項において同じ。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第6項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び第5項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第6項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
17
法人税法第71条第1項若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第53条第24項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
18
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
19
前項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第17項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
①
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
20
第18項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第17項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
21
第18項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
23
第18項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
26
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第53条第24項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第4項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の五で除して得た数)にあん分して計算した額とする。
27
法第53条第24項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第2項、第5項又は第17項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。
第9条の8
【法人税割額から控除する利子割額の計算】
1
法第53条第26項の規定により法人税割額から控除する利子割額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
所得税法第2条第1項第9号に規定する公社債(第3項において「公社債」という。)の利子又は同条第1項第12号の2に規定する投資信託(以下この条において「投資信託」という。)の収益の分配(以下この条において「公社債利子等」という。)に対する利子割 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される利子割額(以下この条において「控除対象利子割額」という。)
3
4
法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から公社債利子等の元本の移転を受けた場合には、当該被合併法人等の当該元本を所有していた期間は当該法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。この場合において、当該法人が当該公社債利子等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により同項に規定する被合併法人等が所有していた公社債利子等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該被合併法人等が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
5
法人が公社債利子等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第2号から第5号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人(法人税法第2条第12号の6の2に規定する被現物分配法人をいう。)又は承継法人に公社債利子等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第3項の規定の適用については、同項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第2号から第5号までに掲げる事由により当該事由に係る第5項の分割承継法人、同項の被現物出資法人、同項の被現物分配法人又は承継法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に公社債利子等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6
第2項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。ただし、投資信託の終了又は投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第33条第2項各号に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第1項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。
第9条の8の3
【仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付】
1
道府県知事は、法第55条第1項又は第3項の規定によつて更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法第53条第34項の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
⊟
参照条文
第9条の8の5
【法第五十三条第三十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算】
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第9条の9
【法第五十三条第三十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算】
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
第9条の9の2
【利子割額控除等不足額の還付の手続】
1
法第53条第40項の規定によつて利子割額控除等不足額(同条第39項に規定する利子割額の控除不足額(同項の規定による充当をした場合にあつては、当該充当をしてもなお充当することができなかつた金額に相当する部分に限る。)をいう。以下この節において同じ。)の還付を受けようとする法人は、当該利子割額控除等不足額に係る申告書の提出と同時に、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に提出しなければならない。ただし、法第55条第1項又は第3項の規定による更正(更正の請求(法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をいう。第9条の9の4第1項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。同項において「更正等」という。)によつて利子割額控除等不足額が還付されることとなつた場合においては、この限りでない。
第9条の9の3
【還付すべき利子割額控除等不足額の充当】
第9条の9の4
【利子割額控除等不足額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
道府県知事は、第9条の9の2の規定により利子割額控除等不足額の還付をする場合においては、当該利子割額控除等不足額に、当該利子割額控除等不足額に係る同条の規定による請求書の提出のあつた日(同日が当該利子割額控除等不足額に係る申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日(更正等によつて利子割額控除等不足額が還付されることとなつた場合には、更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日))からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、同条の規定により当該利子割額控除等不足額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税に充当する場合には、この限りでない。
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による利子割額控除等不足額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「利子割額控除等不足額」と読み替えるものとする。
第9条の9の5
【利子割額控除等不足額に係る延滞金の免除】
第9条の9の2の規定により利子割額控除等不足額の還付をする場合において、当該利子割額控除等不足額を当該利子割額控除等不足額に係る事業年度分又は連結事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
第9条の9の6
【租税条約の実施に係る控除不足額の充当】
3
第9条の4第1項、第9条の8の3第2項、第9条の8の4第1項、第9条の8の7第1項、第9条の9の3第1項及び第1項の規定による充当については、まず第9条の4第1項の規定による充当をし、次に第9条の8の3第2項の規定による充当、第9条の8の4第1項の規定による充当、第9条の8の7第1項の規定による充当、第9条の9の3第1項の規定による充当及び第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
⊟
参照条文
第9条の9の7
【租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
①
法第53条第29項(同条第31項(同条第32項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第32項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第53条第4項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第55条第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)又は法第53条第30項(同条第31項(同条第32項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第32項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第4項の申告書若しくは同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第55条第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
第9条の9の8
【租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等】
1
法第55条の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
①
相互協議(法第55条の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を継続した場合であつても法第55条の2第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
3
法第55条の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
④
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
⊟
参照条文
第9条の9の9
【租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等】
1
法第55条の4第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
①
相互協議を継続した場合であつても法第55条の4第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
②
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
③
租税特別措置法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第55条の4第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同条第1項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
④
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
⊟
参照条文
第9条の10
【法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所】
法第57条第3項第3号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の同条第2項に規定する算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
⊟
参照条文
第9条の11
【信託財産について納付した利子割額の控除】
法第71条の7第1項の規定により控除する利子割の額は、法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人が同項に規定する収益の分配(当該利子割が徴収された日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとする。)につき法第71条の10第2項の規定により利子割を徴収する際、その徴収して納入すべき利子割の額から控除するものとする。
第9条の12
【外国税額控除の対象となる外国所得税】
法第71条の8に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外公社債等の利子等については租税特別措置法施行令第2条の2第3項に規定するものとし、法第71条の8に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第4条第2項に規定するものとする。
第9条の13
【法第七十一条の十四第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第71条の14第6項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第71条の14第6項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、利子割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第71条の10第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第9条の13の2
【利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
法第71条の15第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の14第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
第9条の15
【利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額】
1
道府県は、毎年度、法第71条の26第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、当該下欄に定める額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を当該道府県内の各市町村に係る個人の道府県民税の額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
八月 | 前年度三月から七月までの間に収入した利子割の収入額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)から、前年度一月から五月までの間に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第53条第26項(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に適用する場合を除く。以下この表において同じ。)の規定により控除し、法第53条第39項の規定により充当し、又は同条第40項の規定により還付し、若しくは充当した金額に相当する額を減額した額(前年度一月から五月までの間に同条第22項若しくは第23項の規定による申告書の提出があつた場合又は法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合において、法第53条第26項の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加した額を減額し、又は当該減少した額を加算した額とする。)に、法第65条の2第1項の規定により前年度三月から七月までの間に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により前年度三月から七月までの間に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の百分の五十九・四に相当する額 |
十二月 | 八月から十一月までの間に収入した利子割の収入額から、六月から九月までの間に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第53条第26項の規定により控除し、同条第39項の規定により充当し、又は同条第40項の規定により還付し、若しくは充当した金額に相当する額を減額した額(六月から九月までの間に同条第22項若しくは第23項の規定による申告書の提出があつた場合又は法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合において、法第53条第26項の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加した額を減額し、又は当該減少した額を加算した額とする。)に、法第65条の2第1項の規定により八月から十一月までの間に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により八月から十一月までの間に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の百分の五十九・四に相当する額 |
三月 | 十二月から二月までの間に収入した利子割の収入額から、十月から十二月までの間に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第53条第26項の規定により控除し、同条第39項の規定により充当し、又は同条第40項の規定により還付し、若しくは充当した金額に相当する額を減額した額(十月から十二月までの間に同条第22項若しくは第23項の規定による申告書の提出があつた場合又は法第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合において、法第53条第26項の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加した額を減額し、又は当該減少した額を加算した額とする。)に、法第65条の2第1項の規定により十二月から二月までの間に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により十二月から二月までの間に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の百分の五十九・四に相当する額 |
2
前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第1項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
⊟
参照条文
第9条の16
【法第七十一条の二十九の外国所得税】
法第71条の29に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち租税特別措置法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等に係るものについては租税特別措置法施行令第4条第2項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に係るものについては同令第4条の5第2項に規定するものとする。
第9条の17
【法第七十一条の三十五第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第71条の35第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第71条の35第7項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、配当割について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第71条の31第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第9条の17の2
【配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
法第71条の36第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の35第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
第9条の19
【配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額】
1
道府県は、毎年度、法第71条の47第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、当該下欄に定める額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を当該道府県内の各市町村に係る個人の道府県民税の額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
八月 | 前年度三月から七月までの間に収入した配当割の収入額(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の五十九・四に相当する額 |
十二月 | 八月から十一月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額 |
三月 | 十二月から二月までの間に収入した配当割の収入額の百分の五十九・四に相当する額 |
2
前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第1項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
⊟
参照条文
第9条の20
【株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等】
1
法第71条の51第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
①
その選択口座(法第24条第1項第7号に規定する選択口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等(法第71条の51第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業の譲渡により当該選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月十日
2
法第71条の51第1項の特別徴収義務者が同条第3項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
①
当該特別徴収義務者が法第71条の51第2項の規定によりその年において選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第24条第1項第7号に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)の対価又は選択口座において処理された上場株式等(同号に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の信用取引等(同号に規定する信用取引等をいう。次項において同じ。)の差金決済(同号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る差益に相当する金額から徴収し、法第71条の51第2項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額
②
当該特別徴収義務者が法第71条の31第2項の規定によりその年において法附則第35条の2の5第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同条第2項の規定により読み替えて適用される法第71条の31第2項に規定する徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額
第9条の20の2
【法第七十一条の五十五第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第71条の55第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第71条の55第7項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第71条の51第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第9条の21
【株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
法第71条の56第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の55第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
第9条の23
【株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額】
1
法第71条の67第1項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を当該道府県内の各市町村に係る個人の道府県民税の額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
2
前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、当該年度の翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第1項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
⊟
参照条文
第10条の2
【外国法人又は個人の事業が行われる場所】
法第72条の2第6項に規定する外国法人又は個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、外国法人(法第24条第3項に規定する外国法人をいう。第20条の2の22第1項及び第20条の2の23第3項において同じ。)又は個人が法の施行地内に有する第7条の3の5に規定する場所とする。
第11条
【法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲】
法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の二分の一を超えるものとする。
第11条の2
【法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業】
法第72条の2第9項第2号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法第6条第3項に規定する定置漁業を除く。)とする。
第13条
【法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者】
法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。
第13条の2
【法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業】
法第72条の2第10項第20号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令第4条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。
⊟
参照条文
第15条の2
【法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲】
1
法第72条の2第10項第15号の3に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。
2
法第72条の2第10項第16号の3に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン(物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。)の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。
第15条の3
【法人課税信託等の併合又は分割等】
1
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第72条の2第4項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第2節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第72条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第2章第2節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第6項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第72条の2の2第3項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第72条の13第1項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が一年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第72条の13第4項の規定は、適用しない。
6
法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第72条の13第4項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
7
法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第72条の13第1項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
第15条の4
【事業税と信託財産】
4
法第72条の3第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
第17条
【法第七十二条の四第三項の農事組合法人】
法第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。
第20条
【法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会】
法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
第20条の2
【徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第20条の2の2
【法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額】
1
法第72条の15第1項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものは、これらの金額のうち当該事業年度以前の事業年度において支出されたもので、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産、同条第21号に規定する有価証券、同条第22号に規定する固定資産又は同条第24号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
2
法第72条の15第1項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきもの又は当該事業年度以後の事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の法人税の連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第20条の2の13第2項、第21条第1項及び第21条の3第2項において同じ。)の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
第20条の2の3
【法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算】
法人が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、法第72条の15第1項に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
①
給与所得(所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として所得税法施行令第20条の2に規定するものに相当する金額
②
国外で勤務する居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で所得税法施行令第22条に規定する金額
第20条の2の4
【法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等】
1
法第72条の15第1項第2号に規定する掛金で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
①
法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第76条第1項第2号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第53条の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
③
法人が各事業年度において確定拠出年金法第4条第3項に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金(同法第54条第1項の規定により移換する確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号に掲げる資産を含む。)
④
法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出する同項第1号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
⑤
法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第6条の3第2項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等及び同条第3項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20の規定により支出する金銭
⑥
法人が各事業年度において厚生年金保険法の規定により厚生年金基金の事業主として負担する掛金及び同法第140条第2項の規定により負担する徴収金(当該厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に厚生年金基金令第17条に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額を控除した額の二分の一に相当する部分を除く。)
⑦
法人が各事業年度において法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第16条第1項第2号に規定する受益者等をいう。以下本号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第16条第1項第3号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)
⊟
参照条文
第20条の2の5
【法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額】
1
第20条の2の2第1項の規定は、法第72条の15第2項第1号に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものについて準用する。
第20条の2の6
【法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額】
1
第20条の2の2第1項の規定は、法第72条の16第1項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額のうち政令で定めるものについて準用する。
第20条の2の7
【法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの】
法第72条の16第2項に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
第20条の2の8
【法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの】
法第72条の16第3項に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
第20条の2の9
【法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料】
1
第20条の2の2第1項の規定は、法第72条の17第1項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料のうち政令で定めるものについて準用する。
第20条の2の10
【法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価】
法第72条の17第2項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。
第20条の2の11
【会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例等】
法第72条の18本文の規定によつて法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第59条第1項中「連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額」と、同条第2項中「連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額」と、同条第3項中「連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額」と、法人税法施行令第116条の3中「(同項」とあるのは「(地方税法第72条の23第3項」と、同令第117条の2中「掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同項第3号に掲げる場合に該当する場合には、第1号に掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額」と、同条第1号中「同項」とあるのは「地方税法第72条の23第3項」と、同令第118条中「掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第1号中「同項」とあるのは「地方税法第72条の23第3項」として、これらの規定の例によるものとする。
第20条の2の12
【損金の額等に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例】
1
法第72条の18本文の規定によつて法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第68条第1項(同法第144条(租税特別措置法第41条の12第4項及び第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第72条の18本文の規定によつて連結申告法人(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第81条の14第1項(租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額を個別帰属損金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下本節において同じ。)に算入しないものとする。
第20条の2の13
【単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額等】
1
法第72条の18の規定によつて連結申告法人以外の法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同条の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条及び第77条の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第72条の18の規定によつて連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同条の規定によりその例によるものとされる法人税法第81条の6第1項及び第4項並びに法人税法施行令第155条の13及び第155条の13の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
⊟
参照条文
第20条の2の14
【単年度損益に係る内国法人の外国税額の損金の額等算入】
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人で、各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課されたものに係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
⊟
参照条文
第20条の2の15
【法第七十二条の十八ただし書の特定株式等】
1
法第72条の18ただし書に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第9項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第72条の18ただし書に規定する租税特別措置法第68条の43第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
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参照条文
第20条の2の17
【特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法】
1
法第72条の19後段に規定する同条の特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第20条の2の14の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項、次条第1項、第20条の2の21第2項、第21条の8第1項及び第23条第1項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第1項、第20条の2の21第2項、第20条の2の23、第21条の8、第23条第1項及び第35条の3の10において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3
第1項の場合において、事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。ただし、法第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定による申告をする特定内国法人にあつては、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。
第20条の2の18
【法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額】
1
法第72条の20第3項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第72条の14に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
⊟
参照条文
第20条の2の19
【法第七十二条の二十一第五項第一号の総資産の帳簿価額】
法第72条の21第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(以下この条において「総資産の帳簿価額」という。)から、当該総資産の帳簿価額のうち第1号から第5号までに掲げる金額を控除して得た金額に、第6号に掲げる金額を加算して得た金額とする。
①
法人税法第2条第22号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第25号に規定する損金経理をいい、法第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
③
土地の再評価に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
④
法人税法施行令第119条の2第2項に規定するその他有価証券(以下この号及び第6号において「その他有価証券」という。)に係る評価益等相当額(当該事業年度の確定した決算(法第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算。第6号において同じ。)に基づく貸借対照表に計上されているその他有価証券の金額が当該事業年度終了の時における当該その他有価証券の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
第20条の2の21
【法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額】
1
法第72条の22第1項に規定する特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第72条の20の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2
前項の特定内国法人(法第72条の19後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第72条の22第1項に規定する特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
⊟
参照条文
第20条の2の22
【法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額】
1
法第72条の22第2項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の法の施行地内に有する第7条の3の5に規定する場所(次条第3項において「国内の事務所又は事業所」という。)及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
⊟
参照条文
第20条の2の23
【非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定】
1
法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第2号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第72条の21第1項の規定の適用については、同項中「減算した金額との合計額」とあるのは、「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令第7条の3の5に規定する場所(以下この項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項において同じ。)のうち第72条の2第1項第1号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」とする。第20条の2の17第3項の規定は、この場合における事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
2
事業税を課されない事業とその他の事業(法第72条の2第1項第1号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第72条の21第5項又は第72条の22第1項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
3
事業税を課されない事業又は法第72条の2第1項第2号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第1号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第72条の22第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の国内の事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の国内の事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
5
第2項の内国法人又は第3項の外国法人に係る法第72条の21第6項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令第20条の2の23第2項又は第3項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
第20条の3
【繰越欠損金の損金算入の特例等】
1
法第72条の23第1項本文の規定によつて連結申告法人以外の法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
法人税法第57条第1項 | この項 | この項又は地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項 |
に算入された | 又は個別帰属損金額(第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された | |
第59条第2項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第59条第2項 | |
第58条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第58条第1項 | |
法人税法第57条第2項 | 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項、第5項又は第9項 | 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(地方税法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項又は同令第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第4項若しくは第5項 |
次項及び第8項 | 以下この目 | |
欠損金額に限るものとし、前項 | 欠損金額等(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項) | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という | 除く。 | をいう。以下この項において同じ|
前項の規定の適用 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の規定の適用 | |
未処理欠損金額(当該 | 未処理欠損金額等(当該) | |
当該未処理欠損金額 | 当該未処理欠損金額等 | |
金額 | 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。) | |
未処理欠損金額にあつては | 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては | |
生じた欠損金額とみなす | 生じた欠損金額とみなし、当該前九年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前九年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前九年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす | |
法人税法第57条第3項 | 前項に | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項に |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
掲げる欠損金額 | 掲げる欠損金額等 | |
法人税法第57条第3項第1号 | 欠損金額 | 欠損金額等 |
第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法人税法第57条第3項第2号 | 欠損金額 | 欠損金額等 |
法人税法第57条第4項 | 第1項の規定の適用 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定の適用 |
欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) | 欠損金額等 | |
掲げる欠損金額 | 掲げる欠損金額等 | |
法人税法第57条第4項第1号 | 欠損金額(第1項 | 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項) |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法人税法第57条第4項第2号 | 欠損金額 | 欠損金額等 |
法人税法第57条第5項 | 第59条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第59条第1項 |
第1項の規定 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定 | |
法人税法第57条第6項 | 場合又は | 場合若しくは |
という。 | という。)又は第1項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは同項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同項の内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 | |
各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項 | 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた当該内国法人の個別欠損金額(この項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)又は地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第2項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた個別欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし個別欠損金額」という。)があるときは、当該翌日の属する事業年度又は当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における同条第1項の規定により読み替えられた第1項 | |
当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の | 当該内国法人の個別欠損金額は当該内国法人の個別欠損金額が生じた事業年度において生じた欠損金額とみなし、当該みなし個別欠損金額は当該みなし個別欠損金額が生じたものとみなされる | |
法人税法第57条第7項 | 各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前九年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度 | 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)に係る連結確定申告書を青色申告書である確定申告書 |
同項及び第3項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第2項及び第3項 | |
法人税法第57条第10項 | 第1項の規定は | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定は |
第2項又は第6項 | 同条第1項の規定により読み替えられた第2項又は第6項 | |
第1項の規定を | 同条第1項の規定により読み替えられた第1項の規定を | |
法人税法第57条第11項 | 同項ただし書の規定 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定 |
法人税法第57条の2第1項 | 生じた欠損金額 | 生じた欠損金額等 |
前条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において | 以下この条において | |
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第1号 | 以下この項及び次項第1号 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法第57条の2第2項 | 該当日(第81条の10第1項に規定する該当日を含む。) | 該当日 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) | 欠損金額等 | |
法人税法第57条の2第2項第1号 | 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等 |
適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 | 適用事業年度開始の日 | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 | 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度 | |
前条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第2項 | |
法人税法第57条の2第2項第2号 | 欠損金額 | 欠損金額等 |
同項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第4項 | |
法人税法第57条の2第3項 | 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 | 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度 | |
同条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第2項 | |
法人税法第57条の2第5項 | 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 | 欠損等法人 |
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等 | |
同条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第2項 | |
法人税法第58条第1項 | (第57条第1項 | (地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項 |
次条第2項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた次条第2項 | |
生じた欠損金額に相当する | 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する | |
又は第57条第1項 | 又は同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項 | |
法人税法第58条第2項 | (この項 | (この項又は地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられたこの項 |
次項又は第4項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた次項 | |
前項の規定により | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項の規定により | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
前項の規定の適用 | 同条第1項の規定により読み替えられた前項の規定の適用 | |
法人税法第58条第3項 | 次条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた次条第1項 |
第1項の規定 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定 | |
法人税法第58条第5項 | 第1項の規定は | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項の規定は |
第2項の規定 | 同条第1項の規定により読み替えられた第2項の規定 | |
第1項の規定を | 同条第1項の規定により読み替えられた第1項の規定を | |
法人税法第58条第6項 | 同項ただし書の規定 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定 |
法人税法第59条第1項 | 連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) | 個別欠損金額 |
法人税法第59条第2項 | 連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) | 個別欠損金額 |
第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項 | |
同条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項 | |
法人税法第59条第3項 | 前二項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前二項 |
連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) | 個別欠損金額 | |
法人税法第59条第4項 | 前三項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前三項 |
法人税法施行令第112条第1項 | 欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く | 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ |
欠損金額に | 欠損金額等に | |
法人税法施行令第112条第1項第1号 | 法第57条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 |
欠損金額 | 欠損金額又は個別欠損金額 | |
法人税法施行令第112条第1項第2号 | 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第6項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第112条第2項 | 同条第2項に規定する未処理欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等 |
法人税法施行令第112条第5項第1号 | 欠損金額(法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項、第5項又は第9項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 |
法人税法施行令第112条第5項第2号 | 欠損金額 | 欠損金額又は個別欠損金額 |
法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額(法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。) | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法人税法施行令第112条第6項 | 前項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項 |
法人税法施行令第112条第7項 | 、法第57条第2項 | 、地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 |
生じた欠損金額とみなされた | 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた | |
(法第57条第2項 | (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 | |
他の関連法人において同条第1項 | 他の関連法人において同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
他の関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 | 他の関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該他の | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項の規定により当該他の | |
同条第2項に規定する未処理欠損金額 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等 | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」 | |
第5項の | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第5項の | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を | |
同条第3項に | 法第57条第3項に | |
基因して同条第2項 | 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 | |
法人税法施行令第112条第7項第1号 | 欠損金額(法第57条第1項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
同条第2項又は第6項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項 | |
欠損金額と | 欠損金額又は個別欠損金額と | |
(同条第2項 | (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等 | |
同条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法人税法施行令第112条第7項第2号 | 欠損金額(法第57条第1項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
同条第2項又は第6項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項 | |
欠損金額と | 欠損金額又は個別欠損金額と | |
同条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
同条第1項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
同条第3項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項 | |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等 | |
法人税法施行令第112条第8項 | 第6項の | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第6項の |
、前項 | 、同条第1項の規定により読み替えられた前項 | |
第6項中 | 同条第1項の規定により読み替えられた第6項中 | |
法人税法施行令第112条第11項 | 第5項から第8項まで | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第5項から第8項まで |
第5項中 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第5項中 | |
同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第6項の規定により当該内国法人 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該内国法人 | |
第6項中 | 同条第1項の規定により読み替えられた第6項中 | |
第7項中 | 同条第1項の規定により読み替えられた第7項中 | |
法人税法施行令第112条第12項 | 法第59条第1項から第3項まで | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第1項から第3項まで |
法人税法施行令第112条第12項第1号イ | 法第59条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第1項 |
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(1) | 法第57条第1項ただし書 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項ただし書 |
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(2) | 法第58条第1項ただし書 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項ただし書 |
法人税法施行令第112条第12項第1号ロ | 法第59条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第2項 |
第117条の2第1号 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第117条の2第1号 | |
法人税法施行令第112条第12項第1号ハ | 法第59条第2項又は第3項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第2項又は第3項 |
法人税法施行令第112条第12項第2号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
法第58条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項 | |
法人税法施行令第112条第12項第3号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
法人税法施行令第112条第13項 | 法第57条第6項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第6項 |
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 | 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額) | |
連結欠損金個別帰属額のうち | 個別欠損金額のうち | |
法人税法施行令第112条第17項 | 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額又は | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等又は |
法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等については | |
法第57条第2項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項) | |
法人税法施行令第112条第18項 | 同条第4項に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項 | 同条第3項各号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項第1号 | 支配関係前未処理欠損金額 | 支配関係前未処理欠損金額等 |
欠損金額(同条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第1項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法第57条第3項各号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第1項第2号 | 支配関係前未処理欠損金額の合計額 | 支配関係前未処理欠損金額等の合計額 |
法第57条第3項第1号 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号 | |
欠損金額は | 欠損金額等は | |
当該支配関係前未処理欠損金額 | 当該支配関係前未処理欠損金額等 | |
支配関係前未処理欠損金額がある | 支配関係前未処理欠損金額等がある | |
法人税法施行令第113条第1項第2号イ | 支配関係前未処理欠損金額 | 支配関係前未処理欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項第2号ロ | 支配関係前未処理欠損金額 | 支配関係前未処理欠損金額等 |
法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
同条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法人税法施行令第113条第1項第3号 | 同項第1号に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第5項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第1項第3号イ | 法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項第3号ロ | 前条第5項第1号 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第5項第1号 |
法人税法施行令第113条第2項 | 前項の | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の |
前項各号 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項各号 | |
同条第3項各号 | 同条第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号 | |
欠損金額 | 欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第4項 | 前三項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前三項 |
同項各号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 | |
同条第3項各号 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号 | |
係る同項各号 | 係る地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号 | |
同条第5項第1号 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第5項第1号 | |
法人税法施行令第113条第5項 | 同項各号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 |
前項において準用する第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第1項の規定により読み替えられた第1項 | |
法人税法施行令第113条第5項第1号 | 法第57条第4項各号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第5項第2号 | 欠損金額(同条第1項 | 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
同条第2項又は第6項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項又は第6項 | |
、同条第1項 | 、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項又は第5項 | |
支配関係前欠損金額 | 支配関係前欠損金額等 | |
法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等 | |
同項第2号に掲げる欠損金額 | 同項第2号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第5項第3号 | 支配関係前欠損金額 | 支配関係前欠損金額等 |
法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第5項第3号イ | 法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第5項第3号ロ | 同項第2号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項第2号に掲げる欠損金額等 |
支配関係後欠損金額 | 支配関係後欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第6項 | 前項の | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の |
前項各号 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項各号 | |
同条第4項各号に掲げる欠損金額 | 同条第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第8項 | 同項第1号に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第113条第8項第2号 | 前条第7項第1号に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第113条第9項 | 前項の | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前項の |
法人税法施行令第113条第11項 | 前三項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前三項 |
同項第1号に規定する欠損金額 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 | |
法人税法施行令第113条の2第9項 | 同項に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第1項に規定する欠損金額等 |
欠損金額等 | 帳簿価額控除後欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条の2第21項 | 法第57条の2第2項、 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項、 |
欠損金額に | 欠損金額等に | |
法人税法施行令第113条の2第21項第1号 | 法第57条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項 |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
法第57条の2第2項の | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損金額等 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法施行令第113条の2第21項第2号 | 法第57条第4項に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等 |
制限対象欠損金額 | 制限対象欠損金額等 | |
法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額等 | |
前条第4項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第4項 | |
法人税法施行令第113条の2第21項第3号 | 法第57条の2第3項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第3項 |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損金額等 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法施行令第113条の2第21項第4号 | 法第57条の2第5項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条の2第5項 |
欠損等法人又は欠損等連結法人 | 欠損等法人 | |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損金額等 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法施行令第116条第2項 | 法第58条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項 |
法人税法施行令第116条の2第1項 | 法第58条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第2項 |
(同条第2項 | (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項 | |
同条第3項又は第4項 | 同条第3項 | |
基因して同条第2項 | 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項 | |
法人税法施行令第116条の2第2項 | 第112条第2項( | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第2項( |
第112条第2項中 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第2項中 | |
未処理欠損金額 | 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等 | |
「未処理災害損失欠損金額 | 「法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額 | |
法人税法施行令第116条の2第3項 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
欠損金額(同条第2項又は第6項 | 欠損金額及び個別欠損金額(同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第2項又は第6項) | |
生じた欠損金額 | 生じた欠損金額及び個別欠損金額 | |
同条第2項の規定 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第2項の規定 | |
同条第1項 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第58条第1項 | |
欠損金額に | 欠損金額又は個別欠損金額に | |
生じた第57条第1項 | 生じた同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第57条第1項 | |
に | )又は個別欠損金額に | |
法人税法施行令第116条の2第4項 | 第112条第12項の | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第12項の |
第112条第12項中 | 同令第20条の3第1項の規定により読み替えられた第112条第12項中 | |
法人税法施行令第116条の3 | 法第59条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第1項 |
同項に規定する個別欠損金額 | 個別欠損金額 | |
法人税法施行令第117条の2 | 法第59条第2項( | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第2項( |
法人税法施行令第117条の2第1号 | 同項に規定する個別欠損金額 | 個別欠損金額 |
法人税法施行令第117条の2第2号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
法人税法施行令第118条 | 法第59条第3項( | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第3項( |
法人税法施行令第118条第1号 | 法第59条第3項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第59条第3項 |
同項に規定する個別欠損金額 | 個別欠損金額 | |
法人税法施行令第118条第2号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
2
法第72条の23第1項本文の規定によつて連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
法人税法第57条第1項 | 欠損金額 | 個別欠損金額 |
この項 | 地方税法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項又はこの項 | |
に算入された | 又は個別帰属損金額(第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された | |
、損金の額 | 、個別帰属損金額 | |
第59条第2項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第59条第2項 | |
第58条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第58条第1項 | |
損金の額に算入される | 個別帰属損金額に算入される | |
法人税法第57条第2項 | 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項、第5項又は第9項 | 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項又は同令第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第4項若しくは第5項 |
次項及び第8項 | 以下この目 | |
欠損金額に限るものとし、前項 | 欠損金額等(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項) | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という | 除く。 | をいう。以下この項において同じ|
前項の規定の適用 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の規定の適用 | |
未処理欠損金額(当該 | 未処理欠損金額等(当該) | |
当該未処理欠損金額 | 当該未処理欠損金額等 | |
金額 | 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。) | |
未処理欠損金額にあつては | 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては | |
生じた欠損金額とみなす | 生じた欠損金額とみなし、当該前九年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前九年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前九年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす | |
法人税法第57条第3項 | 前項に | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項に |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
掲げる欠損金額 | 掲げる欠損金額等 | |
法人税法第57条第3項第1号 | 欠損金額 | 欠損金額等 |
第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法人税法第57条第3項第2号 | 欠損金額 | 欠損金額等 |
法人税法第57条第4項 | 第1項の規定の適用 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定の適用 |
同項に規定する欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) | 欠損金額等 | |
掲げる欠損金額 | 掲げる欠損金額等 | |
法人税法第57条第4項第1号 | 欠損金額(第1項 | 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた第1項 |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法人税法第57条第4項第2号 | 欠損金額 | 欠損金額等 |
法人税法第57条第5項 | 第59条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第59条第1項 |
第1項の規定 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定 | |
法人税法第57条第10項 | 第1項の規定は | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定は |
欠損金額(第2項又は第6項 | 個別欠損金額(同条第2項の規定により読み替えられた第2項 | |
内国法人の欠損金額 | 内国法人の個別欠損金額 | |
第1項の規定を | 同条第2項の規定により読み替えられた第1項の規定を | |
第2項の合併等事業年度又は第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度 | 第2項の合併等事業年度 | |
法人税法第57条第11項 | 同項ただし書の規定 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定 |
法人税法第57条の2第1項 | 生じた欠損金額 | 生じた個別欠損金額等 |
前条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項 | 個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において | 以下この条において | |
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第1号 | 以下この項及び次項第1号 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法第57条の2第2項 | 該当日(第81条の10第1項に規定する該当日を含む。) | 該当日 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) | 個別欠損金額等 | |
法人税法第57条の2第2項第1号 | 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等 |
適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 | 適用事業年度開始の日 | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 | 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度 | |
前条第2項、第3項及び第7項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項及び第3項 | |
法人税法第57条の2第2項第2号 | 欠損金額 | 個別欠損金額等 |
同項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第4項 | |
法人税法第57条の2第3項 | 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 | 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度 | |
同条第2項、第3項及び第7項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項及び第3項 | |
法人税法第57条の2第5項 | 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 | 欠損等法人 |
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた個別欠損金額等 | |
同条第2項、第3項及び第7項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第2項及び第3項 | |
法人税法第58条第1項 | (第57条第1項 | (地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項 |
損金の額 | 個別帰属損金額 | |
次条第2項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた次条第2項 | |
生じた欠損金額に相当する | 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する | |
又は第57条第1項 | 又は同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項 | |
法人税法第58条第2項 | (この項 | (この項又は地方税法施行令第20条の3第1項の規定により読み替えられたこの項 |
次項又は第4項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた次項 | |
前項の規定により | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前項の規定により | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
前項の規定の適用 | 同条第2項の規定により読み替えられた前項の規定の適用 | |
法人税法第58条第3項 | 次条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた次条第1項 |
第1項の規定 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定 | |
法人税法第58条第5項 | 第1項の規定は | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項の規定は |
第2項の規定 | 同条第2項の規定により読み替えられた第2項の規定 | |
第1項の規定を | 同条第2項の規定により読み替えられた第1項の規定を | |
法人税法第58条第6項 | 同項ただし書の規定 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定 |
法人税法第59条第1項 | 連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) | 個別欠損金額 |
法人税法第59条第2項 | 連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) | 個別欠損金額 |
第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項 | |
同条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
法人税法第59条第3項 | 前二項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前二項 |
連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) | 個別欠損金額 | |
法人税法第59条第4項 | 前三項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前三項 |
法人税法施行令第112条第1項 | 欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く | 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ |
欠損金額に | 欠損金額等に | |
法人税法施行令第112条第1項第1号 | 法第57条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 |
欠損金額 | 欠損金額又は個別欠損金額 | |
法人税法施行令第112条第2項 | 同条第2項に規定する未処理欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等 |
法人税法施行令第112条第5項第1号 | 欠損金額(法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項、第5項又は第9項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 |
法人税法施行令第112条第5項第2号 | 欠損金額 | 欠損金額又は個別欠損金額 |
法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額(法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。) | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法人税法施行令第112条第6項 | 前項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項 |
法人税法施行令第112条第7項 | 、法第57条第2項 | 、地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 |
生じた欠損金額とみなされた | 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた | |
(法第57条第2項 | (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 | |
他の関連法人において同条第1項 | 他の関連法人において同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
他の関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 | 他の関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該他の | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項の規定によりないものとされたもの及び同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項の規定により当該他の | |
同条第2項に規定する未処理欠損金額 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等 | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」 | |
第5項の | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第5項の | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を | |
同条第3項に | 法第57条第3項に | |
基因して同条第2項 | 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 | |
法人税法施行令第112条第7項第1号 | 欠損金額(法第57条第1項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
同条第2項又は第6項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項 | |
欠損金額と | 欠損金額又は個別欠損金額と | |
(同条第2項 | (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等 | |
同条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法人税法施行令第112条第7項第2号 | 欠損金額(法第57条第1項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
同条第2項又は第6項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項若しくは第6項 | |
欠損金額と | 欠損金額又は個別欠損金額と | |
同条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
同条第1項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
同条第3項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項 | |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 | 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等 | |
法人税法施行令第112条第8項 | 第6項の規定 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第6項の |
、前項 | 、同条第2項の規定により読み替えられた前項 | |
第6項中 | 同条第2項の規定により読み替えられた第6条中 | |
法人税法施行令第112条第11項 | 第5項から第8項まで | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第5項から第8項まで |
第5項中 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第5項中 | |
同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第6項の規定により当該内国法人 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該内国法人 | |
第6項中 | 同条第2項の規定により読み替えられた第6項中 | |
第7項中 | 同条第2項の規定により読み替えられた第7項中 | |
法人税法施行令第112条第12項 | 法第59条第1項から第3項まで | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第1項から第3項まで |
法人税法施行令第112条第12項第1号イ | 法第59条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第1項 |
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(1) | 法第57条第1項ただし書 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項ただし書 |
法人税法施行令第112条第12項第1号イ(2) | 法第58条第1項ただし書 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項ただし書 |
法人税法施行令第112条第12項第1号ロ | 法第59条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項 |
第117条の2第1号 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第117条の2第1号 | |
法人税法施行令第112条第12項第1号ハ | 法第59条第2項又は第3項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項又は第3項 |
法人税法施行令第112条第12項第2号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
法第58条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項 | |
法人税法施行令第112条第12項第3号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
法人税法施行令第112条第17項 | 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額又は | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等又は |
法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等については | |
法第57条第2項) | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項) | |
法人税法施行令第112条第18項 | 同条第4項に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項 | 同条第3項各号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項第1号 | 支配関係前未処理欠損金額 | 支配関係前未処理欠損金額等 |
欠損金額(同条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第1項 | 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法第57条第3項各号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第1項第2号 | 支配関係前未処理欠損金額の合計額 | 支配関係前未処理欠損金額等の合計額 |
法第57条第3項第1号 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号 | |
欠損金額は | 欠損金額等は | |
当該支配関係前未処理欠損金額 | 当該支配関係前未処理欠損金額等 | |
支配関係前未処理欠損金額がある | 支配関係前未処理欠損金額等がある | |
法人税法施行令第113条第1項第2号イ | 支配関係前未処理欠損金額 | 支配関係前未処理欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項第2号ロ | 支配関係前未処理欠損金額 | 支配関係前未処理欠損金額等 |
法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
同条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項若しくは第5項 | |
法人税法施行令第113条第1項第3号 | 同項第1号に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第5項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第1項第3号イ | 法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第1項第3号ロ | 前条第5項第1号 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第5項第1号 |
法人税法施行令第113条第2項 | 前項の | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の |
前項各号 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項各号 | |
同条第3項各号 | 同条第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号 | |
欠損金額 | 欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第4項 | 前三項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前三項 |
同項各号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 | |
同条第3項各号 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号 | |
係る同項各号 | 係る地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第3項各号 | |
同条第5項第1号 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第5項第1号 | |
法人税法施行令第113条第5項 | 同項各号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 |
前項において準用する第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた第1項 | |
法人税法施行令第113条第5項第1号 | 法第57条第4項各号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第5項第2号 | 欠損金額(同条第1項 | 欠損金額等(地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
同条第2項又は第6項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 | |
、同条第1項 | 、同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 | |
損金の額 | 損金の額又は個別帰属損金額 | |
法第57条第4項、第5項又は第9項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項又は第5項 | |
支配関係前欠損金額 | 支配関係前欠損金額等 | |
法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等 | |
同項第2号に掲げる欠損金額 | 同項第2号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第5項第3号 | 支配関係前欠損金額 | 支配関係前欠損金額等 |
法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第5項第3号イ | 法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第113条第5項第3号ロ | 同項第2号に掲げる欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項第2号に掲げる欠損金額等 |
支配関係後欠損金額 | 支配関係後欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第6項 | 前項の | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の |
前項各号 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項各号 | |
同条第4項各号に掲げる欠損金額 | 同条第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項各号に掲げる欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条第8項 | 同項第1号に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第113条第8項第2号 | 前条第7項第1号に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた前条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第113条第9項 | 前項の | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前項の |
法人税法施行令第113条第11項 | 前三項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前三項 |
同項第1号に規定する欠損金額 | 同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第57条第7項第1号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 | |
法人税法施行令第113条の2第9項 | 同項に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第1項に規定する欠損金額等 |
欠損金額等 | 帳簿価額控除後欠損金額等 | |
法人税法施行令第113条の2第21項 | 法第57条の2第2項、 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項、 |
欠損金額に | 欠損金額等に | |
法人税法施行令第113条の2第21項第1号 | 法第57条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項 |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
法第57条の2第2項の | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損金額等 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法施行令第113条の2第21項第2号 | 法第57条第4項に規定する欠損金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第4項に規定する欠損金額等 |
制限対象欠損金額 | 制限対象欠損金額等 | |
法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額等 | |
前条第4項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第4項 | |
法人税法施行令第113条の2第21項第3号 | 法第57条の2第3項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第3項 |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損金額等 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法施行令第113条の2第21項第4号 | 法第57条の2第5項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条の2第5項 |
欠損等法人又は欠損等連結法人 | 欠損等法人 | |
未処理欠損金額 | 未処理欠損金額等 | |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 | 欠損金額等 | |
前条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた前条第1項 | |
法人税法施行令第116条第2項 | 法第58条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項 |
法人税法施行令第116条の2第1項 | 法第58条第2項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項 |
(同条第2項 | (同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項 | |
同条第3項又は第4項 | 同条第3項 | |
基因して同条第2項 | 基因して同令第20条の3第1項又は第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項 | |
法人税法施行令第116条の2第2項 | 第112条第2項( | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第2項( |
第112条第2項中 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第2項中 | |
未処理欠損金額 | 法第57条第2項に規定する未処理欠損金額等 | |
「未処理災害損失欠損金額 | 「法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額 | |
法人税法施行令第116条の2第3項 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
欠損金額(同条第2項又は第6項 | 個別欠損金額(同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第2項) | |
生じた欠損金額 | 生じた個別欠損金額 | |
同条第2項の規定 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第2項の規定 | |
同条第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第58条第1項 | |
欠損金額に | 欠損金額又は個別欠損金額に | |
生じた第57条第1項 | 生じた同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第57条第1項 | |
に | )又は個別欠損金額に | |
法人税法施行令第116条の2第4項 | 第112条第12項の | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第12項の |
第112条第12項中 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第112条第12項中 | |
法人税法施行令第116条の3 | 法第59条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第1項 |
同項に規定する個別欠損金額 | 個別欠損金額 | |
法人税法施行令第117条の2 | 法第59条第2項( | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項( |
法人税法施行令第117条の2第1号 | 同項に規定する個別欠損金額 | 個別欠損金額 |
法人税法施行令第117条の2第2号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
法人税法施行令第118条 | 法第59条第3項( | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項( |
法人税法施行令第118条第1号 | 法第59条第3項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項 |
同項に規定する個別欠損金額 | 個別欠損金額 | |
法人税法施行令第118条第2号 | 法第57条第1項 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項 |
法人税法施行令第155条の2第1項 | (法第59条第2項 | (地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項 |
法人税法施行令第155条の2第1項第1号 | 法第59条第2項に規定する | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項に規定する |
法人税法施行令第155条の2第1項第1号イ | 第117条の2第1号 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた第117条の2第1号 |
法人税法施行令第155条の2第1項第1号ロ | 法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項又は第58条第1項の規定により事業年度の所得の計算上法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額 |
法人税法施行令第155条の2第1項第2号 | 法第59条第2項に規定する | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項に規定する |
法第81条の9第1項 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項及び第58条第1項 | |
法第59条第2項及び | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第2項及び | |
法人税法施行令第155条の2第2項 | 法第59条第3項に係る | 地方税法施行令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項に係る |
法第81条の9第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第57条第1項又は第58条第1項の規定により当該事業年度の所得の計算上法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額 | |
法第59条第3項及び | 同令第20条の3第2項の規定により読み替えられた法第59条第3項及び |
3
前項の規定により法人税法第57条第1項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前九年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)又は前項の規定により読み替えられた同法第57条第2項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第2項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第72条の23第3項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
4
法第72条の23第1項本文の規定によつて法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、法人税法施行令第112条第14項から第16項までの規定の例によらないものとする。
第21条
1
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第72条の23第1項本文の規定によつて当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。)の計算の例によつて算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第80条(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第57条第1項本文(同法第142条の規定により同法第57条第1項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかつた欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。
2
法第72条の23第1項本文の規定によつて法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合においては、法人税法第57条第2項、第3項第1号及び第4項第1号中「算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの」とあるのは「算入されたもの」と、法人税法施行令第112条第5項第2号及び第113条第1項第1号中「算入されたもの及び法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに」とあるのは「算入されたもの及び」として、これらの規定の例によるものとする。
3
前項に定めるもののほか、法人税法第57条第2項に規定する同条第1項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第57条第4項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第1項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第21条の2
【損金の額等に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例】
1
法第72条の23第1項本文の規定によつて法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第68条第1項(同法第144条(租税特別措置法第41条の12第4項及び第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の算定については、当該所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第72条の23第1項本文の規定によつて連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額の全部又は一部につき、法人税法第81条の14第1項(租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準とすべき所得の算定については、当該所得税額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
第21条の3
【所得に係る寄附金の損金算入限度額等】
1
法第72条の23第1項の規定によつて連結申告法人以外の法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条、第73条の2、第74条及び第77条の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第72条の23第1項の規定によつて連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項の規定によりその例によるものとされる法人税法第81条の6第1項及び第4項並びに法人税法施行令第155条の13及び第155条の13の2の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
⊟
参照条文
第21条の4
【所得に係る法人の外国税額の損金の額等算入】
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人で、各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
⊟
参照条文
第21条の5
【法第七十二条の二十三第一項ただし書の特定株式等】
1
法第72条の23第1項ただし書に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第9項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第9項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第72条の23第1項ただし書に規定する租税特別措置法第68条の43第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
⊟
参照条文
第21条の6
【法第七十二条の二十三第一項ただし書の規定を適用しない医療施設】
法第72条の23第1項ただし書に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける法第72条の23第1項ただし書に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。
第21条の7
【法第七十二条の二十三第二項第二号の政令で定める給付等】
法第72条の23第2項第2号に規定する政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(法第72条の23第2項第2号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第20条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第21条の8
【特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法】
3
第1項の場合において、事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。ただし、法第72条の26第1項ただし書又は第72条の48第2項ただし書の規定による申告をする特定内国法人にあつては、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在における事務所又は事業所の従業者の数によるものとする。
⊟
参照条文
第22条
【法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲】
法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
⑥
電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合の当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
⑧
ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第6号に該当する場合を除く。)の当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
第22条の2
【貯蓄保険の範囲】
法第72条の24の2第2項第2号に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合又は被保険者が保険期間満了の日に生存しているか若しくは当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定める生命保険とする。
⊟
参照条文
第23条
【特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法】
1
法第72条の24の3後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
⊟
参照条文
第24条
【鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定】
法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
第24条の2
【仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲】
法第72条の24の10第2項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。
第24条の2の2
【仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付】
1
道府県知事は、法第72条の24の10第2項に規定する更正に係る事業税額(以下この項において「更正後事業税額」という。)が当該法人の当該更正後事業税額に係る法第72条の28第4項に規定する中間納付額(以下この節において「中間納付額」という。)に満たない場合において、法第72条の24の10第2項の規定により当該更正後事業税額に係る同項に規定する仮装経理事業税額を還付しないとき、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該中間納付額について納付された法第72条の44又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち当該仮装経理事業税額に係る中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち当該仮装経理事業税額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
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参照条文
第24条の2の3
【法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当】
1
法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第24条の2の4
【法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
道府県知事は、法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書の法第72条の24の10第3項に規定する提出期限(当該提出期限後に当該申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
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参照条文
第24条の2の6
【法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当】
1
法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第24条の2の7
【法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
道府県知事は、法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
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参照条文
第24条の2の8
【租税条約の実施に係る控除不足額の充当】
1
法第72条の24の11第4項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第24条の2の9
【租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
①
法第72条の24の11第1項(同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の法第72条の25、第72条の28又は第72条の29の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
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参照条文
第24条の3
【法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等】
1
法第72条の25第2項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から四十五日以内に、総務省令で定めるところによつて、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする日その他必要な事項を記載した申請書を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。第6項を除き、以下次条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
4
第1項の申請書の提出があつた場合において、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から二月以内に法第72条の25第2項の提出期限の延長又は第2項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする日を法第72条の25第2項の日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
6
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第72条の25第2項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
第24条の4
【法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等】
1
法第72条の25第3項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところによつて、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、法第72条の25第3項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他必要な事項を記載した申請書を道府県知事に提出しなければならない。
2
道府県知事は、法第72条の25第3項の規定の適用を受けている法人につき、同項に規定する理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
4
法第72条の25第3項の規定の適用を受けている法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところによつて、当該事業年度開始の日その他必要な事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
5
前条第2項から第4項までの規定は、第1項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「二月」とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指定を受けようとする日を法第72条の25第2項の日として同項」とあるのは「一月間(法第72条の25第3項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)法第72条の25第3項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第24条の4の3
【法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等】
1
第24条の4第1項から第4項までの規定は、法第72条の25第5項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第24条の4第1項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日から四十五日以内」と読み替えるものとする。
2
第24条の3第2項から第4項までの規定は、前項において準用する第24条の4第1項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第24条の3第4項中「その申請に係る指定を受けようとする日を法第72条の25第2項の日として同項」とあるのは、「二月間(法第72条の25第5項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)法第72条の25第5項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第24条の5
【法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等】
第24条の3の規定は、法第72条の25第6項又は第7項(これらの規定を法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第24条の3第1項中「申告書に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第4項中「申告書に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と読み替えるものとする。
第24条の6
【法第七十二条の二十六第七項の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額】
1
法第72条の26第7項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第3項において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15第5項、第68条の15の4第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
2
適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいい、法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。次項において同じ。)の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
①
当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。次条第1項において同じ。)に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の11第5項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第68条の9第11項、第68条の10第5項、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15第5項、第68条の15の4第5項、第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
3
適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいい、法人を設立するものに限る。)に係る連結法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第1項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
⊟
参照条文
第24条の7
【法第七十二条の二十六第七項の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額】
1
法第72条の26第7項に規定する当該事業年度の前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第5項、第42条の9第4項、第42条の11第5項、第42条の12の3第5項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)を当該前事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
⊟
参照条文
第25条
【中間納付額の還付の手続】
1
法第72条の28第4項の規定によつて中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
④
銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2
前項の規定による請求書の提出があつた場合においては、法第72条の28第2項の規定による申告書(法第72条の33第1項の規定によつて提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第72条の28第4項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第26条
【中間納付額に係る延滞金の還付】
道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の44又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第1項の規定により還付すべき金額(次条第1項第1号又は第2号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
②
当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る事業年度の法第72条の28第2項の申告書に記載された事業税額(次条第1項第1号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
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参照条文
第27条
【還付すべき中間納付額の充当】
3
第24条の2の2第2項、第24条の2の3第1項、第24条の2の6第1項、第24条の2の8第1項及び第1項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第24条の2の2第2項の規定による充当、第24条の2の3第1項の規定による充当、第24条の2の6第1項の規定による充当及び第24条の2の8第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
第28条
【中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた中間納付額の金額とする。)に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第72条の26第1項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。次条第5項第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第25条第1項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第72条の28の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
第29条
【更正又は決定の場合の中間納付額の還付】
1
法第72条の26第1項の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
2
道府県知事は、前項に規定する法人が法第72条の28第1項の規定によつて提出した申告書に記載した事業税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた事業税額を減額する更正(当該事業税額についての処分等(更正の請求(法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をいう。第5項第2号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第5項第2号イにおいて「更正等」という。)をした場合において、その更正等後の事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正等後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。
5
前項において準用する前条第1項の場合において、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、同項の期間に算入しない。
②
第2項の規定による還付金 同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第72条の28の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ
第2項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)
法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第6条の15第2項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
第31条
【法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人】
1
法第72条の38の2第1項第1号及び第6項第1号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。
2
法第72条の38の2第1項第2号及び第6項第2号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。
第32条の2
【租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等】
1
法第72条の39の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
①
法第72条の39の2第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第17項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第72条の39の2第1項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
2
法第72条の39の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
①
相互協議(法第72条の39の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を継続した場合であつても法第72条の39の2第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
4
法第72条の39の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
②
法第72条の39の2第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
④
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
⊟
参照条文
第32条の3
【租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等】
1
法第72条の39の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
①
法第72条の39の4第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第68条の88第18項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第72条の39の4第1項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第4項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第72条の39の4第1項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
2
法第72条の39の4第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
①
相互協議を継続した場合であつても法第72条の39の4第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
②
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
③
租税特別措置法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
4
法第72条の39の4第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
②
法第72条の39の4第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
④
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
⊟
参照条文
第33条の2
【法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算】
1
法第72条の46第1項又は第2項に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて法第72条の33の規定による修正申告書の提出又は法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する金額とする。
第33条の3
【法第七十二条の四十六第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第72条の46第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第72条の46第6項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの問に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第72条の44第2項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
第34条
【法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等】
1
法第72条の47第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第72条の46第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
2
法第72条の47第1項から第3項までに規定する隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。
①
法第72条の47第1項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の33第2項若しくは第3項の規定による修正申告書の提出又は法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定があつたとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する税額
②
法第72条の47第2項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の33第1項の規定により提出する申告書若しくは法第72条の33第2項若しくは第3項の規定により提出する修正申告書の提出又は法第72条の39、第72条の41若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定があつたものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する税額
③
法第72条の47第3項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の33第1項の規定により提出する申告書又は法第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出があつたものとした場合における当該法人の納付すべき事業税額に相当する税額
第35条
【法第七十二条の四十八第五項第三号の事務所又は事業所】
法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
第35条の2
【法第七十二条の四十八第九項の課税標準額の分割の方法】
1
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて鉄道事業又は軌道事業(以下本条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業(以下本条において「その他の事業」という。)とを併せて行う法人の事業税の課税標準額の総額(所得については、法第72条の48第1項の規定によつて年四百万円以下の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下本条において同じ。)の関係道府県ごとの分割は、当該法人の事業税の課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額とその他の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)とによつてあん分した額を、法第72条の48第4項に定めるそれぞれの事業の分割基準により、同条第1項から第7項までの規定及び同条第10項に基づく総務省令の規定によつて関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計した金額によつて行うものとする。
⊟
参照条文
第35条の2の2
【総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
法第72条の49の5第1項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第72条の49の5第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第35条の3の2
【個人の外国税額の必要経費算入】
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。
⊟
参照条文
第35条の3の4
【固定資産に準ずる資産の範囲】
法第72条の49の12第8項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産のうちまだ必要な経費に算入されていない部分とする。
第35条の3の5
【災害の範囲】
法第72条の49の12第8項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
第35条の3の6
【被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲】
法第72条の49の12第8項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。
①
法第72条の49の12第8項に規定する災害(以下本条において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
第35条の3の7
【直接事業の用に供する資産の範囲】
法第72条の49の12第9項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第6条第3号から第7号までに掲げる固定資産及び同条第9号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
第35条の3の10
【個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法】
1
法第72条の49の13後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第35条の3の2の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下本項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
⊟
参照条文
第35条の3の11
【鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定】
法第72条の49の16第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第35条の4
【事業税の申告がされたものとみなさない場合】
法第72条の55の2第1項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。
第35条の4の2
【総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
法第72条の63第1項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第72条の63第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第35条の5
【法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所】
1
法第72条の78第2項第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
①
法第72条の77第1号に規定する個人事業者(以下本条において「個人事業者」という。)が法第72条の78第2項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下本条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき。 その最後に有していた住所地又は居所地
②
前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第161条第3号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
③
法第72条の78第2項第1号から第3号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第1号から第3号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき。 これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
3
法第72条の78第2項第7号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
①
外国法人(法第72条の78第2項第5号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第138条第3号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
②
法第72条の78第2項第6号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第6号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき。 これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
⊟
参照条文
第35条の6
【法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲】
法第72条の78第6項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
③
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項本文、第16条第2項本文及び第17条第4項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第15条の3第2項において準用する関税定率法第18条第3項前段
第35条の7の2
【譲渡割と信託財産】
4
法第72条の80第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
第35条の7の3
【法人課税信託等の併合又は分割】
1
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第72条の80第1項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第3節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第72条の80第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第2章第3節の規定を適用する。
第35条の7の4
【徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第72条の84第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第35条の8
【法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等】
1
法第72条の87第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第42条第1項第1号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第43条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があつた場合においては、同項第4号に掲げる金額)に百分の二十五を乗じて得た金額とする。
2
前項の規定は、法第72条の87第2項において準用する同条第1項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第4項第1号」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定は、法第72条の87第3項において準用する同条第1項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第1項中「消費税法第42条第1項第1号」とあるのは、「消費税法第42条第6項第1号」と読み替えるものとする。
第35条の9
【貨物割納付額の端数計算等】
1
貨物割及び消費税の納付があつた場合において、法第72条の103第2項の規定により貨物割の納付があつたものとされる額(以下本条において「貨物割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は貨物割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を一円とする。
第35条の12
【貨物割に係る延滞税等の端数計算等】
1
法第72条の106第1項の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第1項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2
法第72条の106第2項の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「貨物割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第2項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
第35条の13
【貨物割に係る納付委託適状】
1
法第72条の107第4項に規定する政令で定める時は、同条第1項第2号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本項において「国税等」という。)の国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第72条の107第1項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第11条の規定による同法第37条第1項に規定する納期限の延長又は同法第46条第1項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法第72条の107第2項又は第3項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
①
国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等 当該国税等の同法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第36条第2項に規定する納税告知書を発した時(同法第16条第1項第1号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
③
関税法第73条第1項の規定により税関長の承認を受けて同法第29条に規定する保税地域(次項において「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(国税通則法第2条第3号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第1号に掲げる国税等及び石油石炭税法第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第9条第3項において準用する関税法第7条の17の書面又は更正通知書を発した時
2
税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により関税法第67条の規定による輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(国税通則法第2条第3号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、石油石炭税法第17条第3項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、法第72条の107第2項又は第3項の規定による委託があつたものとみなすことができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第4項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があつた時とする。
第35条の14
【貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例】
法第72条の100第1項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第8章の規定を適用する。この場合において、同令第37条第1項中「異議申立てに係る国税」とあるのは「異議申立てに係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。
第35条の15
【貨物割に係る犯則取締りの特例】
貨物割に関する犯則事件については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法施行規則の規定(第1条の規定を除く。)を適用する。この場合において、同令第7条ノ二第1号中「消費税」とあるのは、「消費税及地方消費税ノ貨物割」とする。
第35条の17
【貨物割に係る徴収取扱費の支払】
1
道府県は、毎年度、法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下本条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
2
法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
第35条の18
【貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知】
国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第72条の113第2項の通知として通知するものとする。
⊟
参照条文
第35条の19
【地方消費税の清算の時期等】
1
道府県は、法第72条の114の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第35条の21第1項において同じ。)及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額(当該期間内に法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第72条の114第3項に規定する額をいう。)に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第72条の114第2項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
期間 | 支払月 |
前年度一月から前年度三月まで | 五月 |
四月から六月まで | 八月 |
七月から九月まで | 十一月 |
十月から十二月まで | 二月 |
2
前項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第1項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
⊟
参照条文
第35条の20
【消費に相当する額の算定方法】
2
法第72条の114第3項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
②
法第72条の114第3項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額(次号において「総額の合算額」という。)の六分の一に相当する額を前項の人口であん分して得られる当該道府県の額
⊟
参照条文
第35条の21
【地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額】
1
道府県は、毎年度、法第72条の115の規定により同条第1項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数であん分して得た額を交付する。
交付月 | 交付月ごとに交付すべき額 |
六月 | 前年度一月から前年度三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額(当該期間内に法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額。以下本表において同じ。)に、第35条の19の規定により五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により五月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
九月 | 四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額に、第35条の19の規定により八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により八月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
十二月 | 七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額に、第35条の19の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
三月 | 十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額に、第35条の19の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
2
前項に規定する各交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第1項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第36条の2の2
【法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者】
法第73条の2第2項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。
第36条の3
【法第七十三条の四第一項第一号の不動産】
1
法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
⑤
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法第7条第1項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
⑥
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第2条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
4
法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
①
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第3号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第6号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
②
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
④
昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この号及び第51条の14において「債務等処理法」という。)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第51条の14において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第2項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(同項第1号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第2号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第2条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
6
法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、独立行政法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項各号(第5号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第36条の4
【法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人】
法第73条の4第1項第3号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法第2条第1項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第24条第3項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第13条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第2条第1項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)とする。
第36条の7
【法第七十三条の四第一項第四号の不動産】
法第73条の4第1項第4号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。
第36条の8
【法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者等】
第36条の9
【法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等】
第36条の10
【法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等】
1
法第73条の4第1項第4号の7に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第73条の4第1項第4号の7に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
②
社会福祉法人及び前項第1号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第8条第2項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第2条第3項第5号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
⑤
社会福祉法人及び前項第1号から第3号までに掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
⑥
社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第6号及び第12号に掲げる事業の用に供する不動産
⊟
参照条文
第36条の11
【法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産】
法第73条の4第1項第4号の8に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第2条第2項に規定する継続保護事業、同条第3項に規定する一時保護事業及び同条第4項に規定する連絡助成事業の用に供する不動産とする。
第37条
【法第七十三条の四第一項第五号の不動産】
法第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第37条の2
【法第七十三条の四第一項第六号の不動産】
法第73条の4第1項第6号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の2の2
【法第七十三条の四第一項第八号の不動産】
法第73条の4第1項第8号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
⊟
参照条文
第37条の2の3
【法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産】
法第73条の4第1項第8号の2に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。
⊟
参照条文
第37条の2の4
【法第七十三条の四第一項第十一号の不動産】
1
法第73条の4第1項第11号に規定する独立行政法人都市再生機構(以下この条において「機構」という。)が独立行政法人都市再生機構法(以下この条において「機構法」という。)第11条第1項第1号から第3号まで、第7号又は第15号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
①
機構法第11条第1項第1号から第3号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地
ロ
機構が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
③
機構法第11条第1項第7号に規定する業務のうち同項第1号から第3号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
2
法第73条の4第1項第11号に規定する機構が機構法第11条第1項第1号から第3号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同条第1項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同条第1項第1号から第3号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同条第1項第13号若しくは第16号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。
第37条の2の5
【法第七十三条の四第一項第十三号の不動産】
法第73条の4第1項第13号に規定する独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第37条の2の6
【法第七十三条の四第一項第十四号の不動産】
法第73条の4第1項第14号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の2の7
【法第七十三条の四第一項第十五号の不動産】
法第73条の4第1項第15号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の3
【法第七十三条の四第一項第十七号の不動産】
法第73条の4第1項第17号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第37条の4
【法第七十三条の四第一項第十八号の不動産】
1
法第73条の4第1項第18号に規定する独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法第18条第1号、第3号(同条第1号に係る部分に限る。)又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第37条の5
【法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等】
1
法第73条の4第1項第21号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
2
法第73条の4第1項第21号に規定する中心市街地の活性化に関する法律第38条第1項第2号に規定する業務で政令で定めるものは、同法第7条第3項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。
3
法第73条の4第1項第21号に規定する中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条第1項第1号に規定する業務で政令で定めるものは、同項に規定する特定高度技術産学連携地域において同号に規定する工場又は同号に規定する事業場の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行う業務とする。
第37条の5の2
【法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産】
1
2
法第73条の4第1項第23号に規定する新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この項及び次項並びに第52条の10の7において「関空等統合法」という。)第9条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
②
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産(関空等統合法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第7条第1項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
3
法第73条の4第1項第23号に規定する関空等統合法第12条第1項第1号に規定する指定会社が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該事業の用に供する不動産のうち前項第2号に掲げるものとする。
4
法第73条の4第1項第23号に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
⊟
参照条文
第37条の6
【法第七十三条の四第一項第二十五号の不動産】
法第73条の4第1項第25号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の7
【法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産】
法第73条の4第1項第26号に規定する独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第1号から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の8
【法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産】
法第73条の4第1項第27号に規定する独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の9
【法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産】
法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の9の2
【法第七十三条の四第一項第二十九号の不動産】
法第73条の4第1項第29号に規定する独立行政法人日本万国博覧会記念機構が独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第10条第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第37条の9の3
【法第七十三条の四第一項第三十号の不動産】
法第73条の4第1項第30号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第4号又は第5号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の9の5
【法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産】
法第73条の4第1項第32号に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(第2号において「機構法」という。)第14条第1項第1号から第4号まで及び第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の9の6
【法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産】
法第73条の4第1項第33号に規定する独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第11条第1項第1号から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の9の7
【法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産】
法第73条の4第1項第34号に規定する独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第7号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の9の8
【法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産】
法第73条の4第1項第35号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。
第37条の9の9
【法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産】
法第73条の4第1項第36号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の9の10
【法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産】
法第73条の4第1項第37号に規定する独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第11条第1号から第3号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の10
【法第七十三条の四第三項の土地】
法第73条の4第3項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
第37条の11
【法第七十三条の五の不動産】
法第73条の5に規定する土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。
①
公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令第7条第2項各号に掲げる土地
第37条の12
【法第七十三条の六第一項の換地の取得】
法第73条の6第1項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
①
土地改良法第53条の3第1項(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)
第37条の13
【法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等】
法第73条の6第5項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第90条第2項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第76条第1項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。
第37条の14
【法第七十三条の七第二号の分割】
法第73条の7第2号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産をいう。)として分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割(法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。)にあつては、当該株式が分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第37条の14の2
【法第七十三条の七第二号の二の場合】
法第73条の7第2号の2に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
⊟
参照条文
第37条の14の3
【法第七十三条の七第四号の二イの事項等】
2
法第73条の7第4号の2ロに規定する政令で定める要件は、同号ロに規定する特定資産について、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同号に規定する原委託者において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同号に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
第37条の15
【法第七十三条の七第十一号の業務】
法第73条の7第11号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令第1条の3第2項第3号に規定する業務とする。
第37条の15の2
【徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第73条の8第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第37条の16
【法第七十三条の十四第一項の住宅の建築】
法第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
①
共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。次号、第39条の2の3第1項及び第39条の3において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第39条の3において同じ。)当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第37条の18及び第39条の2の3第1項第1号において同じ。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
②
共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第39条の2の3第1項第2号において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
第37条の17
【法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分】
法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。
第37条の18
【法第七十三条の十四第三項の住宅】
法第73条の14第3項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する住宅でその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
⊟
参照条文
第38条
【法第七十三条の十四第六項の不動産】
法第73条の14第6項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
⊟
参照条文
第39条
【法第七十三条の十四第六項の不動産等の価格の決定】
道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
④
法第73条の14第8項に規定する従前の不動産で大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条第1項において準用する土地区画整理法第94条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日
第39条の2
【法第七十三条の十四第八項の政令で定める場合】
1
法第73条の14第8項第2号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第71条第1項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
2
法第73条の14第8項第3号に規定する政令で定める場合は、住宅街区整備事業の施行者が、既存住宅区、集合農地区又は施設住宅の規模、換地設計又は環境等につき、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第74条第3項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
3
法第73条の14第8項第4号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第5号に規定する防災街区整備事業の同法第117条第1号に規定する施行者が、同条第5号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第203条第1項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
第39条の2の2
【法第七十三条の十四第九項の政令で定める土地の取得】
法第73条の14第9項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律第13条の4第1項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
第39条の2の3
【法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等】
⊟
参照条文
第39条の3
【法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項】
1
共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあつたものとみなして同号の規定を適用する。
⊟
参照条文
第39条の3の2
【法第七十三条の二十四第四項の政令で定める場合】
法第73条の24第4項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
第39条の5
【法第七十三条の二十七の五第一項の政令で定める区域】
法第73条の27の5第1項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域とする。
第39条の6
【法第七十三条の二十七の五第一項の土地改良事業の完了の日】
法第73条の27の5第1項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
①
当該土地について土地改良法第2条第2項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げる事業(以下本条において「特定土地改良事業」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る同法第113条の2第2項又は第3項の規定による工事の完了の公告があつた日
⊟
参照条文
第39条の7
【法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める換地】
法第73条の27の6第1項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。
①
土地改良法第53条の3第1項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第2号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条第1項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)
第39条の8
【仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等】
法第73条の2第10項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得について法第73条の15の2、第73条の24又は第73条の28の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第73条の15の2第2項 | 当該土地に隣接する土地 | 当該土地に対応する第73条の2第10項に規定する仮換地等(第73条の24及び第73条の28第1項において「仮換地等」という。)に隣接する土地 |
法第73条の24第1項各号列記以外の部分及び同項第1号並びに同条第2項各号列記以外の部分及び同項第1号 | 当該土地の上に | 当該土地に対応する仮換地等の上に |
法第73条の24第3項 | 当該土地に隣接する土地 | 当該土地に対応する仮換地等に隣接する土地 |
法第73条の24第4項 | その土地に隣接する土地 | その土地に対応する仮換地等に隣接する土地 |
法第73条の28第1項 | その譲渡する住宅の用に供する土地で | 土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち |
当該土地の上に | 当該土地に対応する仮換地等の上に |
第39条の9
【製造たばこの重量の本数への換算方法】
1
法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費その他の処分に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
⊟
参照条文
第39条の10
【本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等】
法第74条の6第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第1項第7号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち総務省令で定める船舶とする。
⊟
参照条文
第39条の10の2
【徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第74条の7第6項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第39条の11
【申告書の提出期限の特例に係る要件】
法第74条の10第3項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
①
イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
イ
最近の十二箇月において、当該卸売販売業者等(法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
④
地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。
⊟
参照条文
第39条の13
【帳簿記載義務】
3
前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第74条の6第1項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。
第39条の14
【法第七十四条の二十三第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第74条の23第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第74条の23第6項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第74条の10第1項又は第3項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
第39条の15
【道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第74条の24第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第74条の24第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第74条の23第1項」と読み替えるものとする。
第40条
【徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第40条の2
【法第九十条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第90条第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第41条
【ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第91条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第91条第1項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第90条第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第42条の2
【法第百十三条第二項の自動車の取得】
法第113条第2項に規定する政令で定める自動車の取得は、道路(道路運送車両法第2条第6項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他運行(法第114条第3項に規定する運行をいう。)の用に供されない自動車の取得とする。
第42条の3
【法第百十五条第一項ただし書の自動車の取得】
1
法第115条第1項ただし書に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、地方公営企業法第2条第1項第3号から第7号までに掲げる事業の用に供するための自動車の取得とする。
2
法第115条第1項ただし書に規定する地方独立行政法人法第21条第3号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、同号ハからトまでに掲げる事業に係る業務又は同条第6号に掲げる業務(同条第3号ハからトまでに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供するための自動車の取得とする。
第42条の4の2
【徴税吏員の自動車取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第116条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第42条の5
【法第百十八条第二項第一号の自動車の取得】
1
第5条第1項の規定は、法第118条第2項第1号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、同項各号中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは、「自動車を取得した者」と読み替えるものとする。
第42条の6
【法第百三十二条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第132条第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第42条の9
【自動車取得税の交付の基準及び時期等】
2
道府県は、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付するものとする。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
八月 | 前年度三月における同月において収入すべき自動車取得税の収入見込額と同月において収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の六十六・五に相当する額 |
十二月 | 八月から十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額の百分の六十六・五に相当する額 |
三月 | 十二月から二月までの間に収入した自動車取得税の収入額と三月において収入すべき自動車取得税の収入見込額との合算額の百分の六十六・五に相当する額 |
3
前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
⊟
参照条文
第42条の10
1
法第143条第2項の指定市(以下この条において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この条において「指定道府県」という。)は、毎年度、当該指定市に対し、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
①
当該指定道府県が収入した自動車取得税額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第143条第2項の1般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の占める割合を乗じて得た額
第43条の2
【法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定】
法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法第2章第7節の2(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。
①
特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第144条の18第1項第4号の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量
第43条の3
【法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油】
1
法第144条の3第2項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。
2
前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含み、同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。)を含まないものとする。
第43条の4
【法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認】
1
法第144条の3第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第3項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
⊟
参照条文
第43条の5
【法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者】
法第144条の4第1項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。
第43条の7
【法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件】
法第144条の7第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
②
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
法第144条の7第2項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第2号又は第3号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ロ
法第144条の7第2項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第43条の9において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
⊟
参照条文
第43条の8
【法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件】
法第144条の7第2項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
④
元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第43条の10及び第43条の12において「代理人等」という。)が、法第144条の11第1項若しくは第144条の38第1項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
⑤
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第144条の11第1項又は第144条の38第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
⑥
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第144条の11第1項の規定による徴税吏員の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
⊟
参照条文
第43条の9
【法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件】
法第144条の8第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
②
法第144条の8第3項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第2号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第4号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
③
法第144条の9第3項、第5項本文又は第6項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第43条の11第2号、第4号若しくは第5号の要件に該当せず、又は第43条の12第2号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
④
法第144条の8第3項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第144条の9第3項、第5項本文若しくは第6項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
⊟
参照条文
第43条の10
【法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合】
法第144条の8第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項若しくは第144条の38第1項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
④
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項又は第144条の38第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
⑤
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項の規定による徴税吏員の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
第43条の11
【法第百四十四条の九第一項の特約業者の指定の要件】
法第144条の9第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
⊟
参照条文
第43条の12
【法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件】
法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
③
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項若しくは第144条の38第1項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
④
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項又は第144条の38第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
⑤
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項の規定による徴税吏員の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
第43条の12の2
【徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第144条の11第5項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第43条の13
【法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量】
法第144条の14第3項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量とする。
第43条の15
【軽油引取税に係る免税の手続】
1
法第144条の21第1項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合においては、法第144条の21第1項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第15項第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
5
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
7
免税軽油使用者が法第144条の21第1項に規定する免税証(以下この条及び第43条の17において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
9
第7項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第144条の21第2項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第7項の申請書に免税軽油使用者ごとに記名押印した明細書を添付しなければならない。
13
免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合においては、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第43条の16
【法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続】
1
法第144条の29第1項に規定する政令で定める要件は、同条の規定による徴収猶予の申請をした軽油引取税の特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前三年以内において軽油引取税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認められることとする。
第43条の17
【法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続】
道府県知事は、法第144条の31第4項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。
⊟
参照条文
第43条の17の2
【総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
法第144条の38第1項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第144条の38第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第43条の18
【法第百四十四条の四十七第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第144条の47第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第144条の47第6項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
第43条の19
【軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
法第144条の48第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第144条の47第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。
第44条の2
【法第百四十七条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合】
1
法第147条第3項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができない期間の月数(当該期間が四月以上である場合においては、当該月数は、四とする。)に十分の〇・七五を乗じた数を控除したものとする。
第44条の3
【徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第155条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第45条
【徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第188条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第45条の2
【法第二百五十九条第一項の政令で定める変更】
法第259条第1項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
第45条の2の3
【徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第264条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第45条の2の4
【法第二百七十八条第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第278条第6項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
②
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第274条の2第1項又は第275条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第45条の2の5
【道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第279条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第279条第1項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額又は税額に」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第278条第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額等」と読み替えるものとする。
第45条の3の2
【法第二百九十二条第一項第四号の五の純資産額】
第6条の23の2の規定は、法第292条第1項第4号の5の純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第6条の23の2中「法第53条第1項」とあるのは「法第321条の8第1項」と、「法第52条第2項第1号」とあるのは「法第312条第3項第1号」と、「法第53条第2項」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
第46条の2
【寡婦の範囲】
1
法第292条第1項第11号イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
2
法第292条第1項第11号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
⊟
参照条文
第46条の2の2
【寡夫の範囲】
2
法第292条第1項第12号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
第46条の3
【二以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属】
1
法第292条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第317条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第292条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第317条の2第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
⊟
参照条文
第46条の3の2
【二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属】
1
法第292条第3項の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
⊟
参照条文
第47条の2
【法人課税信託等の併合又は分割】
1
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第294条第1項第5号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第294条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第14条の10第2項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
第47条の2の2
【市町村民税と信託財産】
4
法第294条の3第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
第47条の3
【法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準】
法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
市町村の条例で定める金額は、法第295条第3項に規定する法の施行地に住所を有する者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を当該条例で基本額として定める一定金額に乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
②
前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
⊟
参照条文
第47条の5
【徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員は、法第298条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第48条の2
【法第三百十二条第五項の政令で定める日】
法第312条第5項に規定する政令で定める日は、同条第3項第1号に掲げる法人で法第321条の8第1項の法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては当該申告書に係る法第312条第3項第1号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とし、同項第2号に掲げる法人にあつては同号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る法第321条の8第2項の申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とする。
第48条の2の2
【事業にもつぱら従事する親族の範囲等】
第7条の5の規定は法第313条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、第7条の6の規定は法第313条第4項第2号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、第7条の7の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第313条第4項第2号の規定の適用について、第7条の8の規定は事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。
第48条の3
【純損失又は雑損失の繰越控除の順序】
法第313条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
②
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第313条第2項の規定により所得税法施行令第198条第1号から第5号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第313条第2項の規定により所得税法施行令第198条第6号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
第48条の5の2
【非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定】
1
前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び所得税法施行令第258条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
第48条の6
【所得控除の細目】
1
法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第314条の2第1項第1号の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
第48条の6の2
1
法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
①
災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
2
法第314条の2第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
第48条の7
1
第7条の13の4の規定は法第314条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の15の規定は同項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第7条の15の2の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第7条の15の3第1項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第2項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第3項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第7条の15の4の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第7条の15の5の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第7条の15の6の規定は法第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金について準用する。この場合において、第7条の15中「法第34条第8項第1号イ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号イ」と、「法第34条第8項第1号ハ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ハ」と、第7条の15の2中「法第34条第8項第2号ニ」とあるのは「法第314条の2第8項第2号ニ」と、第7条の15の4中「法第34条第1項第5号ロ」とあるのは「法第314条の2第1項第5号ロ」と、「法第34条第8項第3号」とあるのは「法第314条の2第8項第3号」と、第7条の15の5中「法第34条第8項第1号イ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号イ」と、「法第34条第8項第1号ハ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ハ」と、第7条の15の6中「法第34条第1項第5号の3」とあるのは「法第314条の2第1項第5号の3」と読み替えるものとする。
3
第7条の15の9第4項の規定は法第314条の2第8項第3号ロに規定する政令で定めるものについて、第7条の15の12の規定は同項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第7条の15の13の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第7条の15の12中「法第34条第8項第1号イ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号イ」と、「法第34条第8項第1号ロ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ロ」と、「法第34条第8項第1号ハ」とあるのは「法第314条の2第8項第1号ハ」と、「法第34条第1項第5号ハ」とあるのは「法第314条の2第1項第5号ハ」と読み替えるものとする。
4
法第314条の2第8項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第1号その他政令で定める規定は第7条の15の8第1項に規定する規定とし、法第314条の2第8項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は第7条の15の8第2項に規定する規定とし、法第314条の2第8項第1号イに規定する政令で定める保険契約は第7条の15の9第1項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第2項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第7条の15の10に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第7条の15の11に規定する契約とし、法第314条の2第8項第2号ニに規定する政令で定めるものは第7条の15の9第3項に規定する保険契約とし、法第314条の2第8項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第7条の15の14に規定する契約とする。
⊟
参照条文
第48条の9の2
【外国の所得税等の額の控除】
1
法第314条の8に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等の額のうち所得税法第95条、法第37条の3及び法第314条の8の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、法第314条の8の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
5
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第314条の8の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る法第314条の8の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
7
所得割の納税義務者の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第314条の8の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
8
法第314条の8の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第317条の2第1項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第48条の9の3
【配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の充当】
1
市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第48条の9の5までにおいて「控除不足額」という。)がある場合においては、当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第17条の4に規定する賦課決定(法第321条の2第1項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。
3
控除不足額のうち第1項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、当該充当をすることができなかつた部分の金額(第48条の9の5の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
①
当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税で法第321条の2第1項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当する。
第48条の9の5
【配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算】
1
市町村長は、第48条の9の3第1項若しくは第3項の規定による充当又は前条第1項の規定による還付をする場合においては、当該充当をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第48条の9の3第1項又は第3項第1号の規定による充当をする場合は、この限りでない。
2
法第17条の4第2項の規定は前項の期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第48条の9の5第1項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の9の6
【未納の道府県民税又は市町村民税の延滞金の免除】
第48条の9の3第3項第1号の規定による充当をする場合においては、市町村長は、当該充当に係る未納の道府県民税又は市町村民税についての延滞金を免除する。
第48条の9の8
【給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例】
1
法第321条の5の2第1項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等(同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。
2
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
③
その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法第321条の5第1項又は第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
⊟
参照条文
第48条の9の9
法第321条の5の2第1項の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
⊟
参照条文
第48条の9の10
第48条の9の8第3項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法第321条の5の2第1項に規定する期間に係る法第321条の5第1項又は第2項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
⊟
参照条文
第48条の9の11
【特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等】
1
法第321条の7の2第1項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(次条において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
2
法第321条の7の2第1項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。次条において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
第48条の9の12
【特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位】
同一の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第321条の7の4第1項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
⊟
参照条文
第48条の9の13
【市町村と年金保険者との間における通知の方法】
1
法第321条の7の3及び第321条の7の7第4項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による年金保険者から市町村への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。
2
法第321条の7の5第1項及び第321条の7の7第2項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。
第48条の9の14
【年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例】
法第321条の7の6(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
⊟
参照条文
第48条の10
【法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額】
第8条の6第1項から第5項までの規定は法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第8条の6第6項の規定は法第321条の8第1項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第8条の6第1項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第1項前段」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第2項第1号中「法第53条第4項」とあるのは「法第321条の8第4項」と、同条第4項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第6項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第1項前段」と読み替えるものとする。
第48条の10の2
【法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額】
第8条の7の規定は、法第321条の8第1項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第8条の7第2項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第1項前段」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の10の3
【法第三百二十一条の八第二項の法人税割額】
第8条の6第6項の規定は法第321条の8第2項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第8条の6第1項から第5項までの規定は法第321条の8第2項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第8条の6第1項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第2項」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第2項第1号中「法第53条第4項」とあるのは「法第321条の8第4項」と、同条第4項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第6項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の10の4
【法第三百二十一条の八第二項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額】
第8条の9の規定は、法第321条の8第2項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第8条の9第1項中「法第53条第2項ただし書」とあるのは、「法第321条の8第2項ただし書」と読み替えるものとする。
第48条の10の5
【法第三百二十一条の八第二項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額】
第8条の10の規定は、法第321条の8第2項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第8条の10第1項中「法第53条第2項ただし書」とあるのは、「法第321条の8第2項ただし書」と読み替えるものとする。
第48条の10の6
【法第三百二十一条の八第三項の法人税割額及び均等割額】
第8条の11の規定は、法第321条の8第3項の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第8条の11第2項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第53条第2項」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の11
【法第三百二十一条の八第五項の欠損金額の範囲等】
第8条の12の規定は、法第321条の8第5項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額又は同法第58条第1項の災害損失欠損金額について準用する。この場合において、第8条の12中「法第53条第5項」とあるのは「法第321条の8第5項」と、「法第53条第7項」とあるのは「法第321条の8第7項」と読み替えるものとする。
第48条の11の3
【法人の市町村民税に係る控除対象個別帰属調整額の特例】
第8条の14の規定は、法第321条の8第5項の法人を同条第7項に規定する被合併法人等とする特例適格合併等が行われた場合について準用する。この場合において、第8条の14中「法第53条第5項」とあるのは「法第321条の8第5項」と、「法第53条第6項」とあるのは「法第321条の8第6項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の11の4
【適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件】
第8条の15の規定は、法第321条の8第7項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の15中「法第53条第7項」とあるのは「法第321条の8第7項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の11の5
【適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例】
第8条の16の規定は、法第321条の8第7項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第5項の法人の同条第7項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)について準用する。この場合において、第8条の16中「法第53条第5項」とあるのは、「法第321条の8第5項」と読み替えるものとする。
第48条の11の7
【適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件】
第8条の18の規定は、法第321条の8第10項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の18中「法第53条第10項」とあるのは「法第321条の8第10項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
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参照条文
第48条の11の8
【適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例】
第8条の19の規定は、法第321条の8第10項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第9項の法人の同条第10項に規定する控除未済個別帰属税額の生じた連結事業年度について準用する。この場合において、第8条の19中「法第53条第9項」とあるのは、「法第321条の8第9項」と読み替えるものとする。
第48条の11の10
【適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件】
第8条の21の規定は、法第321条の8第13項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の21中「法第53条第13項」とあるのは「法第321条の8第13項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
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参照条文
第48条の11の11
【適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例】
第8条の22の規定は、法第321条の8第13項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第12項の法人の同条第13項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度について準用する。この場合において、第8条の22中「法第53条第12項」とあるのは、「法第321条の8第12項」と読み替えるものとする。
第48条の11の13
【適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件】
第8条の24の規定は、法第321条の8第16項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第8条の24中「法第53条第16項」とあるのは「法第321条の8第16項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
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参照条文
第48条の11の14
【適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例】
第9条の規定は、法第321条の8第16項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第15項の法人の同条第16項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度について準用する。この場合において、第9条中「法第53条第15項」とあるのは、「法第321条の8第15項」と読み替えるものとする。
第48条の12
【市町村民税の中間納付額の還付の手続等】
1
第9条の2から第9条の6までの規定は、法第321条の8第20項の規定によつて、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「法第53条」とあるのは「法第321条の8」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「法第55条」とあるのは「法第321条の11」と、「道府県内」とあるのは「市町村内」と、「道府県民税額」とあるのは「市町村民税額」と、「法第56条」とあるのは「法第321条の12」と、「第64条」とあるのは「第326条」と読み替えるものとする。
2
市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第74条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額(法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第1条の4の規定によつて当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定によつて承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第9条の3の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合においては、同項において準用する第9条の5の規定にかかわらず、法第321条の8第1項の規定による申告書(法人税法第74条第1項の規定による申告書に係るものに限る。)又は法第321条の8第4項の規定による申告書を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第17条の4第1項から第4項までの規定の例によつて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
第48条の13
【外国の法人税等の額の控除】
1
法第321条の8第24項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法第69条及び第81条の15の規定並びに法第53条第24項及び第321条の8第24項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、第321条の8第24項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第24項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
①
租税特別措置法第66条の6第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第66条の7第2項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額(同法第66条の7第2項の規定により当該特定外国子会社等の同条第1項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の7第1項の規定の例により計算した金額
②
租税特別措置法第68条の90第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の91第2項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額(同法第68条の91第2項の規定により当該特定外国子会社等の同条第1項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の91第1項の規定の例により計算した金額
③
租税特別措置法第66条の9の2第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第66条の9の3第2項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額(同法第66条の9の3第2項の規定により当該特定外国法人の同条第1項に規定する課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の9の3第1項の規定の例により計算した金額
④
租税特別措置法第68条の93の2第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の93の3第2項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額(同法第68条の93の3第2項の規定により当該特定外国法人の同条第1項に規定する個別課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の93の3第1項の規定の例により計算した金額
5
法第321条の8第24項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、国税の控除限度額に百分の十二・三を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、国税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、国税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数にあん分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
6
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第321条の8第24項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
7
内国法人が適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この項において同じ。)又は適格現物出資(同法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この項において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)又は現物出資法人(同法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)(第12項、第19項及び第22項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
①
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び第18項において同じ。)がある他の連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
②
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
8
前項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
②
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第20項第2号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
9
第7項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
②
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
③
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第21項第3号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
12
第7項の内国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該内国法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第8項から前項までの規定を適用する。
13
第7項第2号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(第6項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第142条第3項に規定する国外所得金額(第23項第1号において「国外所得金額」という。)又は同令第155条の30第1号に規定する個別国外所得金額(第23項第1号において「個別国外所得金額」という。)
14
第7項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
15
内国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。第25項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
16
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第7項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び第6項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第7項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
17
法第321条の8第24項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第69条の規定により同条の外国の法人税の額を控除する事業年度又は同法第81条の15の規定により同条の外国の法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
18
法人税法第71条第1項若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人(同条第16号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第24項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の法人税割額から控除するものとする。
19
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
20
前項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第18項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
①
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
21
第19項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第18項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
22
第19項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
24
第19項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
27
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第24項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第5項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の十二・三で除して得た数)にあん分して計算した額とする。
28
法第321条の8第24項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第4項、第22項若しくは第23項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第2項、第6項又は第18項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。
第48条の14
【市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲】
法第321条の8第31項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
第48条の14の2
【仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付】
1
市町村長は、法第321条の11第1項又は第3項の規定によつて更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第321条の8第31項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第321条の12第2項又は第326条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
⊟
参照条文
第48条の14の3
【法第三百二十一条の八第三十二項に規定する仮装経理法人税割額の充当】
1
法第321条の8第32項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第48条の14の4
【法第三百二十一条の八第三十二項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
市町村長は、法第321条の8第32項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合においては、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第32項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の14の6
【法第三百二十一条の八第三十五項に規定する仮装経理法人税割額の充当】
1
法第321条の8第35項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第48条の14の7
【法第三百二十一条の八第三十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
市町村長は、法第321条の8第35項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合においては、同条第33項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の15
【租税条約の実施に係る控除不足額の充当】
1
法第321条の8第36項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3
第48条の12第1項において読み替えて準用する第9条の4第1項、第48条の14の2第2項、第48条の14の3第1項、第48条の14の6第1項及び第1項の規定による充当については、まず第48条の12第1項において読み替えて準用する第9条の4第1項の規定による充当をし、次に第48条の14の2第2項の規定による充当、第48条の14の3第1項の規定による充当、第48条の14の6第1項の規定による充当及び第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
第48条の15の2
【租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算】
1
市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
①
法第321条の8第26項(同条第28項(同条第29項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第29項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第321条の8第4項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第321条の11第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)又は法第321条の8第27項(同条第28項(同条第29項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第29項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第4項の申告書若しくは同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第321条の11第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
2
法第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の15の3
【租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等】
1
法第321条の11の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
①
相互協議(法第321条の11の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を継続した場合であつても法第321条の11の2第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
3
法第321条の11の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
④
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
⊟
参照条文
第48条の15の4
【租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等】
1
法第321条の11の3第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
①
相互協議を継続した場合であつても法第321条の11の3第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
②
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
③
租税特別措置法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第321条の11の3第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同条第1項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
④
当該猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
⊟
参照条文
第48条の17
【退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例】
第48条の9の8から第48条の9の10までの規定は、法第328条の5第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第48条の9の8中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、「法第321条の5第1項又は第2項ただし書」とあるのは「法第328条の5第2項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、第48条の9の9中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、第48条の9の10中「第48条の9の8第3項」とあるのは「第48条の17において準用する第48条の9の8第3項」と、「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、「法第321条の5第1項又は第2項ただし書」とあるのは「法第328条の5第2項」と、それぞれ読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第48条の18
【法第三百二十八条の十一第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第328条の11第6項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第328条の11第6項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第328条の5第2項又は同条第3項において準用する法第321条の5の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第48条の19
【分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第328条の12第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第328条の12第1項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第328条の11第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第49条
【法第三百四十一条第四号の資産】
法第341条第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規定によつてその取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号又は所得税法施行令第126条第1項各号若しくは第2項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。
第49条の2
【法第三百四十三条第七項の埋立地等の使用者】
法第343条第7項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第94条の8第7項(同法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
②
土地改良法第87条の2第1項の規定により都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
第49条の2の2
【法第三百四十八条第二項第二号の固定資産】
1
法第348条第2項第2号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第3号及び第4号に掲げる固定資産にあつては、水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
②
ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第51条の16の2第3号、第51条の16の4第3号及び第52条の10の2において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
2
法第348条第2項第2号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
3
法第348条第2項第2号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
⊟
参照条文
第49条の5
【法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等】
1
法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
4
法第348条第2項第2号の5に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。
一 昭和六十二年四月一日以後に建設されたトンネル | 千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるもの又は第2項に規定する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち前項に規定する区域に存するトンネル |
二 昭和六十二年三月三十一日以前に建設されたトンネル | 昭和六十二年三月三十一日において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(以下本号において「国鉄関連改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(次条及び第49条の7において「旧地方税法」という。)第348条第2項第2号の5若しくは第27号又は国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次条及び第49条の7において「旧交納付金法」という。)第2条第6項の規定の適用があつたトンネル |
⊟
参照条文
第49条の6
【法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等】
⊟
参照条文
第49条の7
【法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋】
法第348条第2項第2号の8に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。
⊟
参照条文
第49条の8
【法第三百四十八条第二項第七号の土地】
法第348条第2項第7号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
第49条の9
【法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋】
法第348条第2項第8号の2に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令第4条第3項第1号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第49条の11
【法第三百四十八条第二項第十号の固定資産】
法第348条第2項第10号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。
第49条の12
【法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者等】
2
法第348条第2項第10号の2に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第1条第3項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあつては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。
③
社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第36条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第39条に規定する保育所及び同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センターの用に供する固定資産
⊟
参照条文
第49条の13
【法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等】
第49条の15
【法第三百四十八条第二項第十号の六の政令で定める者等】
1
法第348条第2項第10号の6に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第348条第2項第10号の6に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
②
社会福祉法人並びに前項第1号及び第6号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
③
社会福祉法人及び前項第1号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第8条第2項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
④
社会福祉法人並びに前項第1号及び第3号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる福祉ホームを経営する事業並びに同項第5号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業の用に供する固定資産
⑦
社会福祉法人及び前項第1号から第3号までに掲げる者が実施する社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
⑧
社会福祉法人及び前項第1号から第4号までに掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第27条第1項第3号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
⑨
社会福祉法人並びに前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第33条の6第1項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
⑩
社会福祉法人及び前項各号に掲げる者(同項第6号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第4号の2に掲げる一般相談支援事業及び特定相談支援事業、同項第5号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第6号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの並びに同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業及び手話通訳事業並びに同項第12号に掲げる事業の用に供する固定資産
⊟
参照条文
第49条の16
【法第三百四十八条第二項第十号の七の固定資産】
法第348条第2項第10号の7に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第2条第2項に規定する継続保護事業、同条第3項に規定する一時保護事業及び同条第4項に規定する連絡助成事業の用に供する固定資産とする。
第50条
【法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産】
法第348条第2項第11号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
第50条の2
【法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産】
法第348条第2項第11号の2に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第50条の2の2
【法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産】
法第348条第2項第11号の3に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
⊟
参照条文
第50条の3
【法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等】
1
法第348条第2項第11号の4に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
⊟
参照条文
第50条の3の2
【法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産】
法第348条第2項第11号の5に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。
⊟
参照条文
第50条の4
【法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産】
法第348条第2項第11号の6に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第50条の5
【法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産】
法第348条第2項第12号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
第51条
【法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産】
法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団(以下本条において「事業団」という。)が日本私立学校振興・共済事業団法(以下本条において「事業団法」という。)第23条第1項から第3項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
②
事業団が事業団法第23条第1項第8号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
③
事業団が事業団法附則第5条第1項の規定により承継し、かつ、事業団法第23条第1項第6号から第8号まで、第2項又は第3項第1号若しくは第2号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第72条の規定による改正前の地方税法第348条第4項の規定の適用があつたものに限る。)
⊟
参照条文
第51条の2の2
【法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産】
法第348条第2項第16号に規定する独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項第1号、第2号、第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第51条の2の3
【法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産】
法第348条第2項第17号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第51条の2の4
【法第三百四十八条第二項第十七号の二の固定資産】
法第348条第2項第17号の2に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第51条の4
【法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産】
法第348条第2項第19号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第51条の5
【法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産】
法第348条第2項第22号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の6
【法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等】
法第348条第2項第24号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律第2条第1項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
第51条の9
【法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産】
法第348条第2項第28号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の10
【法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産】
法第348条第2項第29号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第6号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の11
【法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産】
法第348条第2項第30号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第4号又は第5号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の14
【法第三百四十八条第二項第三十四号の固定資産】
法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条の規定により貸し付けている固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
①
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(次号において「機構法」という。)附則第2条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この条において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継した固定資産であつて、債務等処理法第13条第1項第2号又は第3号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第25条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(以下この号において「旧事業団法」という。)附則第2条の規定により所有することとなつたもの(日本国有鉄道改革法等施行法第32条第2項の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は旧事業団法附則第9条第1項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの
②
昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第2条第1項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項若しくは第2項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第11条第1項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第2条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第13条第1項第3号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
⊟
参照条文
第51条の15の2
【法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産】
1
法第348条第2項第36号に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第1号から第4号まで及び第10号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
2
法第348条第2項第36号に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下この項において「機構法改正法」という。)附則第4条第1項の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、機構法改正法附則第4条の規定による解散前の生物系特定産業技術研究推進機構が機構法改正法附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条の規定により同条の規定による廃止前の農業機械化研究所から承継した家屋及び償却資産とする。
第51条の15の3
【法第三百四十八条第二項第三十七号の固定資産】
法第348条第2項第37号に規定する独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法第11条第1項第1号から第4号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の15の4
【法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産】
法第348条第2項第38号に規定する独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の15の5
【法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産】
法第348条第2項第39号に規定する独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の15の7
【法第三百四十八条第二項第四十一号の固定資産】
法第348条第2項第41号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の15の8
【法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産】
法第348条第2項第42号に規定する独立行政法人医薬基盤研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法第15条第1号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の15の9
【法第三百四十八条第二項第四十三号の固定資産】
法第348条第2項第43号に規定する独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第11条第1号から第3号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第51条の16
【法第三百四十八条第五項の固定資産】
法第348条第5項に規定する同条第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第5項の旅客会社等が都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
⊟
参照条文
第51条の16の2
【法第三百四十八条第六項の固定資産】
法第348条第6項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
③
水道法第3条第8項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(第1号に掲げるものを除く。)
第51条の16の3
【法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等】
2
法第348条第7項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法第11条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地とする。
第51条の16の4
【法第三百四十八条第八項の固定資産】
法第348条第8項に規定する非課税地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
③
水道法第3条第8項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(第1号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第52条の2
【法第三百四十九条の三第三項の法人等】
1
法第349条の3第3項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第2条第2項の1般ガス事業者を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
2
法第349条の3第3項に規定する政令で定める償却資産は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める償却資産とする。
①
ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業 原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次号において同じ。)であつて、同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業の用にのみ供するもの以外のもの
⊟
参照条文
第52条の2の2
【法第三百四十九条の三第四項の法人等】
2
法第349条の3第4項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるものとする。
①
五百万円以上の国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した機械及び装置のうち、一台又は一基の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三百三十万円以上のもの
②
次に掲げる資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置のうち、一台又は一基の取得価額が三百三十万円以上のもの
チ
沖縄振興開発金融公庫が貸し付ける沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第3号、第4号、第6号、第7号、第10号、第12号、第13号及び第16号に掲げる資金を除く。)
③
都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が貸し付ける独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロの資金のうち総務省令で定める事業に係るものの貸付けを受けて取得した機械及び装置で一台又は一基の取得価額が三百三十万円以上であるもの(以下この号において「対象機械等」という。)の取得価額の合計額が五百万円以上である場合における当該対象機械等
⊟
参照条文
第52条の3
【法第三百四十九条の三第十項の固定資産】
法第349条の3第10項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
第52条の3の2
【法第三百四十九条の三第十一項の設備】
法第349条の3第11項に規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する独立行政法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第52条の3の3
【法第三百四十九条の三第十二項の家屋】
法第349条の3第12項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法第134条第1項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第52条の5
【法第三百四十九条の三第十三項の構築物】
法第349条の3第13項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
第52条の5の2
【法第三百四十九条の三第十四項の鉄道施設】
1
法第349条の3第14項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
2
法第349条の3第14項に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項第1号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第1項第2号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第52条の8
【法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産】
法第349条の3第16項に規定する独立行政法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
第52条の9
【法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産】
法第349条の3第17項に規定する独立行政法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接独立行政法人海洋研究開発機構法第17条第1項第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
第52条の10
【法第三百四十九条の三第十八項の償却資産】
法第349条の3第18項に規定する熱供給事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、汽鑵設備、冷凍設備、熱交換設備(屋内管に接続するものを除く。)、給排水設備、制御設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びに温水又は冷水の貯水槽、循環ポンプ及び導管(供給管及び屋内管を除き、導管を設置するために設けられたトンネルを含む。)とする。
第52条の10の2
【法第三百四十九条の三第十九項の家屋及び償却資産の部分】
法第349条の3第19項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
⊟
参照条文
第52条の10の4
【法第三百四十九条の三第二十一項の償却資産】
法第349条の3第21項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
②
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)で総務省令で定めるものの用に供する償却資産とする。
⊟
参照条文
第52条の10の5
【法第三百四十九条の三第二十二項の家屋及び償却資産】
法第349条の3第22項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
③
独立行政法人科学技術振興機構法第18条第8号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
⊟
参照条文
第52条の10の6
【法第三百四十九条の三第二十三項の土地】
法第349条の3第23項に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第52条の10の7
【法第三百四十九条の三第二十四項の固定資産】
法第349条の3第24項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
②
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第7条第1項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
⊟
参照条文
第52条の10の8
【法第三百四十九条の三第二十五項の特定鉄道事業者及び構築物】
1
法第349条の3第25項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第21条第1項の規定に基づき同項の関係地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人とする。
第52条の10の9
【法第三百四十九条の三第二十七項の償却資産】
法第349条の3第27項に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。
第52条の10の10
【法第三百四十九条の三第二十八項の固定資産】
法第349条の3第28項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
⊟
参照条文
第52条の11
【法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地】
1
法第349条の3の2第1項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が四分の一以上である家屋とする。
2
法第349条の3の2第1項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。
①
専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
②
前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
家屋 | 居住部分の割合 | 率 | |
イ | ロに掲げる家屋以外の家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上 | 一・〇 | ||
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物である家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 | ||
四分の三以上 | 一・〇 |
3
前項に規定する耐火建築物は、主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第1条第2号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
⊟
参照条文
第52条の13
【被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲】
1
法第349条の3の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
法第349条の3の3第1項に規定する震災等(以下本項及び第3項から第5項までにおいて「震災等」という。)の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
2
法第349条の3の3第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第349条の3の3第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3
法第349条の3の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
震災等の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
③
前二号に掲げる者(本号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
4
法第349条の3の3第2項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
①
法第352条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第6項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ
前項第1号又は第2号に掲げる者(以下本号及び次項において「従前所有者等」という。)が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下本号及び次項において「相続人等」という。)が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
ロ
従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた当該被災住宅用地の一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
ハ
従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
②
被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下本号、次項及び第7項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 | 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 | 率 | |
イ | ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上 | 一・〇 | ||
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 | ||
四分の三以上 | 一・〇 |
5
前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において震災等の発生した日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が震災等の発生した日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第7項において「特定専有部分」という。)のうち、被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第52条の11第3項の規定は、第4項第2号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第52条の13第4項第2号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7
法第349条の3の3第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
①
第4項第1号の規定の適用がある土地 法第349条の3の3第2項において準用する同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
9
法第349条の3の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第349条の3の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地(以下本項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法第349条の3の3第1項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法第349条の3の3第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、「第349条の3の3第3項」とあるのは「第349条の3の3第4項において準用する同条第3項」と、「被災住宅用地が法第349条の3の3第1項」とあるのは「法第349条の3の3第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第52条の13の2
【徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、法第353条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第52条の14
【法第三百八十二条の二第一項の者等】
法第382条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。
一 固定資産税の納税義務者 | 当該納税義務に係る固定資産 |
二 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である土地 |
三 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
四 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 | 当該権利の目的である固定資産 |
⊟
参照条文
第52条の15
【法第三百八十二条の三の者等】
法第382条の3に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である土地 | 法に規定するすべての登録事項 |
二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 | 法に規定するすべての登録事項 |
三 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 | 当該権利の目的である固定資産 | 法に規定するすべての登録事項 |
四 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者 | 当該申立ての目的である固定資産 | 法第381条第1項から第5項までに規定する登録事項 |
⊟
参照条文
第52条の17
【総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項】
2
法第396条の2第1項各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については法第388条第4項第2号の助言のための調査、法第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は法第422条の2第1項の指示のための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、法第396条の2第1項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
⊟
参照条文
第52条の18
【徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員は、法第450条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第53条の2の2
【徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員は、法第470条第6項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第53条の3
【申告書の提出期限の特例に係る要件】
第39条の11の規定は、法第473条第2項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。この場合において、第39条の11第2号中「第74条の10第4項」とあるのは、「第473条第3項」と読み替えるものとする。
第53条の5
【法第四百八十三条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第483条第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第53条の6
【市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第484条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第484条第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第483条第1項」と読み替えるものとする。
第53条の7
【市町村たばこ税の交付時期及び交付額等】
1
市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)は、法第485条の13第1項の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該年度の翌年度の七月三十一日までに、当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。第5項において同じ。)の額に相当する額から同条第1項に規定するたばこ税に係る課税定額を控除して得た額に相当する額を交付する。
2
前項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日までに、当該錯誤に係る額を交付しなければならない。
3
第1項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を減少する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日を期限として、当該錯誤に係る額の還付を請求することができる。
第53条の8
【徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員は、法第525条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第54条
【法第五百三十六条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第536条第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第54条の2
【鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第537条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第537条第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第536条第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足税額」と読み替えるものとする。
第54条の12
【法第五百八十五条第四項の特殊関係者等】
2
⊟
参照条文
第54条の13
【法第五百八十六条第二項第一号の要件等】
1
法第586条第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。
①
法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が八億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるもの
2
法第586条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
3
法第586条第2項第1号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
⊟
参照条文
第54条の13の2
【法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等】
1
法第586条第2項第1号の2に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区は、農村地域工業等導入促進法第10条の総務省令で定める地区を有する市町村にあつては当該地区とし、同条の総務省令で定める地区を有しない市町村にあつては同号に規定する工業等導入地区(当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。)のうち、同法第2条第2項に規定する工業等の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区とする。
3
法第586条第2項第1号の2に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものであることとする。
6
法第586条第2項第1号の2に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第2項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
⊟
参照条文
第54条の13の3
【法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等】
2
法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める設備は、前項に規定する事業(以下この条において「対象事業」という。)の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億千万円以上のものとする。
4
法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める者は、同号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。
5
法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
①
法第586条第2項第1号の3に規定する者のうち第1項第1号及び第6号に掲げる業種に属する事業以外の対象事業を営む者が同条第2項第1号の3に規定する建物と一体的に当該対象事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
第54条の13の4
【法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等】
1
法第586条第2項第1号の4に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、総合保養地域整備法第2条第2項に規定する特定民間施設のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げる施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
②
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
2
法第586条第2項第1号の4に規定する政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想(平成十一年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第88条の規定による改正前の総合保養地域整備法第5条第4項の規定による承認を受けたものに限る。)の公表の日から十八年を経過する日までの期間内に、総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に従つて、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。
⊟
参照条文
第54条の13の5
【法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等】
1
法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同号に規定する過疎地域(以下この条において「過疎地域」という。)のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づいて新たに過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域(第3項及び第6項において「過疎地区」という。)とする。
2
法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものであることとする。
3
法第586条第2項第1号の5に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
5
法第586条第2項第1号の5に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
②
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
6
法第586条第2項第1号の5に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
⊟
参照条文
第54条の13の6
【法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等】
1
法第586条第2項第1号の6に規定する政令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第2条第1項に規定する輸入貨物の加工の事業で総務省令で定めるものとする。
2
法第586条第2項第1号の6に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであることとする。
3
法第586条第2項第1号の6に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(次項において「工場用の建物」という。)の建設に着手した者に限る。)とする。
5
法第586条第2項第1号の6に規定する輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第2条に規定する事業の用に供する施設のうち輸入の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定める施設とする。
6
法第586条第2項第1号の6に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、前項に規定する施設(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限る。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
②
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
7
法第586条第2項第1号の6に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
⊟
参照条文
第54条の13の7
【法第五百八十六条第二項第一号の七の事業】
法第586条第2項第1号の7に規定する政令で定める事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業(同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。以下この条において「公共施設等」という。)の建設に係るものに限る。以下この条において同じ。)により建設された公共施設等を当該選定事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
第54条の13の8
【法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等】
1
法第586条第2項第1号の8に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
②
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
2
法第586条第2項第1号の8に規定する政令で定める者は、平成十四年四月一日以後に同号に規定する離島において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
⊟
参照条文
第54条の15
【法第五百八十六条第二項第四号の土地】
法第586条第2項第4号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で同法第15条の6第1号から第5号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。
⊟
参照条文
第54条の15の2
【法第五百八十六条第二項第四号の二の土地】
法第586条第2項第4号の2に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。
⊟
参照条文
第54条の16
【法第五百八十六条第二項第五号の三の施設】
⊟
参照条文
第54条の17
【法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等】
1
法第586条第2項第6号に規定する農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
②
林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他森林法第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の規定により認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画に基づき林業を営む法人
2
法第586条第2項第6号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
②
前項第2号に掲げる者にあつては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が森林法第11条第5項の規定により認定を受けた同条第1項に規定する森林経営計画の対象とする林地(これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。)又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地
⊟
参照条文
第54条の18
【法第五百八十六条第二項第七号の法人等】
1
法第586条第2項第7号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
⑦
国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第2項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第6条第1項の業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第10条第2号の業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの
2
法第586条第2項第7号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
④
前項第7号に掲げる法人 第1号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第2号の業務に係るものに限る。)、国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金の貸付け、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第8号から第13号までの下欄に掲げる資金に限る。)の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(同条第2号の業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
⊟
参照条文
第54条の19
【法第五百八十六条第二項第八号の契約等】
1
法第586条第2項第8号に規定する政令で定める契約は、土地の所有者が造林を行う者のために当該土地につきこれを造林の目的に使用する地上権又は賃借権(これらのうち、登記簿に登記がされるものに限る。)を設定する義務を負い、当該造林を行う者が当該土地において造林を行う義務を負うことをその内容とする契約のうち、同号に規定する分収造林契約以外の契約とする。
2
法第586条第2項第8号に規定する政令で定める土地は、分収林特別措置法第2条第1項に規定する分収造林契約若しくは前項に規定する契約に基づいて行う造林の用に供する土地のうち森林法第5条第1項の規定による地域森林計画の対象とされている林地又は分収林特別措置法第2条第2項に規定する分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する土地のうち森林法の一部を改正する法律による改正前の森林法第10条の5第1項の規定による市町村森林整備計画において平成二十四年三月三十一日において要間伐森林(同条第2項第5号に規定する要間伐森林をいう。)として定められていた森林の土地とする。
第54条の24
【法第五百八十六条第二項第十六号の施設】
1
法第586条第2項第16号に規定する流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第1号から第5号まで又は第9号に規定する施設で政令で定めるものは、同法第4条第1項に規定する流通業務地区(以下本条において「流通業務地区」という。)内に設置された同法第5条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
2
法第586条第2項第16号に規定する道路貨物運送業の用に供する施設で政令で定めるものは、道路貨物運送業を営む者により流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第1号若しくは第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
3
法第586条第2項第16号に規定する倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第3号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構造その他の要件に該当するもの、同項第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
⊟
参照条文
第54条の26
【法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等】
1
法第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下本項及び第4項において「併用住宅」という。)をいう。以下第4項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
①
次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
イ
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第3項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下本条において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
2
法第586条第2項第19号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第1号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が四分の一以上であるものとする。
3
法第586条第2項第19号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
①
住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
②
前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下本号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
住宅 | 居住部分の割合 | 率 | |
イ | ロに掲げる住宅以外の住宅 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上 | 一・〇 | ||
ロ | 地上階数(第5項に規定する地上階数をいう。)五以上を有する主要構造部を耐火構造とした住宅 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 | ||
四分の三以上 | 一・〇 |
4
前三項に規定する別荘部分は、家屋のうち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前三項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)とする。
第54条の27
【法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等】
1
法第586条第2項第21号に規定する政令で定める土地は、新住宅市街地開発法第2条第3項に規定する施行者が同法第21条第1項に規定する施行計画に基づき同法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。
2
法第586条第2項第21号に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第2条第7項又は第8項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第31条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。
⊟
参照条文
第54条の27の2
【法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等】
1
法第586条第2項第21号の2に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに一の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が六十ヘクタール以上であるものとする。
2
法第586条第2項第21号の2に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第54条の27の3
【法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設】
1
法第586条第2項第21号の3に規定する一体型土地区画整理事業で政令で定めるものは、その施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。次項において同じ。)の面積が二十ヘクタール以上である事業とする。
2
法第586条第2項第21号の3に規定する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であるもののうち総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第54条の30
【法第五百八十六条第二項第二十六号の施設】
1
法第586条第2項第26号に規定する土地収用法第3条第7号、第8号から第10号まで、第12号、第15号の2、第17号の2又は第18号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
④
土地収用法第3条第10号に掲げる施設 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第1号から第9号の3までに掲げる施設(同項第8号に掲げる施設にあつては、同法第39条第1項第1号又は第5号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設のうち同条第1号若しくは第2号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
⑤
土地収用法第3条第12号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港法第4条第3項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が空港法第4条第4項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
⑥
土地収用法第3条第15号の2に掲げる施設 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
⑧
土地収用法第3条第18号に掲げる施設 地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
2
法第586条第2項第26号に規定する土地収用法第3条第17号に掲げる施設又は同条第17号の2に掲げる施設で政令で定めるものに関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものは、同条第17号に掲げる施設又は前項第7号に掲げる施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
第54条の31
【法第五百八十六条第二項第二十七号の土地】
法第586条第2項第27号に規定する政令で定める土地は、工場立地法第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する都道府県準則若しくは同条第2項の規定により定められた同項に規定する市準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
第54条の32
【法第五百八十七条第一項の取得等】
1
法第587条第1項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
①
公共事業(法第73条の14第6項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に、これらの者が公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該被収用不動産等に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
③
法第73条の14第8項第2号に掲げる補償金又は同項第3号に掲げる清算金を受けた者が、同項第2号又は第3号に定める日から二年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下この条において「従前の不動産」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該従前の不動産に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
⑦
農住組合法第7条第2項第3号に規定する交換分合による同法第60条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内にある土地に限る。)の取得
2
法第587条第1項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
①
土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第73条の6第1項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第2項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第3項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法第2条第1号に規定する借地権をいう。以下本号において同じ。)、法第73条の6第4項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第5項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第6項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下本号及び第54条の34第2項第5号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第586条及び第595条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下本項、第54条の36第3項及び第54条の46第2項において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第73条の6第3項又は第5項に規定する保留地を含む。)
③
土地でその取得が前項第1号から第3号までに掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第7項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る従前の不動産等(被収用不動産等、同項に規定する従前の宅地等又は従前の不動産をいう。以下この号及び第54条の34第2項第7号において同じ。)が非適用土地であつた土地(当該従前の不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
④
土地でその取得が前項第4号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る法第73条の27の2第1項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)で同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつたもののうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
⑥
土地でその取得が前項第6号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る小笠原諸島振興開発特別措置法第16条第1項に規定する譲渡した不動産(以下本号、第4項第3号及び第54条の34第2項第8号において「譲渡不動産」という。)に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る譲渡不動産が非適用土地であつた土地(当該譲渡不動産で土地以外のものに代わる土地を含む。)
⑦
土地でその取得が前項第7号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る交換分合前の土地(農住組合法第7条第2項第3号に規定する交換分合によつて失つた土地をいう。以下本号、第4項第4号及び第54条の34第2項第9号において同じ。)の価額(交換分合の時における当該交換分合前の土地の取得のために通常要する価額をいう。第4項第4号において同じ。)に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る交換分合前の土地が非適用土地であつた土地
3
4
法第587条第2項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
①
第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第7項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
第54条の32の2
【徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員は、法第588条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第54条の34
【法第五百九十三条第二項の土地の取得等】
1
2
法第593条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
③
土地でその取得が前項第2号に掲げる取得に該当するもの 当該保留地予定地である土地について法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
④
土地でその取得が前項第3号に掲げる取得に該当するもの当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
⊟
参照条文
第54条の35
【市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例】
1
市町村の廃置分合又は境界変更(以下本項において「廃置分合等」という。)があつた場合において、当該廃置分合等に係る承継市町村又は新市町村(以下本項において「承継市町村等」という。)が次の表の上欄に掲げる市町村であり、かつ、当該廃置分合等に係る消滅市町村又は旧市町村(以下本項において「消滅市町村等」という。)が当該上欄に掲げる市町村の区分に応じ同表の中欄に掲げる市町村であるときは、当該承継市町村等に属することとなつた当該消滅市町村等の区域内で当該廃置分合等があつた日前に土地を取得した土地の所有者等(法第585条第1項に規定する土地の所有者等をいう。以下本節において同じ。)に係る法第595条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該廃置分合等があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該土地に係る同表の中欄に掲げる市町村の区分に応じ、同表の下欄に定める面積であるものとみなす。
承継市町村等 | 消滅市町村等 | 面積 |
一 地方自治法第252条の19第1項の市(以下本条において「指定都市」という。) | 都市計画法第5条に規定する都市計画区域を有する市町村(指定都市を除く。以下本条において「都市計画区域に係る市町村」という。) | 当該面積(次号又は第3項の規定の適用がある者の所有する土地のうちこれらの規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積)に五分の二を乗じて得た面積 |
指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 | 当該面積に五分の一を乗じて得た面積 | |
二 都市計画区域に係る市町村 | 指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 | 当該面積に二分の一を乗じて得た面積 |
2
地方自治法第252条の19第1項の規定により新たに指定都市の指定があつた場合において、当該指定があつた市の区域内で当該指定があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第595条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積(前項の表の第2号の規定の適用がある者の所有する土地のうち同号の規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積)に五分の二を乗じて得た面積であるものとみなす。
第54条の39
【信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例】
信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第596条第1号の規定の適用については、当該信託の委託者について法第595条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(第54条の36第3項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
第54条の40
【固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例】
3
土地の取得者が取得した土地のうちに当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定の適用がある場合には、第54条の38第1項に規定する価格。以下本項において同じ。)に三分の四を乗じて得た額が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の取得者に係る法第596条第2号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
第54条の42
【法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等】
2
市町村長は、前項の申請書及び事業計画書に基づき法第601条第1項に規定する認定をした場合において、当該認定したところに基づいて同項に規定する納税義務の免除に係る期間(第7項から第9項まで及び次条において「納税義務の免除に係る期間」という。)の開始の日(次項から第5項までにおいて「起算日」という。)を定めるときは、当該申請書及び事業計画書に記載されている事項、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情を勘案して、当該申請書の提出があつた日以後の日を定めなければならない。ただし、当該申請書の提出が遅延したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出があつた日前の日を定めることができる。
3
既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)、法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)又は法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第3項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められた土地の所有者等であつて法第601条第3項又は第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予された者が、当該免除期間内に、当該土地について第1項の申請をする場合(当該土地について既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合であつて、当該納税義務の免除に係る期間に係る第1項の申請において徴収の猶予の理由とされた非課税土地としての用途と同一の用途を理由として同項の申請をするときを除く。)には、当該猶予された者は、同項の申請に併せて、同項の申請書の提出があつた日前の日(既に定められている免除期間の開始の日(当該免除期間の開始の日が平成十年四月一日前の日である場合には平成十年四月一日)以後の日に限る。)を起算日として定めることを求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該猶予された者は、総務省令で定めるところにより、同項の申請書に併せて、起算日を当該申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由、起算日として定めることを求める日その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
6
法第601条第1項の2年の期間の延長に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第1項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
7
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第601条第1項の2年の期間を延長して納税義務の免除に係る期間を定めたときは、第5項の通知に併せて、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
8
その所有する土地について、非課税土地として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日、納税義務の免除に係る期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
第54条の45
【法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等】
1
法第602条第1項第1号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
4
法第602条第1項第1号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
①
都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
③
土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第1号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
④
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
⑦
宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
イ
当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
ハ
当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第6項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
(1)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(i)
当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合居住用土地等に係る原価の額として所得税法第38条第1項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
6
第4項第7号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第38条の4第8項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
7
法第602条第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
8
第54条の42の規定は法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第602条第2項において準用する法第601条第2項に規定する申請について、前条の規定は法第602条第2項において準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第54条の42第1項 | 非課税土地(法第601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき | 法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき |
非課税土地としての用途 | 当該土地の譲渡の目的 | |
非課税土地として使用を開始する予定年月日 | 当該土地の譲渡をしようとする予定年月日 | |
第54条の42第2項 | 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情 | 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情 |
第54条の42第3項 | 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ | 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む |
同条第2項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む | 同条第2項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ | |
既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | 既に法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | |
非課税土地としての用途と同一の用途 | 当該土地の譲渡の目的と同一の目的 | |
第54条の42第4項 | 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情 | 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情 |
第54条の42第8項 | 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認 | 法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認 |
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日 | 土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日 |
⊟
参照条文
第54条の46
【法第六百三条第一項の取得等】
2
法第603条第1項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
①
土地でその取得が法第73条の27の2の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る同条第1項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第587条第1項の規定の適用を受けるに至つたものを除く。)
3
第54条の32第3項の規定は、前項第2号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「第54条の46第2項第2号に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第2号」と、同項第1号中「当該土地に係る」とあるのは「当該土地が当該土地に係る」と、「(次号において「適用期間」という。)において」とあるのは「(以下本項において「適用期間」という。)の初日前からその者による当該土地の取得の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該土地に係る適用期間において」と、「その他の」とあるのは「以外の」と、同項第2号中「その他の」とあるのは「以外の」と読み替えるものとする。
5
その取得した、又は所有する土地について法第603条第3項の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出しなければならない。
6
法第603条第3項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
④
第2項第3号に規定する土地の取得(法第73条の27の4の規定の適用がある土地の取得(同条第1項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
⑤
第2項第3号に規定する土地の取得(法第73条の27の4の規定の適用がある土地の取得(同条第1項に規定する公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
⊟
参照条文
第54条の48
【法第六百三条の二第二項の申請の手続等】
1
法第603条の2第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第599条第1項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第603条の2第6項において準用する法第586条第4項に規定する日における当該土地の利用の状況その他法第603条の2第1項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2
市町村長は、法第603条の2第2項の申請があつた場合において、同条第5項ただし書の規定により当該申請に係る土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第54条の48の2
【法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等】
1
第54条の42の規定は法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第603条の2の2第2項において準用する法第601条第2項に規定する申請について、第54条の44の規定は法第603条の2の2第2項において準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第54条の42第1項 | 非課税土地(法第601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下本項、第3項及び第8項において同じ。) | 免除土地(法第603条の2の2第1項に規定する免除土地をいう。以下本項、第3項及び第8項において同じ。) |
非課税土地としての用途 | 免除土地としての用途 | |
非課税土地として使用を開始する予定年月日 | 免除土地として使用を開始する予定年月日 | |
第54条の42第3項 | 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ | 同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む |
同条第3項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む | 同条第3項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ | |
既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | 既に法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | |
非課税土地としての用途と同一の用途 | 免除土地としての用途と同一の用途 | |
第54条の42第8項 | 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認 | 免除土地として使用が開始されたことにつき法第603条の2の2第1項の規定による市町村長の確認 |
非課税土地として使用を開始した日 | 免除土地として使用を開始した日 | |
第54条の43第1項 | 納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ | 法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(次項において「納税義務の免除に係る期間」という |
2
法第603条の2の2第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものは、次に掲げるものとする。
①
法第599条第1項第1号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が法第603条の2の2第1項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する納税義務の免除に係る期間(次号及び第3号において「確認後の期間」という。)に属するものに係る地方団体の徴収金
⊟
参照条文
第54条の48の3
【法第六百九条第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第609条第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第54条の49
【特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第610条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第610条第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第609条第1項」と読み替えるものとする。
第54条の51
【法第六百二十二条第三項の土地の取得等】
1
第54条の34第1項の規定は、法第622条第3項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第54条の34第1項第1号及び第2号中「法第585条第5項」とあるのは「法第585条第5項(法第627条において準用する場合を含む。)」と、同項第3号中「法第585条第6項」とあるのは「法第585条第6項(法第627条において準用する場合を含む。)」と、同項第10号中「昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなつた者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第54条の53
【共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例】
第54条の36の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、共有者等に係る遊休土地の判定について準用する。この場合において、同条中「法第595条の規定の適用については」とあるのは「法第621条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定については」と、同条第1項中「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第2項中「法第585条第4項」とあるのは「法第627条において準用する法第585条第4項」と、「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第4項中「の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第54条の39及び第54条の40第2項において同じ。)に満たない」とあるのは「が同条に規定する遊休土地に該当しない」と、「基準面積の判定」とあるのは「同条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第54条の54
【信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例】
信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第624条の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地(前条の規定により読み替えられた第54条の36第3項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第622条第1項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第624条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第596条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額は法第624条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。
第54条の56
【遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第627条において準用する法第610条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第627条において準用する法第610条第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第627条において準用する法第609条第1項」と読み替えるものとする。
第54条の58
【法第六百六十九条第一項の政令で定める変更】
法第669条第1項に規定する政令で定める変更は、市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び市町村法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
第54条の59の2
【徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員は、法第674条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第54条の60
【法第六百八十八条第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第688条第6項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
②
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第684条の2第1項又は第685条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第55条
【徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
道府県の徴税吏員は、法第700条の59第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第56条の11
【徴税吏員の入湯税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
市町村の徴税吏員は、法第701条の5第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第56条の12
【法第七百一条の十二第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第701条の12第6項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第701条の12第6項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、入湯税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第701条の4第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第56条の13
【入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第701条の13第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第701条の13第1項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第701条の12第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第56条の14
【法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口】
法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で定める人口は、最近の三月三十一日現在において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
⊟
参照条文
第56条の15
【法第七百一条の三十一第一項第一号ハの市】
法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市とする。
第56条の16
【法第七百一条の三十一第一項第四号の床面積】
法第701条の31第1項第4号に規定する政令で定める床面積は、事業所用家屋の延べ面積とする。ただし、事業所用家屋である家屋(法第341条第3号に規定する家屋をいう。以下本章において同じ。)に専ら事業所等(法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下本章において同じ。)の用に供する部分(以下本条において「事業所部分」という。)に係る共同の用に供する部分がある場合には、次の各号に掲げる面積の合計面積とする。
第56条の17
【法第七百一条の三十一第一項第五号の障害者】
法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
①
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、障害者職業センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
第56条の17の2
【法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者】
法第701条の31第1項第5号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。
①
雇用保険法第62条第1項第3号若しくは第5号又は雇用対策法施行令第2条第2号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者
⊟
参照条文
第56条の21
【法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等】
1
法第701条の32第2項に規定する政令で定める者は、第5条第1項各号の規定中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのを「法第701条の32第2項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者」と読み替えた場合において同項各号のいずれかに該当することとなる者とする。
2
法第701条の32第2項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)の行う事業が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋において行われている場合(当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該事業であることとする。
3
前項の事情があることにより法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業について二以上の共同グループが存することとなつた場合には、当該事業は、当該二以上の共同グループに属している者全員の共同事業とみなす。
5
法第701条の32第2項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、法第701条の34第6項に規定する課税標準の算定期間(第56条の73において「課税標準の算定期間」という。)の末日の現況によるものとする。
第56条の22
【法第七百一条の三十四第二項の収益事業】
法第701条の34第2項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
⊟
参照条文
第56条の23
【法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定】
法第701条の34第2項に規定する公益法人等若しくは人格のない社団等(以下本条において「公益法人等」という。)が同一の事業所等において同項の収益事業(以下本条において「収益事業」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が法人税法施行令第6条の規定により区分して行う経理(前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第6条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。
第56条の25
【法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場】
法第701条の34第3項第4号に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、物価統制令第4条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。
第56条の26
【法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等】
2
法第701条の34第3項第9号に規定する政令で定める医療関係者は、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師とする。
第56条の26の2
【法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設】
法第701条の34第3項第10号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設とする。
第56条の26の4
【法第七百一条の三十四第三項第十号の三の老人福祉施設】
法第701条の34第3項第10号の3に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第20条の7に規定する老人福祉センター及び同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターとする。
第56条の26の5
【法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設】
法第701条の34第3項第10号の7に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号及び第7号に掲げる事業、同条第3項第1号に掲げる事業、同項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第3号に掲げる事業、同項第4号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業並びに同項第4号の2から第6号まで及び第8号から第13号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
第56条の27
【法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設】
法第701条の34第3項第11号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第56条の28
【法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等】
2
法第701条の34第3項第12号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
②
前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第8号から第13号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
⊟
参照条文
第56条の31
【法第七百一条の三十四第三項第十五号の施設】
法第701条の34第3項第15号に規定する政令で定める施設は、熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設(導管のうち供給管及び屋内管を除く。)とする。
第56条の32
【法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設】
法第701条の34第3項第16号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
第56条の33
【法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設】
法第701条の34第3項第17号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
第56条の34
【法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等】
1
法第701条の34第3項第18号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第2号から第4号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2
法第701条の34第3項第18号に規定する政令で定める事業は、前項に規定する事業(以下この項において「連携集積活性化事業」という。)により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該連携集積活性化事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
3
法第701条の34第3項第18号に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項に規定する中小企業者が行う第1項又は前項に規定する事業の用に供するものとする。
⊟
参照条文
第56条の35
【法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設】
法第701条の34第3項第19号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。
第56条の36
【法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設】
法第701条の34第3項第20号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
第56条の37
【法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設】
法第701条の34第3項第21号に規定する政令で定める施設は、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第3項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
第56条の38
【法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設】
法第701条の34第3項第22号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法第2条第6項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
第56条の39
【法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設】
法第701条の34第3項第23号に規定する政令で定める施設は、航空法第100条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第2条第18項に規定する航空運送事業(以下この条及び第56条の64において「航空運送事業」という。)の用に供する施設で総務省令で定めるもの(これらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。
⊟
参照条文
第56条の40
【法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等】
1
法第701条の34第3項第24号に規定する専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第117条第1項の規定による認定を受けた者のうち、同法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する者及びこれに類する者として総務省令で定める要件に該当する者で、総務大臣が指定するものとする。
2
法第701条の34第3項第24号に規定する電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものは、同号に規定する電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
⊟
参照条文
第56条の40の2
【法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設】
法第701条の34第3項第25号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第3項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第56条の66において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第56条の40の3
【法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設】
法第701条の34第3項第25号の2に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
②
簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務又は印紙の売りさばき(以下この号において「郵便窓口業務等」という。)の用に供する施設(当該施設が郵便窓口業務等の用と郵便窓口業務等以外の業務の用とに併せて供される場合には、当該施設のうち郵便窓口業務等の用に供するものとして総務省令で定める部分に限る。)
⊟
参照条文
第56条の41
【法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設】
法第701条の34第3項第26号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
②
国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設
⊟
参照条文
第56条の42の2
【法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設】
法第701条の34第3項第29号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
第56条の43
【法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等】
1
法第701条の34第4項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物とする。
2
法第701条の34第4項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法第17条第1項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第17条の2の5第1項若しくは第17条の3第1項の規定の適用があるものとする。
3
法第701条の34第4項に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第1号から第4号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第87条第3項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。
①
建築基準法第35条に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの
イ
階段(建築基準法施行令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「避難階段等」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)
ロ
廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は地上へ通ずる直通階段(避難階段等を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口
②
建築基準法施行令第20条の2第2号に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)
ロ
建築基準法第34条第2項に規定する建築物に設置されるものにあつては、建築基準法施行令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下この号及び第4号において「非常用エレベーター」という。)のかごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターのかご内と連絡する電話装置
③
建築基準法施行令第112条第9項に規定する建築物の部分のうち、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項の規定により区画されているもの(第1号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)
⑤
前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備
イ
指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路(ロにおいて「避難通路」という。)で、スプリンクラー設備(消防法施行令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの
⊟
参照条文
第56条の46
【法第七百一条の三十四第五項の施設】
法第701条の34第5項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法第2条第1項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第56条の49
【法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算】
法第701条の34第3項又は第5項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者(法第701条の31第1項第5号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する給与等(同号に規定する事業専従者控除額を含む。以下この条及び第56条の67において「給与等」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
第56条の49の2
【徴税吏員の事業所税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
指定都市等の徴税吏員は、法第701条の35第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第56条の50
【事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例】
事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第701条の40第1項及び第2項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。
第56条の51
【共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例】
1
事業所等において行う共同事業である事業(法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の損益分配の割合(当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。第56条の75第1項において「損益分配の割合」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。
2
事業所等において行う法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第701条の40第1項及び第2項の規定の適用については、当該事業は、法第701条の32第2項に規定する特殊関係者が単独で行うものとみなす。
第56条の53
【法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設】
法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。
①
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法第12条第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
②
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第4項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの
⊟
参照条文
第56条の53の2
【法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等】
2
法第701条の41第1項の表の第4号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
①
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 同法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
⊟
参照条文
第56条の56
【法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設】
法第701条の41第1項の表の第7号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法第2条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。
第56条の57
【法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等】
1
法第701条の41第1項の表の第8号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。
2
法第701条の41第1項の表の第8号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。
⊟
参照条文
第56条の60
【法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設】
法第701条の41第1項の表の第9号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第56条の61
【法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設】
法第701条の41第1項の表の第10号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
②
港湾法第2条第5項第7号に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)
⊟
参照条文
第56条の64
【法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設】
法第701条の41第1項の表の第16号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設(法第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第56条の65
【法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設】
法第701条の41第1項の表の第17号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
第56条の66
【法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設】
法第701条の41第1項の表の第19号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第56条の67
【法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算】
法第701条の41第1項(従業者割に関する部分に限る。)の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併せ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る給与等の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
⊟
参照条文
第56条の68
【法第七百一条の四十一第二項の事業所等】
1
法第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数と重度心身障害者である短時間労働者(以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。)の数を合計した数に心身障害者である短時間労働者(短時間労働重度心身障害者を除く。以下この項において「短時間労働心身障害者」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数が十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合が二分の一以上である事業所等とする。
第56条の71
【法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用】
事業所等において行われる事業につき法第701条の41第1項及び第2項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。
第56条の72
【法第七百一条の四十三第二項の事業所等】
法第701条の43第2項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等(以下本条において「企業組合等」という。)が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げる事業所等とする。
①
法第701条の43第2項に規定する事業所等に該当する事業所等(以下本条において「特例事業所等」という。)において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員(当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。)が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等
⊟
参照条文
第56条の73
【法第七百一条の四十三第四項の事業所等】
1
法第701条の43第4項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事業所等とする。
2
課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等に係る法第701条の43第4項及び前項の規定の適用については、同条第4項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。
⊟
参照条文
第56条の74
【事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例】
事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第701条の43第1項又は第2項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等の従業者(法第701条の34の規定の適用に係る者を除く。以下この条において同じ。)の数は、当該事業所等の従業者の数に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た数とする。
第56条の75
【共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用】
1
事業所等において行う共同事業である事業(法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。)に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第1項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事業のうち当該共同事業である事業に係るその者の損益分配の割合に応ずるものを単独で行うものとみなす。この場合において、その者が単独で行うものとみなされる事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数は、当該共同事業である事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数に当該損益分配の割合を乗じて得た面積又は数とする。
2
事業所等において行う法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第1項の規定の適用については、その者は、当該共同事業とみなされる事業を単独で行うものとみなす。
⊟
参照条文
第56条の80
【法第七百一条の六十一第六項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第701条の61第6項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第701条の61第6項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第701条の59第2項に規定する事業所税の納期限ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
第56条の81
【事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第701条の62第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第701条の62第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第701条の62第1項」と読み替えるものとする。
第56条の83
【新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用】
1
指定都市等に該当しない市が昭和五十年十月一日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日(以下本項において「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び適用日の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は適用日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税については、法第701条の40第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」と、法第701条の46第2項及び第701条の47第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
第56条の84
【指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用】
1
指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金(当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第701条の31第1項第1号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第56条の14に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の四月一日とする。以下本項において「非適用日」という。)前に収入されているものを除く。)については、当該市を指定都市等とみなして法の規定中事業所税に関する部分を適用する。
2
前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合において、同項中「当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第701条の31第1項第1号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第56条の14に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の四月一日とする。以下」とあるのは「指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた日(以下」と、「当該市を指定都市等」とあるのは「当該市町村を指定都市等」と読み替えるものとする。
第56条の86
【法第七百三条の三第三項の公共施設等】
法第703条の3第3項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第1項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。
⊟
参照条文
第56条の87
【法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合】
法第703条の3第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合
⊟
参照条文
第56条の88
【法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金】
1
市町村長は、法第703条の3第3項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。
2
法第17条の4第2項の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「第703条の3第3項の規定による還付金」と読み替えるものとする。
第56条の89
【国民健康保険税の減額】
1
法第703条の5に規定する政令で定める金額は、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者(法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第3号又は第4号の規定による減額を行う場合には、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第703条の5に規定する基準は、次のとおりとする。
②
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
ロ
法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
第56条の89の2
【特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等】
1
法第706条第2項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑧
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第56条の89の4において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
2
法第706条第2項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
③
移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
3
法第706条第2項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
①
当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び第56条の89の9第1項において同じ。)が十八万円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
②
当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であつて、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。
イ
法第706条第2項若しくは第3項、第718条の7第1項又は第718条の8第1項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとして、法第718条の3第2項(法第718条の6において準用する場合を含む。)又は第718条の8第2項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額
ロ
介護保険法第135条第3項、第136条第1項(介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第140条第1項若しくは第2項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額
⊟
参照条文
第56条の89の3
【徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
地方団体の徴税吏員は、法第707条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第56条の89の4
【特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位】
同一の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
⊟
参照条文
第56条の89の5
【既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え】
1
法第718条の7第1項の規定による特別徴収について同条第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の4及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の7第1項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。
2
法第718条の7第2項の規定による特別徴収について同条第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の4及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の7第2項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき額」と読み替えるものとする。
第56条の89の6
【支払回数割保険税額の見込額の算定方法】
法第718条の8第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
第56条の89の7
【新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え】
法第718条の8第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の4及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の4及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の8第1項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
第56条の89の8
【新たに仮徴収を行う場合の取扱い】
法第718条の8第1項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。
第56条の89の9
【年金保険者の市町村に対する通知】
1
年金保険者は、法第718条の3第1項(法第718条の6及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属する月の前々月の初日(以下この項において「基準日」という。)において老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者及び介護保険法第134条第1項第2号に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が基準日において住所を有する市町村(その者が国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者である場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときにあつては、当該他の市町村)に通知しなければならない。ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合においては、この限りでない。
第56条の89の10
【市町村と年金保険者との間における通知の経由】
1
法第718条の3第1項(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第718条の5第1項(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
2
法第718条の5第2項後段(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第718条の9第2項の規定並びに前条第1項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
⊟
参照条文
第56条の89の11
【年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例】
法第718条の4(法第718条の6、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
⊟
参照条文
第56条の90
【法第七百二十一条第六項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第721条第6項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第721条第6項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第706条に規定する水利地益税等について、法第721条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第6項の規定の適用を受けていないとき。
第56条の90の2
【水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第722条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第722条第1項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第721条第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。
第56条の91
【法第七百三十一条第二項の政令で定める変更】
法第731条第2項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
第56条の92の2
【徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等】
1
地方団体の徴税吏員は、法第733条の4第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
第56条の93
【法第七百三十三条の十八第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合】
法第733条の18第7項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
①
法第733条の18第7項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。
②
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第733条の14第1項又は第733条の15第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)ロ 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
第56条の94
【法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い】
第34条第1項の規定は、法第733条の19第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第733条の19第1項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額又は税額に」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第733条の18第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額等」と読み替えるものとする。
第57条の2
【法人の市町村民税に関する規定の都への準用等】
法第734条第2項第3号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節(個人の市町村民税に関する規定及び第48条の13第27項を除く。)及び第2章第1節(第9条の8及び第9条の9の2から第9条の9の7までの規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、第9条の9の2から第9条の9の7までの規定中「道府県知事」、「道府県民税額」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都知事」、「都民税額」又は「都民税」と、第48条の10中「市町村民税」又は「市町村」とあるのはそれぞれ「都民税」又は「都」と、第48条の10の2中「市町村」とあるのは「都」と、第48条の10の3中「市町村民税」とあるのは「都民税」と、「市町村」とあるのは「都」と、第48条の10の6中「市町村」とあるのは「都」と、第48条の11の4、第48条の11の7、第48条の11の10及び第48条の11の13中「法人の市町村民税の確定申告書」とあるのは「法人の都民税の確定申告書」と、第48条の12第1項中「市町村民税」、「市町村長」、「市町村内」又は「市町村民税額」とあるのは、それぞれ「都民税」、「都知事」、「都内」又は「都民税額」と、第48条の13第2項中「、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額」とあるのは「及び都民税の控除限度額」と、「法第53条第24項及び法第321条の8第24項」とあるのは「法第321条の8第24項」と、同条第5項中「百分の十二・三」とあるのは「百分の十七・三」と、「課する市町村」とあるのは「課する都の特別区の存する区域のみ」と、「(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、国税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数にあん分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる」とあるのは「とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第9条の7第4項ただし書又は第48条の13第5項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする」と、同条第6項中「、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額」とあるのは「及び都民税の控除限度額」と、「市町村民税の控除限度額」とあるのは「都民税の控除限度額」と、「、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額」とあるのは「又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち法第321条の8第24項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)」と、「、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額」とあるのは「及び都民税の控除余裕額」と、「市町村民税の控除余裕額」とあるのは「都民税の控除余裕額」と、同条第7項、第10項、第11項、第13項、第14項及び第16項中「市町村民税の控除余裕額」とあるのは「都民税の控除余裕額」と読み替えるものとする。
第57条の2の2
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第24項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第1条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額を超える場合 次に掲げる額の合計額
ロ
当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法第321条の8第24項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
⊟
参照条文
第57条の4
【指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額】
地方自治法第252条の19第1項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度、連結事業年度又は法第321条の8第19項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第737条第1項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第58条
【法第七百五十七条第一号の政令で定める規定】
法第757条第1号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第72条の23第1項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第72条の24の7第1項第2号(同条第5項第10号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第72条の49の12第1項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第73条の14第5項から第10項まで、第73条の27の2から第73条の27の6まで、第180条第2項、第349条の3、第700条の52第2項、第701条の41及び第702条第2項を除く。)並びに附則第3条から第6条まで、第8条から第8条の4まで、第9条第12項、第9条の2の2から第10条まで、第11条の6、第12条の2、第12条の2の3第1項、第12条の2の4、第12条の2の6、第12条の2の8、第12条の2の9、第13条、第14条、第15条の4、第15条の5、第16条、第17条から第31条の4まで及び第33条の2から第57条までの規定とする。
⊟
参照条文
第60条
【国税犯則取締法第八条第三項の規定によつて臨検、捜索又は差押えをすることができる地方税】
法第97条、第144条の54又は第701条の23において準用する国税犯則取締法第8条第3項の規定によつて臨検、捜索又は差押えをすることができる地方税の税目は、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び入湯税とする。
附則
第1条
(施行期日)
第3条の2
(還付加算金の割合の特例)
1
当分の間、第九条の五第一項(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の八の五第一項、第九条の九第一項、第九条の九の四第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)、第九条の九の七第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の七第一項、第二十四条の二の九第一項、第二十八条第一項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の九の五第一項、第四十八条の十四の四第一項、第四十八条の十四の七第一項、第四十八条の十五の二第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)及び第五十六条の八十八第一項に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(法附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第3条の2の2
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
1
法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(以下本条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下本条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの都道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第3条の2の3
(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
第4条
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
1
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第五項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
7
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含む。)」とし、法附則第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは、「合計所得金額(附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には、これらの金額を含む。)」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
11
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三十二条第三項同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第四十五条の二第一項第二号法第三十二条第八項及び第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除第七条の十九第七項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
13
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
19
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第六項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
20
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十三条第三項同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第三百十七条の二第一項第二号法第三百十三条第八項及び第九項による申告書による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除第四十八条の九の二第八項による申告書による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
第4条の2
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
1
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第六項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第六項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三十二条第三項同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第四十五条の二第一項第二号法第三十二条第八項及び第九項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除第七条の十九第七項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
12
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
15
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第六項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
19
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十三条第三項同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第三百十七条の二第一項第二号法第三百十三条第八項及び第九項による申告書による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除第四十八条の九の二第八項による申告書による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
第4条の3
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
1
法附則第四条の三第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2
法附則第四条の三第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第一項に規定する支出」とする。
第4条の4
第4条の5
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
1
法附則第五条の六第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の二第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、同年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の同年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
2
法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の七第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、同年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の同年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
第4条の6
(第七条の十八の規定の適用がある場合における法附則第五条の五の規定の適用に関する読替え)
第七条の十八(第四十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法附則第五条の五の規定の適用については、同条第一項中「寄附金」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。次項において同じ。)」とする。
第5条
(肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)
第5条の2
(法人の道府県民税及び市町村民税に係る特例)
1
当分の間、第八条の六第一項に規定する予定申告法人の当該事業年度の前事業年度の法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第六項の規定の適用については、同条第一項及び第六項中「第四十二条の五第五項」とあるのは、「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」とする。
2
当分の間、第八条の六第二項第一号に規定する被合併法人の最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第八条の六第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十二条の五第五項」とあるのは、「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項、第八条の二十三第一項、第四十八条の十一の二第一項、第四十八条の十一の六第一項、第四十八条の十一の九第一項及び第四十八条の十一の十二第一項の規定の適用については、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項及び第八条の二十三第一項中「第四十二条の五第五項」とあるのは「第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項」と、第四十八条の十一の二第一項中「第八条の十三第一項」とあるのは「附則第五条の二第三項の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項」と、第四十八条の十一の六第一項中「第八条の十七第一項」とあるのは「附則第五条の二第三項の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項」と、第四十八条の十一の九第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二第三項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の十二第一項中「第八条の二十三第一項」とあるのは「附則第五条の二第三項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項」とする。
第5条の3
租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により法人税額について加算された金額がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第八条の六第一項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項及び第八条の二十三第一項第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項第六十二条の三第一項若しくは第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項第八条の六第二項第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項第六十二条の三第一項若しくは第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項第四十八条の十第八条の六第一項から第五項までの規定附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項から第五項までの規定第四十八条の十一の二第一項第八条の十三第一項附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項第四十八条の十一の六第一項第八条の十七第一項附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項第四十八条の十一の九第一項第八条の二十第一項附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項第四十八条の十一の十二第一項第八条の二十三第一項附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項
第5条の4
(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第6条
(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
第6条の2
(法人の事業税に係る特例)
1
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(以下この項において「総資産の帳簿価額」という。)から、当該総資産の帳簿価額のうち第二十条の二の十九第一号から第五号までに掲げる金額を控除して得た金額に、同条第六号に掲げる金額を加算して得た金額とする。
第6条の3
(譲渡割納付額の端数計算等)
1
譲渡割及び消費税の納付があつた場合において、法附則第九条の六第二項の規定により譲渡割の納付があつたものとされる額(以下本条において「譲渡割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は譲渡割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は譲渡割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を一円とする。
第6条の5
(法附則第九条の八第二項の政令で定める事由及び額)
第6条の6
(譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)
1
法附則第九条の九第一項の規定により計算した譲渡割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「譲渡割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を切り捨て、譲渡割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2
法附則第九条の九第二項の規定により計算した譲渡割に係る還付加算金の額(以下本項において「譲渡割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を切り捨て、譲渡割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
第6条の7
(譲渡割に係る納付委託適状)
法附則第九条の十第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本条において「国税等」という。)の国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法附則第九条の十第一項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長若しくは同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等又は所得税法若しくは相続税法の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法附則第九条の十第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
第6条の8
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第6条の10
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第6条の11
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
1
道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下本条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・三五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
第6条の12
(譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第6条の13
(地方消費税の清算の時期等の特例)
当分の間、第三十五条の十九第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十四の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十一第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月まで」とあるのは「前年度二月から四月まで」と、「四月から六月まで」とあるのは「五月から七月まで」と、「七月から九月まで」とあるのは「八月から十月まで」と、「十月から十二月まで」とあるのは「十一月から一月まで」とする。
第6条の14
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
当分の間、第三十五条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十五の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五の規定」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月までの間」とあるのは「前年度二月から四月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、「第三十五条の十九の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定」と、「四月から六月までの間」とあるのは「五月から七月までの間」と、「七月から九月までの間」とあるのは「八月から十月までの間」と、「十月から十二月までの間」とあるのは「十一月から一月までの間」とする。
第6条の15
(総務省令への委任)
第6条の16
(法附則第十条第二項の区間等)
2
法附則第十条第二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
5
法附則第十条第五項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
第6条の17
(法附則第十条の二第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
第7条
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
1
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換によつて失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該家屋が存する土地についての河川法第六条第二項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
11
法附則第十一条第八項に規定する家屋で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋で、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
第9条
(心身障害者を多数雇用する事業所等)
1
法附則第十一条の四第一項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
第9条の2
(法附則第十一条の四第三項の貸家住宅等)
第10条
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
1
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、この適用を受けようとする農地、採草放牧地及び準農地の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、同項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地、採草放牧地及び準農地の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地、採草放牧地及び準農地の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十八項、第十九項、第二十三項、第二十六項から第三十項まで、第三十一項第二号及び第三十四項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第四項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十条の四第九項前項地方税法(以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第四項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項財務省令総務省令納税地の所轄税務署長道府県知事第七十条の四第十二項第八項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項財務省令総務省令納税地の所轄税務署長道府県知事第七十条の四第十三項納税地の所轄税務署長道府県知事第一項ただし書及び第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項当該所轄税務署長道府県知事第七十条の四第十八項前項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項財務省令総務省令納税地の所轄税務署長道府県知事第七十条の四第十九項納税地の所轄税務署長道府県知事第一項ただし書及び第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項当該所轄税務署長道府県知事第七十条の四第二十三項第二十一項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十一項前項第二号同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号これらの規定に規定する税務署長道府県知事当該税務署長道府県知事第七十条の四第二十六項第一項の規定法附則第十二条第一項の規定贈与税不動産取得税同項、第五項、第二十九項又は第三十項同項納税の猶予徴収の猶予、第一項、同項申告書の提出期限納期限納税地の所轄税務署長道府県知事第七十条の四第二十七項税務署長道府県知事第七十条の四第二十八項第一項法附則第十二条第一項贈与税不動産取得税第四項又は第五項同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項利子税及び延滞税延滞金国の地方団体の第三十一項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項法第十八条の二第四項第七十条の四第二十九項第一項法附則第十二条第一項贈与税不動産取得税納税の猶予徴収の猶予第七十条の四第三十項第一項法附則第十二条第一項同項に規定する同項の規定による国税通則法第五十一条第一項法第十六条第三項税務署長道府県知事贈与税不動産取得税第四項又は第五項同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項納税の猶予徴収の猶予同法第四十九条第二項及び第三項法第十五条の三第二項及び第三項第七十条の四第三十一項(第一号及び第三号を除く。)第一項法附則第十二条第一項納税の猶予徴収の猶予国税通則法及び国税徴収法法贈与税に不動産取得税に延滞税延滞金贈与税の不動産取得税の納税猶予分の贈与税額と同項の規定による徴収の猶予を受けたものと納税猶予分の贈与税額を徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を前号に規定する同項の規定による国税通則法の法の第七十条の四第三十四項第一項の法附則第十二条第一項の贈与税に不動産取得税に贈与税の申告書の提出期限納期限納税の猶予徴収の猶予利子税延滞金第一項ただし書法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項第五項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項第七十条の四の二第三項第一項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項財務省令総務省令納税地の所轄税務署長道府県知事第七十条の四の二第五項前項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項財務省令総務省令納税地の所轄税務署長道府県知事第七十条の四の二第六項第一項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項第四項同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項これらの規定に規定する税務署長道府県知事税務署長に道府県知事に次項同条第一項の規定によりその例によることとされる次項第七十条の四の二第八項第一項の法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の前条第一項第一号同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号「第一項」「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」第七十条の四の二第十項前項の法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の第一項の同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の前条第一項同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項同条前条第七十条の八第一項第七十条の四第一項法附則第十二条第一項農地等農地、採草放牧地及び準農地利子税延滞金第七十条の八第二項財務省令総務省令第七十条の四第一項ただし書又は第四項法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項納税の猶予徴収の猶予納税地の所轄税務署長道府県知事当該税務署長道府県知事第九十三条第四項利子税延滞金第九十六条利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)延滞金
5
租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第三十六項、第三十七項、第五十二項、第五十八項及び第五十九項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十八項、第十九項、第二十三項及び第二十六項から第二十八項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十二項、第二十項、第二十三項、第二十四項、第五十八項及び第五十九項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十二項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第五十八項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
6
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下「一時的道路用地等」という。)の用に供されている同条第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下「農地等」という。)につき、当該農地等に係る同条第十七項に規定する貸付期限(以下「貸付期限」という。)の到来により同項に規定する地上権等(以下「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
10
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
11
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項及び第十五項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十六項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
13
受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十一項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第四十六項各号に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十一項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
14
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十八項及び第十九項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十六項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
15
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第十三項の規定の適用については、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一月」とする。
16
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地、採草放牧地及び準農地を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
17
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
18
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十五項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は法附則第十二条第一項の農地、採草放牧地及び準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地、採草放牧地及び準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
19
農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
20
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
21
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同法第七十条の四(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
22
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同法第七十条の四(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
23
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、同項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十六項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十六項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十六項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
24
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
25
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十六項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
第10条の2の2
(軽油引取税の課税免除の特例)
1
法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同号に規定する公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一 警察の用に供する電気通信設備を設置し、及び管理する者警察の用に供する電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備(第三号において「電気通信設備」という。)の電源の用途(通常の電力の供給が断たれた場合その他総務省令で定める場合の用途に限る。第三号において同じ。)二 自衛隊の使用する機械を管理する者自衛隊の使用する通信の用に供する機械、自動車(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けている自動車並びに自衛隊法第百十四条第一項の規定により道路運送車両法の規定が適用されない自動車で同条第三項の規定により番号及び標識を付されたものを除く。)その他これらに類する機械で総務省令で定めるものの電源又は動力源の用途三 消防庁及び地方公共団体消防事務の用に供する電気通信設備の電源の用途
3
法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。
4
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。
5
法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。
6
法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。陶磁器製造業陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途生コンクリート製造業生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途電気供給業1 汽力発電装置の助燃(軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。)の用途2 ガスタービン発電装置の動力源の用途地熱資源開発事業地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機の動力源の用途鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途とび・土工工事業で総務省令で定めるものとび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途鉱さいバラス製造業鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途港湾運送業港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途倉庫業倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途航空運送サービス業で総務省令で定めるもの空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途廃棄物処理事業廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途木材加工業で総務省令で定めるもの木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途木材市場業で総務省令で定めるもの木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途たい肥製造業で総務省令で定めるものたい肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又はたい肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途索道事業鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
第10条の3
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
1
法附則第十四条第一項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
第11条
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
1
法附則第十五条第一項に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
4
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第四項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
6
法附則第十五条第四項に規定する家屋で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金その他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給を受けて取得した家屋のうち作業の用に供するもので、総務省令で定めるものとする。
8
法附則第十五条第六項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令第四条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(大規模地震対策特別措置法及びこれに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
10
法附則第十五条第八項に規定する設備で政令で定めるものは、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第二条第二項各号に掲げる設備のうち総務省令で定めるもので、同法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
13
法附則第十五条第十二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
15
法附則第十五条第十三項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
16
法附則第十五条第十五項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車及び原動機を有する客車にけん引される客車のうち、運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
17
法附則第十五条第十六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
19
法附則第十五条第十七項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業(当該認定事業の施行される土地の区域内に地上階数十以上又は延べ面積が五万平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定める家屋及び償却資産とする。
21
法附則第十五条第十九項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋及び償却資産で、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
24
法附則第十五条第二十一項に規定する都市鉄道施設及び駅附帯施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備、電路設備、自転車駐車場又は駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場とする。
25
法附則第十五条第二十二項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
28
法附則第十五条第二十六項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
30
法附則第十五条第二十七項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものは、港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する固定資産のうち、岸壁、コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設及び護岸の用に供するもので次に掲げるもの以外のものとする。
32
法附則第十五条第二十九項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
33
法附則第十五条第二十九項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
34
法附則第十五条第三十項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
第11条の2
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
1
法附則第十五条の二第一項に規定する償却資産として政令で定めるものは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社が所有する固定資産で鉄道事業の用に供されるもののうち、昭和六十二年三月三十一日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、日本国有鉄道改革法等施行法第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十三条第一項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があつたものとする。
第12条
(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
2
法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。
9
市町村長は、法附則第十五条の八第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、これらの規定に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地が次に掲げる土地のいずれかに該当する場合に限り、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであると認めるものとする。
11
第四項の規定は、法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第四項中「住宅」とあるのは「貸家住宅」と、「居住用専有部分」とあるのは「貸家用専有部分」と、「別荘の用に供する部分を有しない」とあるのは「その全部が貸家の用に供されるもので、別荘の用に供する部分を有しない」と、「基準部分」とあるのは「特定貸家基準部分」と、「百二十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「人の居住の用に供する部分」とあるのは「専ら住居として貸家の用に供する部分」と、「次項」とあるのは「第十二項」と、「基準住居部分」とあるのは「特定貸家基準住居部分」と読み替えるものとする。
13
法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次の各号に掲げる貸家住宅の区分に応じ当該各号に定める要件に該当する貸家住宅で、その専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除くものとし、区分所有に係る貸家住宅以外の共同住宅等である貸家住宅にあつては特定貸家基準住居部分、区分所有に係る貸家住宅にあつては貸家用専有部分に係る特定貸家基準部分に限る。)の床面積の当該貸家住宅の床面積に対する割合(第十五項において「貸家住宅部分の割合」という。)が二分の一以上であるものとする。
17
法附則第十五条の八第三項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第二十項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第二十項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。
18
法附則第十五条の八第三項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第二十項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。
22
第十六項から第二十項までの規定は、法附則第十五条の八第五項において準用する同条第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。
29
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。
31
法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
34
法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
38
法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
41
法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合にあつては、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。
第14条
(市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)
第14条の2
(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)
第14条の3
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続)
第14条の4
(市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)
第14条の5
(法附則第二十九条の五第一項の政令で定める事由等)
6
法附則第二十九条の五第五項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項又は第三項の確認を受けようとする土地の所在及び地積その他当該確認に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
8
法附則第二十九条の五第七項又は第八項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「若しくは第百四十四条の二十九第一項」とあるのは、「、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第二十九条の五第七項若しくは第八項」とする。
9
法附則第二十九条の五第七項後段及び第八項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項に規定する宅地化農地所有者が当該認定の日前三年以内において固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収の猶予に係る固定資産税及び都市計画税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
第14条の6
(法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)
1
法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法附則第十九条の三第一項中表以外の部分平成五年度に特定市となつた年度(平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。以下この項において同じ。)に法附則第十九条の三第一項の表平成六年度特定市となつた年度平成七年度特定市となつた年度の翌年度平成八年度特定市となつた年度の翌々年度平成九年度特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度
2
法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地について、前項の規定により読み替えられた法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の三第二項及び第三項の規定は適用せず、法附則第二十一条の二第一項及び第二十七条の四の二第一項中「附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法施行令附則第十四条の六第一項」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「附則第十九条の三第一項ただし書」とする。
3
法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の四第六項及び第二十七条の二第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法附則第十九条の四第六項市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)市街化区域農地前条第三項において準用する同条第一項ただし書地方税法施行令(以下この項において「施行令」という。)附則第十四条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項ただし書市街化区域設定年度から特定市となつた年度(平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。附則第二十七条の二第六項において同じ。)から前条第三項において準用する同条第一項本文施行令附則第十四条の六第一項の規定により読み替えられた前条第一項本文法附則第二十七条の二第六項市街化区域設定年度特定市となつた年度
4
法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第二十九条の五第一項から第十九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法附則第二十九条の五第一項市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分市町村は、特定市となつた年度(平成七年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。以下この条において同じ。)分市街化区域設定年度の翌年度分特定市となつた年度の翌年度分市街化区域設定年度に特定市となつた年度に所有者が市街化区域設定日所有者が特定市となつた日(当該市街化区域農地が都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在する土地となつた日をいう。以下この項において同じ。)市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日特定市となつた年度の初日の属する年の十二月三十一日宅地化農地について市街化区域設定日宅地化農地について特定市となつた日市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日特定市となつた年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日場合には、市街化区域設定年度分場合には、特定市となつた年度分市街化区域設定年度分)特定市となつた年度分)法附則第二十九条の五第二項市街化区域設定年度の初日特定市となつた年度の初日法附則第二十九条の五第三項市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日特定市となつた年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日市街化区域設定年度分特定市となつた年度分市街化区域設定年度の翌年度分特定市となつた年度の翌年度分市街化区域設定年度の翌々年度分特定市となつた年度の翌々年度分市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分市街化区域設定年度の翌々年度に特定市となつた年度の翌々年度に法附則第二十九条の五第四項市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日法附則第二十九条の五第五項市街化区域設定年度の初日特定市となつた年度の初日法附則第二十九条の五第七項市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日市街化区域設定年度分特定市となつた年度分市街化区域設定年度の翌年度分特定市となつた年度の翌年度分法附則第二十九条の五第八項市街化区域設定年度の翌々年度の初日特定市となつた年度の翌々年度の初日市街化区域設定年度分特定市となつた年度分市街化区域設定年度の翌年度分特定市となつた年度の翌年度分市街化区域設定年度の翌々年度分特定市となつた年度の翌々年度分市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分法附則第二十九条の五第十二項市街化区域設定年度分特定市となつた年度分市街化区域設定年度の翌年度分特定市となつた年度の翌年度分法附則第二十九条の五第十六項市街化区域設定年度の翌年度まで特定市となつた年度の翌年度まで市街化区域設定年度の翌々年度分特定市となつた年度の翌々年度分市街化区域設定年度に特定市となつた年度に市街化区域設定年度の翌年度分特定市となつた年度の翌年度分市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分法附則第二十九条の五第十七項市街化区域設定年度の翌々年度まで特定市となつた年度の翌々年度まで市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度分市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日特定市となつた年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日市街化区域設定年度の翌々年度分特定市となつた年度の翌々年度分法附則第二十九条の五第十八項市街化区域設定年度の翌年度特定市となつた年度の翌年度附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度附則第二十九条の五に規定する特定市となつた年度から起算して四年度を経過した年度
第15条
(前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)
1
法附則第十七条、第十八条、第十八条の三、第十九条、第十九条の三、第十九条の四、第二十一条、第二十一条の二、第二十五条、第二十五条の三から第二十七条の二まで、第二十七条の四及び第二十七条の四の二の規定を適用する場合において、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地で平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条において「特定市街化区域農地」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
3
法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で平成二十四年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成二十四年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で平成二十五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成二十五年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で平成二十六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成二十六年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が平成二十四年度一般農地等にあつては平成二十三年度、平成二十五年度一般農地等にあつては平成二十四年度、平成二十六年度一般農地等にあつては平成二十五年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る平成二十四年度一般農地等にあつては平成二十四年度分、平成二十五年度一般農地等にあつては平成二十五年度分、平成二十六年度一般農地等にあつては平成二十六年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
4
法附則第二十九条の二の規定により当該特定市街化区域農地について法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第一号に掲げる特定市街化区域農地にあつては第二項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第二号に掲げる特定市街化区域農地にあつては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第二項又は前項の規定を適用して算定するものとする。
第15条の2
(立体交差化施設に係る構築物の範囲等)
第15条の3
(法附則第三十一条の二の二第一項の修正した額等)
第15条の4
(法附則第三十一条の三の二第一項の理由等)
1
法附則第三十一条の三の二第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により譲受者(同項に規定する譲受者をいう。次条において同じ。)が同項に規定する土地の所有者等から譲渡を受けた土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
第15条の5
(法附則第三十一条の三の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
1
対象土地を譲渡した者(以下この条において「譲渡者」という。)は、当該対象土地について法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする譲渡者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
2
市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の二第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
3
譲渡者は、譲受者が対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
4
譲受者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡、又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させた場合には、総務省令で定めるところにより、法附則第三十一条の三の二第一項の認定を受けた譲渡者に対し、当該事実を証する書類を交付しなければならない。
5
法附則第三十一条の三の二第二項の申出をしようとする同条第一項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積、譲渡の予定年月日その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
6
第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で免除期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第五十四条の四十二第九項納税義務の免除に係る期間法附則第三十一条の三の二第一項に規定する免除期間第五十四条の四十三第一項納税義務の免除に係る期間法附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間同項法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第二項第五十四条の四十三第二項納税義務の免除に係る期間法附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間
第16条
(法附則第三十一条の三の三第一項の理由等)
1
法附則第三十一条の三の三第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
第16条の2
(法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)
1
法附則第三十一条の三の三第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2
法附則第三十一条の三の三第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3
市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の三第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4
申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5
第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の三第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間又は予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第五十四条の四十二第九項納税義務の免除に係る期間法附則第三十一条の三の三第一項に規定する免除期間又は予定期間第五十四条の四十三第一項納税義務の免除に係る期間法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間同項法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項第五十四条の四十三第二項納税義務の免除に係る期間法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間
第16条の2の2
(法附則第三十一条の三の四第一項の理由等)
1
法附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等(第四項において「土地の所有者等」という。)が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。
2
法附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。
第16条の2の3
(法附則第三十一条の三の四第一項の認定、申請又は確認の手続等)
1
法附則第三十一条の三の四第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
2
法附則第三十一条の三の四第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。
3
市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の四第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の二年の期間を延長して変更後予定期間(同項に規定する変更後予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該変更後予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。
4
申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の四第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、変更後予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
5
第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の四第三項の規定による申請について準用する。この場合において、第五十四条の四十二第九項第一号及び第二号中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の三第一項に規定する免除期間、同項に規定する予定期間又は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と、第五十四条の四十三中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と読み替えるものとする。
第16条の2の4
(法附則第三十一条の三の五第三項の計画等)
第16条の2の5
(法附則第三十一条の四第一項及び第二項の特定施設)
第16条の2の8
(法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)
第16条の2の10
(法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用)
事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第一項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法附則第三十三条第一項当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積から控除して得た面積第七百一条の四十一第三項同条第三項法附則第三十三条第二項から第五項まで当該施設に係る事業所床面積第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積を当該施設に係る事業所床面積から控除して得た面積第七百一条の四十一第三項同条第三項
第16条の2の11
(上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
1
法附則第三十三条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額第七条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得の金額第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額
2
法附則第三十三条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)若しくは山林所得金額若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額第四十六条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六山林所得金額山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得の金額第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額
第16条の3
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
1
法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第三項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
2
法附則第三十三条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
3
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額第七条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額第七条の九総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次これを総所得金額これを総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所等の金額
4
法附則第三十三条の三第五項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第七項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
5
法附則第三十三条の三第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
6
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)若しくは山林所得金額若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額第四十六条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六山林所得金額山林所得金額並びに土地等に係る事業所得等の金額第四十八条の三総所得金額の総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の総所得金額から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から順次これを総所得金額これを総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
第17条
(長期譲渡所得の課税の特例)
1
法附則第三十四条第二項の規定により法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
2
法附則第三十四条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)第七条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
3
法附則第三十四条第五項の規定により法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
4
法附則第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)若しくは山林所得金額若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)第四十六条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六山林所得金額山林所得金額並びに長期譲渡所得の金額第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は長期譲渡所得の金額
第17条の2
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
1
法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
2
法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
3
第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十五項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
4
法附則第三十四条の二第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。
5
法附則第三十四条の二第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
6
第四項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、同令第二十条の二第二十五項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。
第17条の2の2
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
1
法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、自治省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに前条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
第17条の3
(短期譲渡所得の課税の特例)
1
法附則第三十五条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。
2
法附則第三十五条第二項の規定により法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
3
法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三十四条第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
4
法附則第三十五条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)第七条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
5
法附則第三十五条第五項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第七項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第五項の計算を行うものとする。
6
法附則第三十五条第六項の規定により法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
7
法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三百十四条の二第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
8
法附則第三十五条第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)若しくは山林所得金額若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額法第三百十七条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額法第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)第四十六条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六山林所得金額山林所得金額並びに短期譲渡所得の金額第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、短期譲渡所得の金額第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は短期譲渡所得の金額
第18条
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
1
法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡(以下この項及び第六項において「株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第二十五条の十二第七項及び第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
2
前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3
前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
5
法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額第七条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三山林所得金額山林所得金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額
6
法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
7
前年中において法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
第18条の2
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
2
法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同条第三項又は第四項に規定する事由に基づく株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。次項及び第六項において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
3
特定管理株式の譲渡(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。
4
法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、同条第三項の申告書に、同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
第18条の4
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
1
法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
2
法附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十三項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三十二条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「第三十二条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令附則第十八条の四第三項の規定により第三十二条第十四項」とする。
4
前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第三十五条の三第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第八項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この項及び第八項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第八項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。
5
法附則第三十五条の二の四第四項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
6
法附則第三十五条の二の四第五項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
7
租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十三項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三百十三条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、同項中「第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令附則第十八条の四第七項の規定により第三百十三条第十四項」とする。
8
前年中において法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第三百十七条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項又は第三十五条の三第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第五項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第六項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条第七項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書等の添付をもつて同項に規定する明細書の添付に代えることができる。
第18条の4の2
(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
1
道府県民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等(法附則第三十五条の二の五第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第十項において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額を計算することにより行うものとする。
2
第九条の二十第一項の規定は、法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する政令で定める場合及び政令で定める日について準用する。この場合において、第九条の二十第一項第一号中「選択口座(法第二十四条第一項第七号に規定する選択口座をいう。以下この条」とあるのは「源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項」と、「金融商品取引業者等(法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「特別徴収義務者」と、「当該選択口座」とあるのは「当該源泉徴収選択口座」と、「金融商品取引業者等の営業所」とあるのは「特別徴収義務者の営業所」と、同項第二号から第五号までの規定中「選択口座」とあるのは「源泉徴収選択口座」と、同項第二号及び第三号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特別徴収義務者」と読み替えるものとする。
3
法附則第三十五条の二の五第三項の規定は、前項において準用する第九条の二十第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつたことにより源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき配当割の額の計算をする場合については、適用しない。
4
法附則第三十五条の二の五第三項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が法附則第三十五条の二の五第三項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額に満たないときは、当該特別徴収義務者は、当該満たない部分の金額に相当する配当割を徴収して納入することを要しない。
5
第二項において読み替えて準用する第九条の二十第一項第一号に規定する営業の譲渡を受けた特別徴収義務者又は同項第二号に規定する資産及び負債の移転を受けた特別徴収義務者(第八項及び第九項において「移管先の特別徴収義務者」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法附則第三十五条の二の五第三項及び前項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合又は同条第四項の規定により還付すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額には、当該営業の譲渡をした特別徴収義務者(第八項において「移管元の特別徴収義務者」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。
6
法附則第三十五条の二の五第三項第一号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき法附則第三十五条の二の四第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済(法第二十四条第一項第七号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡をいう。次項において同じ。)による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
7
法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき法附則第三十五条の二の四第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。
8
移管先の特別徴収義務者が第五項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法附則第三十五条の二の五第四項の規定による道府県民税の配当割の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の特別徴収義務者が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した道府県民税の配当割の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の特別徴収義務者に係る第九条の二十第二項各号に掲げる金額から控除するものとする。
第18条の5
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
2
法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。第十五項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4
法附則第三十五条の二の六第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第七項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
6
法附則第三十五条の二の六第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
8
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
9
法附則第三十五条の二の六第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
10
法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
12
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の二の六第五項又は第八項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第四十五条の二第一項第二号法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除第七条の十九第七項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
13
法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(第十六項第二号及び第十八項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
15
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
16
法附則第三十五条の二の六第十五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十九項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
17
法附則第三十五条の二の六第十六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
18
法附則第三十五条の二の六第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十五項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
20
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
21
法附則第三十五条の二の六第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
22
法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十一項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。
23
法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用後の金額とする。
25
法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用後の金額とする。
26
第二十一項から前項までに定めるもののほか、法附則第三十五条の二の六第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第三百十七条の二第一項第二号法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除第四十八条の九の二第八項による申告書による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
第18条の6
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
3
法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
4
法附則第三十五条の三第三項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
6
法附則第三十五条の三第四項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額(当該損失の金額のうちに法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した金額)のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
7
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。第二十三項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第五項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
8
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十六項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
9
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十六項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
10
特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十六項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
11
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
13
法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
法附則第三十五条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
16
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第四十五条の二第一項第二号法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除第七条の十九第七項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
19
法附則第三十五条の三第九項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十項の申告書(同条第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第九項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
20
法附則第三十五条の三第十一項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第二十八項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
22
法附則第三十五条の三第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額(当該損失の金額のうちに法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した金額)のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
23
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
24
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十七項から第三十三項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
25
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十七項から第三十三項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
26
特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十七項から第三十三項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
27
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
29
法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
30
法附則第三十五条の三第十一項又は第十四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
32
法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用後の金額とする。
33
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十一項又は第十四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第三百十七条の二第一項第二号法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除第四十八条の九の二第八項による申告書による申告書(法附則第三十五条の三第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
第18条の7
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
1
法附則第三十五条の四第一項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引(租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。
2
前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3
法附則第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第四十五条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額第七条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額第七条の九第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額第七条の十一又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
4
法附則第三十五条の四第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。
5
前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6
法附則第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十五条又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)若しくは山林所得金額若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額第四十六条の二第二項山林所得金額山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六山林所得金額山林所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額第四十八条の三第二号ホ総所得金額総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額第四十八条の五の二又は山林所得金額若しくは山林所得金額又は先物取引に係る雑所得等の金額
第18条の7の2
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
1
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
2
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3
法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
5
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6
法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
8
前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三十二条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号同項の規定による道府県民税に関する申告書同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第四十五条の二第一項ただし書法第三十二条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第四十五条の二第一項第二号法第三十二条第八項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三十二条第十一項第四十五条の二第一項の規定による申告書第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第四十五条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除法第四十五条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他法第四十五条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除第七条の十九第七項道府県民税に関する申告書道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の四の二第四項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
9
法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
10
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11
法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
13
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の二第六項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
14
法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
16
法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
17
前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。法第三百十三条第三項所得税法第二条第一項第四十号租税特別措置法施行令第二十六条の二十六第十項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号同項の規定による申告書同項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)同項ただし書第三百十七条の二第一項ただし書法第三百十三条第六項を含む及びその時までに提出された附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む同項第二号第三百十七条の二第一項第二号法第三百十三条第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十三条第十一項第三百十七条の二第一項の規定による申告書第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)法第三百十七条の二第一項若しくは雑損失の金額の控除若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除法第三百十七条の二第一項第八号前各号に掲げるもののほか、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他法第三百十七条の二第三項雑損失の金額の控除雑損失の金額の控除、附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除第四十八条の九の二第八項による申告書による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
第18条の8
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第18条の9
(上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条の2
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第20条
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第21条
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第23条
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
1
法附則第四十一条第三項に規定する特定一般社団法人については公益社団法人とみなし、同項に規定する特定一般財団法人については公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項第一号、第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第一号、第四十九条の十二第一項第一号、第四十九条の十三第一項第二号、第四十九条の十五第一項第一号、第五十一条の十六の三第二項、第五十四条の四十五第二項第二号、附則第十一条第二十五項及び第二十六項並びに附則第十一条の二第二項第二号の規定を適用する。
3
平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度分の固定資産税に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十九条の十二第一項第一号公益社団法人又は公益財団法人公益社団法人又は公益財団法人、移行一般社団法人等(法附則第四十一条第四項に規定する移行一般社団法人等をいう。次項、次条及び第四十九条の十五において同じ。)第四十九条の十二第二項固定資産(固定資産(移行一般社団法人等に係るものにあつては、当該移行一般社団法人等に係る設立登記(法附則第四十一条第四項に規定する設立登記をいう。次条第二項及び第四十九条の十五第二項において同じ。)の日の前日において同号の規定の適用があつたものに限り、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第一号公益社団法人又は公益財団法人公益社団法人又は公益財団法人、移行一般社団法人等第四十九条の十三第二項及び第四十九条の十五第二項掲げる固定資産掲げる固定資産(移行一般社団法人等に係るものにあつては、当該移行一般社団法人等に係る設立登記の日の前日において同号の規定の適用があつたものに限る。)
5
法附則第四十一条第十一項第五号に規定する移行一般社団法人等で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該研究の用に供する固定資産のうち第五十条の五各号に掲げるもの以外のものとする。
第24条
(東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
2
法附則第四十二条第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四十二条第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
4
その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。
5
前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第二十六条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
7
法附則第四十二条第三項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四十二条第四項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
第25条
第26条
(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
2
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第三項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九の規定を適用する。
3
法附則第四十三条第一項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
4
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
6
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第八項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三の規定を適用する。
第27条
(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
3
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第五項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九の規定を適用する。
4
法附則第四十四条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
5
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
7
法附則第四十四条第四項から第六項までの規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
8
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第四項から第六項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第十項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第十項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三の規定を適用する。
第27条の2
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
1
法附則第四十四条の二第一項の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第一項中「又は第三十五条の二第一項」とあるのは「又は第三十五条の二第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第二項の表中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第二項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
2
法附則第四十四条の二第三項の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第三項中「又は第三十五条の二第一項」とあるのは「又は第三十五条の二第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第六項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第八項の表中「第三十六条」とあるのは「第三十六条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
第27条の3
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
2
法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
5
法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第五項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
第28条
(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第29条
(東日本大震災に係る法人の事業税の特例)
第二十一条の規定は、震災特例法第十五条の規定によつて法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)」と、「生じた欠損金額」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額(以下この項において「繰戻対象震災損失金額」という。)」と、「法人税法第八十条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条」と、「同法第五十七条第一項本文(」とあるのは「法人税法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文(」と、「同法第五十七条第一項本文の規定」とあるのは「これらの規定」と、「その欠損金額」とあるのは「当該繰戻対象震災損失金額」と、「欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額」とあるのは「繰戻対象震災損失金額に相当する金額」と読み替えるものとする。
第30条
(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第31条
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第31条の2
(東日本大震災に係る不動産取得税の特例の適用を受ける不動産の範囲等)
第32条
(東日本大震災に係る自動車取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第32条の2
(東日本大震災に係る自動車税の特例に関する手続)
第33条
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
2
法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
5
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において平成二十三年三月十日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十三年三月十日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7
法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
9
法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10
前項の規定は、法附則第五十六条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第五十六条第一項」とあるのは「法附則第五十六条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
13
法附則第五十六条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
22
法附則第五十六条第十三項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十三項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
第33条の2
(東日本大震災に係る固定資産税等の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
附則
昭和29年5月13日
2
改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、第五十四条中もつぱら水稲育苗のための電気温床に使用するため供給を受け、且つ、これに使用する電気に係る部分はこの政令の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、その他の部分(遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。
4
地方税法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第十五項に規定する法人の清算所得に対する事業税(旧地方税法の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。以下本項、次項及び第六項中同じ。)について従前の法令の規定によりすでに賦課(申告納付の場合における申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定を含む。以下本項中同じ。)された税額は、それぞれ当該法人及び賦課した地方団体について確定した事業税の税額とする。
5
前項の法人が一部改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の三十一の規定により清算所得に対する事業税を申告納付する場合においては、当該申告納付すべき事業税の税額は、新法第七十二条の十四第二項の規定により算定した清算所得金額から前項において確定したものとされる事業税の税額に係る課税標準額(事業税の本税額に係る課税標準額に限る。)を控除した金額を基礎として算出するものとする。この場合において、一部改正法の施行の日以後において新法第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定によつて申告納付した、又は申告納付すべき事業税額があるときは、新法第七十二条の三十一第一項ただし書の規定の適用があるものとする。
附則
昭和30年8月1日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項において国庫出納金等端数計算法施行令第二条第三項中第一号及び第三号を削り、同令第三条第二項中第一号及び第六号を削る改正規定に係る部分は、昭和三十年九月一日から施行する。
2
改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に係る分(清算中の事業年度に係る分及び残余財産の一部の分配により納付すべき分を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの政令(前項ただし書に係る分を除く。以下同じ。)の施行の日から、法人の市町村民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
附則
昭和31年4月24日
附則
昭和32年4月10日
1
この政令は、地方税法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の三から第五十六条の五まで並びに第五十八条及び第五十九条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。
2
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(地方税法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。
附則
昭和33年4月5日
3
新令第九条の五(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)、第二十八条及び第三十条第四項の規定は、この政令の施行後にこれらに規定する請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき新令第九条の二(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する道府県民税の中間納付額若しくは新令第二十五条に規定する事業税の中間納付額又は新令第四十八条の二に規定する市町村民税の中間納付額(以下「中間納付額」と総称する。)に加算すべき金額について適用し、この政令の施行前に当該請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき中間納付額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和34年11月20日
附則
昭和36年4月30日
第1条
(施行期日)
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第4条
第5条
第6条
(法人の事業税に関する規定の適用)
第8条
(協同組合等の留保所得のうち益金に算入される金額の計算)
1
改正法附則第二十一条に規定する当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額(新令第二十一条の規定を適用せず、かつ、改正法附則第二十一条の規定により益金に算入される金額を益金に算入しないで計算した場合の所得の金額をいう。)に事業税を課されない事業から生じた所得の金額及び法人税法第九条の六第一項又は第九条の九の規定による計算の例による所得の計算上益金に算入しない金額を加算した金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
第9条
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
附則
昭和38年4月1日
第1条
(施行期日)
第2条
(中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)
第4条
第5条
(道府県民税に関する経過措置)
1
新令第七条の十九の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに昭和三十八年前五年以内の年(以下「旧年」という。)が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第四項の規定による道府県民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の十を乗じて計算した金額とし、新令第七条の十九第四項中「前年以前五年内の各年」とあるのは(前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。
第6条
1
新令第九条の七の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに昭和三十八年四月一日前五年以内に終了した事業年度(以下「旧事業年度」という。)が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第五項の規定による道府県民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の五・四を乗じて計算した金額とし、新令第九条の七第五項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。
第9条
第10条
(市町村税に関する経過措置)
1
新令第四十八条の九の二の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに旧年が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第五項の規定による市町村民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の二十を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の九の二第五項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。
第11条
1
新令第四十八条の十三の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに旧事業年度が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第六項の規定による市町村民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令附則第七項に規定する国税の控除余額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の八・一を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の十三第六項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第3条
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
1
新令第八条の四及び第九条の九(それぞれ第四十八条の十又は第四十八条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が到来する法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)から適用し、同日前に当該提出期限が到来した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2
新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等に対するこれらの規定の適用については、新令第九条の七第四項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、新令第四十八条の十三第五項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」とする。
第6条
(法人の都民税に関する規定の適用)
1
新令第五十七条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、同条中「百分の十四・七」とあるのは、「百分の十四・三」とする。
附則
昭和42年5月31日
第2条
(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第3条
(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
1
新令第九条の七の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下この項において「法人の道府県民税等」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
2
改正前の地方税法施行令第九条第二項(同令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、法人税法の一部を改正する法律による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第七十九条第一項の規定による同法第七十四条第一項第三号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に掲げる金額に相当する税額の還付(以下この項において「還付」という。)を受けた法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算及び法人税法の一部を改正する法律附則第二条又は第四条第一項の規定によりなおその例によるものとされる旧法人税法第七十九条第一項の規定による還付を受ける法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
第4条
(固定資産税に関する規定の適用)
2
新令附則第二十三項及び第二十四項の規定は、昭和三十九年一月二日から昭和四十一年一月一日までに新築された住宅についても適用する。この場合において、当該住宅に対するこれらの規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第六十五項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年。以下この項において同じ。)の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を三から控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとし、新法附則第六十六項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を地上階数四以下のものにあつては五、地上階数五以上のものにあつては十からそれぞれ控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとする。
第5条
(電気ガス税に関する規定の適用)
附則
昭和44年5月31日
1
この政令は、昭和四十四年六月一日から施行する。ただし、地方税法施行令第四十二条の四及び第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
2
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月17日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第4条
(事業税に関する規定の適用)
第5条
(固定資産税に関する規定の適用)
附則
昭和46年3月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第4条
(法人の事業税に関する規定の適用)
第5条
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第6条
(固定資産税に関する規定の適用)
附則
昭和48年4月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条
(法人の事業税に関する規定の適用)
第4条
(不動産取得税に関する規定の適用)
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十八年五月三十一日までの間の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る新令附則第八条第七項の規定の適用については、同項中「項イ及び項に掲げる防火対象物」とあるのは、「項及び項に掲げる防火対象物(同表の項に掲げる防火対象物にあつては、同表の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。)」とする。
第5条
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
附則
昭和48年6月14日
3
新令第五十四条の十四第二項に規定する区域、地区又は地域において同項に規定する期間内に土地を取得し、この政令の施行の日において当該土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、同項中「当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とあるのは、「昭和四十八年七月一日において当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手しており、若しくはその建設を終わり、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供している者又は同日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とする。
附則
昭和49年3月30日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
1
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。この場合において、同年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同条の規定の適用については、同条第八項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
4
新令附則第十六条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新令附則第十六条の二第八項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第九項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第4条
(事業税に関する規定の適用)
第5条
(不動産取得税に関する規定の適用)
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下この項及び第六項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
第7条
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
第8条
(特別土地保有税に関する規定の適用)
1
新令第五十四条の二十六の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第9条
(国民健康保険税に関する規定の適用)
附則
昭和50年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第4条
(事業税に関する規定の適用)
第5条
(不動産取得税に関する規定の適用)
附則
昭和51年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第4条
(不動産取得税に関する規定の適用)
1
次項から第五項までに定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
新令附則第九条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
3
昭和五十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得された農地等に係る新令附則第九条第二項、第三項及び第七項の規定の適用については、同条第二項中「三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあり、並びに同条第三項及び第七項中「三月十五日」とあるのは、「六月三十日」とする。
4
昭和五十年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に贈与された農地等に係る贈与税について、租税特別措置法第七十条の四第三項の規定の適用を受けた者に係る当該農地等に対して課する不動産取得税については、第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第三項の規定の適用があるものとする。
5
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条第一項中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「法」という。)」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、同条第四項中「租税特別措置法第七十条の四第五項」とあるのは「旧租税特別措置法第七十条の四第五項」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「租税特別措置法第七十条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、同条第六項中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
第5条
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第7条
(電気税に関する規定の適用)
附則
昭和51年8月6日
2
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十六条の二十八第二項第二号及び第五十六条の三十四第一項の規定(地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。
附則
昭和51年12月14日
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。
3
新令第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税のうち、次に掲げるものについても、適用する。
附則
昭和53年3月31日
第2条
(分割法人の徴収猶予に関する経過措置)
第3条
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条
(事業税に関する経過措置)
第5条
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
新令第五十二条の三の三第四号の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税及び都市計画税(以下この条において「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2
旧令附則第十一条第二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条
(事業所税に関する経過措置)
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(事業税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
新令第三十九条の三の二の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)をした者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
2
新令第三十九条の三の二の規定は、昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地を取得した者で地方税法等の一部を改正する法律(第五項において「」という。)附則第四条第七項の規定の適用を受ける者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。
第5条
(固定資産税に関する経過措置)
第6条
(軽油引取税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分を除く。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十六条の五(ガス供給業、熱供給業、ガラス製造業、セメント製造業、非鉄金属製造業、金属鑵製造業及び稚蚕共同飼育事業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)及び附則第十九条の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
第7条
(事業所税に関する経過措置)
附則
昭和56年3月31日
第2条
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第四項及び第八項並びに第四十八条の十三第五項及び第九項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
新令附則第七条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第七条第二項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第二項に規定する農業委員会のあつせん(施行日前に行われた申出に基づきされたものに限る。)による農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第七条第二項中「法附則第十一条第二項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条第二項」とする。
第4条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和五十六年一月一日以後に新設又は増設された同号に規定する倉庫について、昭和五十六年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十五年十二月三十一日までに新設又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十二条第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六項及び第九項から第十二項までの規定は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、同条第二項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「同号イ」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」と、同条第六項第二号中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、同条第一項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、同条第四項中「四十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。
第6条
(軽油引取税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五及び第五十六条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2
新令第五十六条の五の規定(セメント製品製造業で自治省令で定めるもの、木材加工業で自治省令で定めるもの及び木材市場業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
第7条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令第五十六条の四十一第二号並びに第五十六条の四十三第三項第五号及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月22日
附則
昭和57年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(事業税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
4
新令附則第十一条第十一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第6条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(事業税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条
(固定資産税に関する経過措置)
1
新令第五十二条の三から第五十二条の十の十まで並びに新令附則第十一条第二項、第三項、第六項(第一号を除く。)及び第二十二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第6条
(電気税に関する経過措置)
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第8条
(軽油引取税に関する経過措置)
第9条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令第五十六条の三十五第二項第一号及び第五十六条の五十四(地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに新令附則第十六条の二の五第四項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2
新令第五十六条の三十五第二項第一号(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)、第五十六条の四十九第一項及び第二項、第五十六条の五十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)、第五十六条の五十五並びに第五十六条の七十一第一項及び第二項並びに新令附則第十六条の二の五第六項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
第10条
(都市計画税に関する経過措置)
附則
昭和59年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)
第3条
(重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条第一項、第四十条、第四十二条の四、第四十五条の二、第四十八条の十八、第五十四条の十一の十、第五十四条の十一の十一、第五十四条の十一の十二、第五十四条の四十九、第五十四条の五十、第五十五条の五の二、第五十六条の十二の二、第五十六条の十三の二、第五十六条の八十一の三、第五十六条の九十及び第五十七条の三の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合については、なお従前の例による。
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
3
昭和五十九年十二月三十一日までに締結される改正法第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号イからハまでに掲げる契約又は第三百十四条の二第一項第五号イからハまでに掲げる契約に係る新令第七条の十五の三第一項及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令第七条の十五の三第一項第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同項第二号中「前号イからニまで」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(次号において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同項第三号中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第五条第三項の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第四項に規定する石油貯蔵施設(昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第四項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第四項」とする。
3
改正法附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第八項」とする。
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第8条
(事業所税に関する経過措置)
新令第五十六条の三十四第二項及び第五十六条の三十五第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
昭和60年1月25日
第2条
(課税標準額及び税額の端数計算の特例に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の十七第二項第一号及び第四号の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則
昭和60年3月30日
第2条
(事業税に関する経過措置)
1
昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税及び昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税に係る第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条から第二十条までに規定する地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、なお従前の例による。
2
改正法附則第三条第二項後段、第三項、第五項後段、第六項及び第八項の規定を適用する場合における旧法第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、旧令第十七条から第二十条までの規定の例による。
4
前項各号に規定する事業主控除前の旧非課税事業に係る所得は、改正法附則第三条第二項に規定する旧非課税事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行う個人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合において当該旧非課税事業につき法第七十二条の十五及び第七十二条の十七の規定の例により算定した所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上同条第六項、第七項及び第十項の規定の例により控除することとされる金額が個人事業所得の計算上これらの規定により控除された金額を超えるときは、当該控除された金額をこれらの規定の例により控除することとされる金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。
5
改正法附則第三条第六項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、旧非課税事業を行う法人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合における当該旧非課税事業に係る所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上法第七十二条の十四第一項の規定によりその例によるものとされる法人税法第五十七条及び第五十八条(同法第百四十二条の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条の規定により損金の額に算入することとされる金額が、当該法人の当該事業年度の所得の計算上これらの規定により損金の額に算入された金額を超えるときは、当該損金の額に算入された金額をこれらの規定により損金の額に算入すべき金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。
6
法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る前項の規定の適用については、同項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十一条」とあるのは「第二十一条(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
7
合併により存続した法人で旧非課税事業を行うものの前事業年度中又は当該事業年度中にその合併がされた場合において、当該合併法人につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併法人の前事業年度の算定金額(同項第一号に規定する算定金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)には、その合併により消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度(以下次項までにおいて「被合併法人の合併時に終了した事業年度」という。)の算定金額を含むものとする。この場合において、被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額を含む当該合併法人の前事業年度の算定金額は、当該合併法人の前事業年度の算定金額と次に掲げる金額との合計額とする。
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条
(固定資産税に関する経過措置)
2
新令附則第十二条の規定は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅又は当該住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、新令附則第十二条第二項第一号イ中「同号イ」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」として、同号の規定を適用する。
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第三号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
第6条
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条
(事業所税に関する経過措置)
1
旧令第五十六条の十七の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者で自治省令で定めるものがある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(次項において「事業に係る事業所税」という。)については、なおその効力を有する。
第8条
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則
昭和61年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(事業税に関する経過措置)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条
(個人の市町村民税に関する経過措置)
2
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用については、旧令附則第十八条の二の二及び第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十八条の二の二第一項中「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条及び次条において「旧法」という。)」と、「租税特別措置法第四十一条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の九第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、同条第三項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の二第二項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第二項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「同法の」とあるのは「旧租税特別措置法の」と、同項の表中「地方税法(以下この条において「法」という。)」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)」と、「法第三百十七条の二第一項」とあるのは「地方税法(以下この条において「法」という。)第三百十七条の二第一項」と、「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「、法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「、旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「される法」とあるのは「される租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、旧令附則第十八条の三中「法」とあるのは「旧法」と、同条第二項中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
第5条
(固定資産税に関する経過措置)
第6条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
改正法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十一の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
第7条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令第五十六条の四十二第二号及び第五十六条の五十九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月10日
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和62年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(事業税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条
(固定資産税に関する経過措置)
2
新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第二十四項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第6条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第7条
(都市計画税に関する経過措置)
附則
昭和62年12月25日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条
(利子等に係る道府県民税に関する経過措置)
第5条
(昭和六十三年度の利子割の交付額の特例)
附則
昭和63年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。
3
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の三の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項に規定する承認(施行日前に行われたものに限る。)に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の三中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
第4条
(固定資産税に関する経過措置)
2
新令附則第十一条第十八項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条
(事業所税に関する経過措置)
新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
昭和63年7月22日
第5条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第七十三条の四第一項第一号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
2
改正法附則第十三条第四項の規定により読み替えて改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第十三条の規定による改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び第四十八条の九の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2
新令第七条、第七条の十五の四、第七条の十九及び第四十八条の九の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3
昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る新令第七条の十九の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第六項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。ただし、昭和六十九年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第四項の道府県民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第六項の外国の所得税等の額は、ないものとする。
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
新令第九条の七及び第四十八条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
2
前項の規定にかかわらず、旧令第三十七条の十六の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、地方税法第七十三条の十四第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
第5条
(国際花と緑の博覧会の開催に伴う自動車税等の特例に関する経過措置)
1
旧令附則第二十条第二項の規定は、施行日前に消費税法附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(第四項において「旧物品税法」という。)第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された自動車(第三項において「免除自動車」という。)に対して課すべき自動車税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第二十条第二項第一号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法(消費税法附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項に規定する認定(施行日前に行われたものに限る。)に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。
第5条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令第五十一条の十七の規定は、昭和六十三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同条に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令第五十一条の十六に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十条の二の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同条に規定する施設又は設備に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十条の二に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項」とする。
5
新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十一条第八項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
新令附則第十一条第十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十一条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第6条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令附則第十六条の二第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の二第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令附則第十六条の二第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第7条
(軽油引取税に関する経過措置)
第8条
(事業所税に関する経過措置)
新令附則第二十一条第八項の規定は、施行日以後に行われる同項に該当する特定施設(地方税法附則第三十八条第十項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた旧令附則第二十一条第八項に該当する特定施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
附則
平成2年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条
(固定資産税に関する経過措置)
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条
(事業所税に関する経過措置)
新令第五十六条の四十二第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成元年分までの個人の事業及び平成二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月30日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条
(事業税に関する経過措置)
第5条
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第五項及び第七項の規定は、平成二年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5
新令附則第十一条第九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十一条第十九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第8条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第五号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第9条
(事業所税に関する経過措置)
新令第五十六条の四十二第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二年分までの個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月31日
第9条
(国民健康保険税に関する経過措置)
第10条
(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
1
平成五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について旧法附則第三十三条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成五年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成五年前五年内の各年において生じた旧令附則第十六条の三第一項に規定するみなし法人損失額(同条第六項及び第七項の規定(同条第八項において準用する場合を含む。)により平成五年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年において生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額とみなして、地方税法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定を適用する。
附則
平成5年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2
平成五年四月一日(以下「施行日」という。)前にされた改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定は、新令第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定とみなす。
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令附則第十一条第九項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第二十四項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第二十七項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令附則第十二条第四項及び第五項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項第一号に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十二条第七項、第十一項及び第十二項の規定(同条第七項の貸家住宅のうち地方税法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物であるもの(以下この項において「第一種中高層耐火建築物である貸家住宅」という。)に関する部分に限る。)は、平成六年一月二日以後に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
新令附則第十二条第二十一項の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二十項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8
旧令附則第十四条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十四条の二第一項中「法附則第十九条の三第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項」とし、同条第二項から第四項までの規定中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。
9
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項並びに前項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第十四条の五第十一項附則第十四条の二第二項各号地方税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第八項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第十四条の二第二項各号附則第十四条の五第十二項附則第十四条の二第二項各号地方税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第八項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の地方税法施行令附則第十四条の二第二項各号附則第十四条の六第一項法附則第十九条の三第一項地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項法附則第二十七条地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条附則第十四条の六第二項法附則第十九条の三第一項地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項法附則第二十七条地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条法附則第十九条の三第二項及び第三項地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項及び第三項附則第十五条第一項第十九条の三、第十九条の四及び第二十五条から第二十七条の二まで地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、法附則第十九条の四及び第二十五条から第二十六条まで、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条並びに法附則第二十七条の二法附則第十九条の三第一項地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項法附則第二十七条地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第四号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条
(事業所税に関する経過措置)
新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年分までの個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月31日
第2条
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める信用協同組合等)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
新令第三十七条の十六の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年十二月三十一日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。
3
新令第三十七条の十七の規定は、平成七年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4
新令第三十七条の十八(第三号を除く。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5
新令第三十九条の二の四の規定は、平成六年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年十二月三十一日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。
第5条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令第五十二条の四の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第一項の規定は、平成五年四月一日以後に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令附則第十一条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第四十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令附則第十一条の三第二項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条の三第二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十二条第三項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち地方税法附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下次項までにおいて「旧農地」という。)に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第6条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
新令第五十四条の十三第一項第二号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令第五十四条の十三第二項の表の第一号の規定は、施行日以後に指定される同号に規定する区域において取得される土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税についてて適用し、施行日前に指定された同号に規定する区域において取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第7条
(自動車取得税に関する経過措置)
第8条
(軽油引取税に関する経過措置)
第9条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令第五十六条の四十二第六号並びに第五十六条の五十三第一項第一号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
第2条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の二の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の四」とあるのは「百分の四(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「控除すべき金額の五分の四に相当する金額」とあるのは「控除すべき金額」と、「当該五分の四に相当する金額」とあるのは「当該控除すべき金額」と、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧令附則第十条第三項旧令附則第十条第四項の表以外の部分旧令附則第十条第四項の表旧令附則第十条第五項旧令附則第十条第六項、第八項及び第九項租税特別措置法租税特別措置法同法地方税法「法」法附則第十二条第一項法第十六条第三項法第十五条の三第二項租税特別措置法施行令準用する租税特別措置法地方税法租税特別措置法租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)改正前の租税特別措置法改正前の租税特別措置法地方税法の一部を改正する法律附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法「改正前の地方税法」改正前の地方税法附則第十二条第一項地方税法第十六条第三項地方税法第十五条の三第二項租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令準用する改正前の租税特別措置法地方税法の一部を改正する法律附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法改正前の租税特別措置法
3
改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件のすべてに該当する農業生産法人(農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において「農業生産法人」という。)であることにつき総務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明したもの(次項及び第七項において「特定農業生産法人」という。)とする。
4
改正法附則第四条第四項の使用貸借による権利の設定は、特定農業生産法人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの(地方税法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている者(第九項及び第十一項において「昭和五十一年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第一項に規定する農地及び採草放牧地で同項の規定の適用を受けているもの、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(第十項及び第十一項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの)のすべてについて行われるものでなければならない。
5
改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定により読み替えられた旧令附則第十条(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は地方税法の一部を改正する法律(以下本条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第六項及び第九項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。
6
改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における旧法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十項から第十四項まで、第十五項第二号、第十八項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前の租税特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十条の四第十項第一項地方税法の一部を改正する法律(以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項同項これらの項贈与税不動産取得税納税の猶予徴収の猶予申告書の提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第六項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項納期限(平成七年改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けることとなつた者については、同項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第三項引き続いて第一項引き続いて改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四項第四項平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人同項の適用を受ける同条第三項に規定する農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(同項に規定する農地法第二条第七項に規定する農業生産法人で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の農業経営に関する事項及び当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人が特定農業生産法人納税地の所轄税務署長道府県知事第七十条の四第十一項税務署長道府県知事第七十条の四第十二項第一項改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項贈与税不動産取得税同項のこれらの項の納税の猶予徴収の猶予第七十条の四第十四項第一項改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項同項に規定する改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定による国税通則法第五十一条第一項地方税法第十六条第三項税務署長道府県知事贈与税不動産取得税納税の猶予徴収の猶予同法第四十九条第二項及び第三項地方税法第十五条の三第二項及び第三項第七十条の四第十五項(第一号及び第三号を除く。)第一項改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項納税の猶予徴収の猶予国税通則法及び国税徴収法地方税法贈与税不動産取得税延滞税延滞金同項これらの項前号に規定する改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による期限期限(第三項、第四項、第十二項又は前項の規定による当該期限を含む。)国税通則法の地方税法の第七十条の四第十八項第一項の改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の贈与税の額不動産取得税の額贈与税に不動産取得税に贈与税の申告書の提出期限納期限納税の猶予徴収の猶予利子税延滞金
7
前項の規定により読み替えられた改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項に規定する届出書には、改正法附則第四条第四項の規定の適用を受ける同条第三項に規定する農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人が特定農業生産法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。
8
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の六第十一項、第二十二項及び第二十三項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における旧法附則第十二条第二項において準用する改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項から第十二項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十一項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第二十二項中「同条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(以下この項において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第二十三項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
9
昭和五十一年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地及び採草放牧地」と、「当該農地等」とあるのは「当該農地及び採草放牧地」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、昭和五十一年改正前の地方税法」と、「徴収を猶予する」とあるのは「納期限を延長する」と、同条第五項中「徴収の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「昭和五十一年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。
10
平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成三年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、平成三年改正前の地方税法」と、同条第五項中「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「平成三年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。
第4条
(固定資産税に関する経過措置)
第5条
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第7条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令第五十六条の六十の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の平成七年分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項及び第三項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成七年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2
改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の九第七項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十四条の二十の五第三項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の二十の五第三項」と、「法附則第三十二条の三の二第十八項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第九項中「第五十四条の二十の五第一項」とあるのは「旧令第五十四条の二十の五第一項」とする。
3
事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十六条の二の九第九項、第十六項及び第十七項の規定の適用については、同条第九項中「事務所以外の施設」とあるのは「事務所以外の施設(地方税法の一部を改正する法律附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(第十六項及び第十七項において「旧法」という。)附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第十六項中「又は同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者」とあるのは「、同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者又は地方税法施行令の一部を改正する政令附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十六条の二の九第九項に規定する法人」と、「又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第十七項中「附則第三十二条の三の二第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、「同条第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「法附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」とする。
第8条
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧令附則第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧令附則第十八条の二第七項旧令附則第十八条の二第八項の表以外の部分旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第七項の項旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第八項の項旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第九項の項旧令附則第十八条の二第八項の表第四十一条の八第十項の項旧令附則第十八条の二第九項租税特別措置法第四十一条の八第五項第一号租税特別措置法第四十一条の八第七項第四十一条の八第七項地方税法「法」係る法又は法第四十一条の八第八項法第四十一条の八第九項法附則第三十五条の三第一項法第十六条第三項法第十五条の三第二項第四十一条の八第十項法附則第三十五条の三第一項法第十一条の四第一項租税特別措置施行令同令第四十一条の八第一項地方税法第四十一条の八第五項地方税法附則第三十五条の三第一項地方税法附則第三十五条の三第二項地方税法附則第三十五条の三及び地方税法施行令租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第五項第一号租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項第四十一条の六第七項地方税法の一部を改正する法律附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法「改正前の地方税法」係る地方税法又は改正前の地方税法第四十一条の六第八項改正前の地方税法第四十一条の六第九項改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項地方税法第十六条第三項同法第十五条の三第二項第四十一条の六第十項改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項地方税法第十一条の四第一項租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十一条の六第一項地方税法の一部を改正する法律附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)第四十一条の六第五項改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項改正前の地方税法附則第三十五条の三第二項改正前の地方税法附則第三十五条の三及び地方税法施行令の一部を改正する政令附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令
附則
平成7年3月31日
第3条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成7年6月30日
第2条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方税法施行令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定は、平成八年度以後の年度の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成八年度分から平成十年度分までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定の適用については、同令第七条第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同令第七条の十五の八第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
附則
平成7年9月27日
第2条
(地方消費税に関する経過措置)
第3条
平成九年度に限り、新令附則第六条の十三の規定にかかわらず、新令第三十五条の十九第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十四の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十二第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。期間支払月四月から十月まで十一月十一月から一月まで二月
第4条
平成九年度に限り、新令附則第六条の十四の規定にかかわらず、新令第三十五条の二十二第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十五の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五の規定」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。交付月交付月ごとに交付すべき額十二月四月から十月までの間に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額。以下本表において同じ。)に、地方税法施行令の一部を改正する政令(以下本表において「改正令」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額三月十一月から一月までの間に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額に相当する額に、改正令附則第二条の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(次項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)について地方税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第二項及び新令附則第十条第四項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法第七十条の七第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同条第一項中「法附則第十二条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成三年改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項」と、「法附則第十二条第二項において準用する第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(次項において「平成三年改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と、同条第二項中「法附則第十二条第一項においてその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第三項」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第一項においてその例によることとされる平成三年改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書又は第二項」と読み替えるものとする。
3
平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「新法附則第十二条第二項の規定」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第四条第七項において準用する新法附則第十二条第二項の規定」と、「新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
第3条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令第四十九条の二第一項の規定は、同項に規定する固定資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3
新令第五十一条の十七第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条の十七第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令第五十二条の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令第五十二条の四の規定は、平成八年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
新令第五十二条の六第二項第一号の規定は、同号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された地方税法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって平成七年一月二日以後に取得されたものに対して課する固定資産税について適用し、旧令第五十二条の六第二項第一号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された同法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって同日前に取得されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8
新令第五十二条の十の規定は、平成七年一月二日以後に新設された同条に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9
新令第五十二条の十の四の規定は、施行日以後に同条に規定する車庫の新設又は増設をするために敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の十の四に規定する車庫の新設又は増設をするために施行日前に敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10
新令第五十二条の十の十三の規定は、同条に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
11
改正法附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備については、旧令附則第十条の二の規定は、なおその効力を有する。
12
新令附則第十一条第八項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13
新令附則第十一条第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14
改正法附則第六条第九項及び第十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条第十六項の規定は、なおその効力を有する。
15
新令附則第十一条第十七項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17
新令附則第十一条第三十三項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18
新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信回線設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十五項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19
改正法附則第六条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
20
新令附則第十一条第四十項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第4条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
第十項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5
新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6
新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7
新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8
新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9
旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成八年七月一日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律附則第七条第二項の規定により同法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされた米穀の卸売の業務を行う者又はこれらの者の組織する法人(次項において「みなし登録業者等」という。)により設置された同号に規定する施設の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
第5条
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令第五十六条の三十九の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同条第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2
改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の八第十一項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項第一号中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第十三項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年間」とあるのは「十一年間」とする。
3
事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用がある場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十六条の二の十第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者と」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者と」と、「法附則第三十二条の四の規定」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者」」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者」」と、「法附則第三十二条の四」」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項」」と、同条第三項中「法附則第三十二条の四の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の」と、「又は附則第三十二条の四」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、同条第四項中「法附則第三十二条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、「附則第三十二条の四第一項後段、第二項後段、第三項後段、第四項後段、第五項後段、第六項後段、第七項後段、第八項後段、第九項後段、第十項後段、第十一項後段、第十二項後段、第十三項後段、第十四項後段、第十五項後段及び第十六項後段」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項後段」とする。
附則
平成9年3月31日
第2条
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令第五十二条の規定は、施行日以後に敷設された同条に規定する構築物に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第十八項の規定は、平成八年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第四十項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備については、旧令附則第十一条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧令附則第十一条第四十一項の規定の適用については、同項中「法附則第十五条第三十二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第九条第九項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項」と、「一台」とあるのは「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二条第一項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループI又は附属書BのグループIIIに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「特定設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該特定設備に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であつて、一台」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
第4条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三の七第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の七第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の十三の七第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の七第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5
新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イの事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6
新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7
新令第五十四条の十三の九第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の九第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8
新令第五十四条の十三の十第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9
新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10
新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11
新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第5条
(事業所税に関する経過措置)
新令第五十六条の五十三第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年分までの個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成9年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第2条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第八条の六第一項及び第二項(旧令第四十八条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に係る部分に限る。)は、平成十年一月一日を含む事業年度分における地方税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項前段に規定する政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条の六第一項及び第二項中「第六十三条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」とする。
2
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、法人が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において法人税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた法人税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る法人税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
第3条
(事業税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。
3
新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得又は同日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係るこれらの規定の適用については、新令第三十七条の十七中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」と、新令第三十七条の十八中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」とする。
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
3
改正法附則第六条第十項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十四項の規定は、なおその効力を有する。
4
新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二、第五十四条の四十五及び第五十四条の四十八の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第8条
(軽油引取税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2
旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び5から9まで、同表石油製品製造業で自治省令で定めるものの項中2並びに同表石灰製造業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
第9条
1
改正法附則第十一条第二項に規定する新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この条において「免税軽油使用者証相当書面」という。)は、旧令第五十六条の七第一項の規定により免税証の交付を受けようとする道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者であることを証する書面とする。
2
免税軽油使用者証相当書面の新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、当該免税軽油使用者証相当書面について、その交付に当たって道府県知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日(有効期間の定めがない場合にあっては、施行日から起算して一年を経過する日)までとする。
3
施行日前に旧令第五十六条の七第一項の規定により同項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の交付の申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の交付を受けていないものは、新令第五十六条の七第一項の規定による申請をしたものとみなす。
第10条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
第11条
(国民健康保険税に関する経過措置)
第12条
(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
附則
平成10年10月21日
第4条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号の規定は、施行日前に日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第十四項の規定により建設された鉄道施設の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、当該鉄道施設で施行日の前日までに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継されていないものの用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、同号中「日本国有鉄道清算事業団法附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継する鉄道施設」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第十四項の規定により建設を行う鉄道施設」とする。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
第22条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第十八条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧地方税法施行令」という。)第七条の四の二第一項第二号の規定は、金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券の利子の支払の事務については、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法施行令第七条の四の二第一項第二号中「長期信用銀行等の」とあるのは、「長期信用銀行等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)の」とする。
2
第十八条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革法第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた金融システム改革法第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3
新地方税法施行令第九条の十一の規定は、施行日以後に支払をする同条に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧地方税法施行令第九条の十一に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
4
平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法施行令附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「第八条の六第一項」とあるのは「第八条の六第一項及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」と、同条第二項中「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」とあるのは「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
附則
平成11年3月31日
第2条
(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
新令第三十六条の七から第三十六条の十四までの規定は、平成十二年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3
施行日前に雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(次条第二項において「旧雇用促進事業団」という。)が同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(次条第二項において「旧雇用促進事業団法」という。)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に係る新令第三十七条の三の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。
5
新令第三十七条の十八の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「該当する住宅」とあるのは「該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するもの」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。
6
新令第三十九条の二の四の規定は、平成十一年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第十一項に規定する特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
第4条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇用促進事業団が旧雇用促進事業団法第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設を設置した場合における当該施設の用に供する固定資産に係る新令第五十一条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。
3
新令第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令第五十二条の十の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
8
新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9
新令附則第十二条第三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10
新令附則第十二条第七項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第七項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の十三の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5
改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
6
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7
新令第五十四条の四十二第一項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(新令第五十四条の四十五第八項において読み替えて準用する場合及び新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条
(自動車取得税に関する経過措置)
第7条
(軽油引取税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の三の三及び第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2
旧令第五十六条の三の三及び第五十六条の五(同条の表電気供給業の項中3及び同表化学工業の項中5に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3
施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の三の三の農用地整備公団及び旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
第8条
(事業所税に関する経過措置)
1
第三項に定めるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成11年9月29日
第4条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
森林開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される改正法附則第二十条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
2
改正法附則第十一条第三項の規定により読み替えて新地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第二十二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。
3
改正法附則第十一条第八項の規定により読み替えて適用される地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方税法(以下「平成十二年改正後の地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
4
改正法附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十一条第七項」とあるのは、「森林開発公団法の一部を改正する法律附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則第十一条第七項」とする。
5
改正法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七の規定が適用される場合における地方税法施行令の一部を改正する政令による改正後の地方税法施行令(以下「平成十二年改正後の地方税法施行令」という。)第三十九条の七の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第二項」とあるのは、「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
6
改正法附則第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
7
改正法附則第二十一条第四項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における平成十二年改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二十一条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」と、同条各号中「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項並びに同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
附則
平成11年10月1日
第13条
(許認可等に関する経過措置)
1
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(職員の引継ぎ)
1
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
附則
平成12年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
改正法附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十一条の四の三の規定は、なおその効力を有する。
3
新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十五項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
改正法附則第七条第十四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第四十四項の規定は、なおその効力を有する。
6
新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号の規定は、平成十二年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、同条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
7
改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十一項、第十二項及び第十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
8
改正法附則第七条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十三項の規定は、なおその効力を有する。
9
改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第二十九条の七第二項又は地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法第二十九条の六第二項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る改正法附則第十一条及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。改正法附則第十一条第一項市街化区域農地(旧法附則第十九条の三第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第三項において準用する同条第二項の規定により同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第三項において準用する同条第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。市街化区域農地(附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けた附則第十九条の三第一項ただし書の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第一項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域設定年度から平成十一年度(市街化区域設定年度が平成七年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度特定市となった年度(平成五年度以降の各年度に係る賦課期日において旧法附則第二十九条の七第一項又は平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。以下この項において同じ。)から平成十一年度(特定市となった年度が平成七年度以前である場合には、当該特定市となった年度附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)附則第十九条の三第一項本文附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文附則第十九条の三第一項本文附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない附則第十九条の三第一項ただし書の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書の規定の適用を受けない改正法附則第十二条新法附則第十九条の四第六項地方税法施行令の一部を改正する政令による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新施行令」という。)附則第十四条の七第三項の規定により読み替えられた新法附則第十九条の四第六項新法附則第二十七条の三新施行令附則第十四条の七第四項の規定により読み替えられた新法附則第二十七条の三附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度特定市となつた年度(平成五年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項又は平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。以下本項において同じ。)から当該各年度の前年度(特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該特定市となつた年度附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)附則第十九条の三第一項本文附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文附則第十九条の三第一項本文附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)附則第十九条の三第一項ただし書附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書附則第十九条の三第一項ただし書
第6条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5
新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6
新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7
新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8
新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9
新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10
新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11
新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
第7条
(自動車取得税に関する経過措置)
第8条
(軽油引取税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
新令の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合の各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第4条
(事業税に関する経過措置)
第5条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の三の規定は、改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第十二号に規定する不動産(雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で、平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十七条の三中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3
旧令附則第六条の十六第六項及び第七項の規定は、改正法附則第五条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十条第五項に規定する土地(平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第六条の十六第六項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
改正法附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産(独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに限る。)に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧令第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3
新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十一条第三十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6
施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日以後に建設される新令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「一億千万円」とあるのは、「一億円」とする。
7
施行日以後に新設される新令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る新令第五十四条の十三の五第三項の規定の適用については、同項中「十億円」とあるのは、「九億円」とする。
8
新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9
新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10
新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11
新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12
新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
13
新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第8条
(軽油引取税に関する経過措置)
第9条
(事業所税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3
新法第七百一条の三十一第一項第一号ハの規定に基づく新令第五十六条の十五の規定によるさいたま市の指定については、新令第五十六条の八十三第一項及び第三項並びに第五十六条の八十四第二項の規定は、適用しない。
4
新令第五十六条の八十三第一項の規定は、さいたま市の区域のうち平成十三年四月三十日において与野市の区域であった区域(次項において「旧与野市の区域」という。)に係る新法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項第一号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「平成十三年十一月一日」と読み替えるものとする。
5
旧与野市の区域に係る新令第五十六条の六十九第三項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「平成十三年十一月一日」と、さいたま市の区域のうち旧与野市の区域以外の区域に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「昭和五十一年十月一日」とする。
6
新令第五十六条の五十三第十一号並びに新令第五十六条の五十三の二第一項第六号及び第二項第六号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条
(事業税に関する経過措置)
第5条
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分(新令第五十二条の十四及び第五十二条の十五の規定を除く。)は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第七項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5
地方税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6
新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7
新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8
新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
9
新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
10
新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
11
新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
12
新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第8条
(軽油引取税に関する経過措置)
第9条
(事業所税に関する経過措置)
1
新令の規定中事業に係る事業所税(改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月1日
第2条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
新令第八条の六第二項の規定は、平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)以後に地方税法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(第四項において「新法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用し、施行日前に改正法による改正前の地方税法(第四項において「旧法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3
新令第九条の七第六項から第十八項まで及び第二十一項から第三十項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(同条第六項に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
附則
平成14年11月13日
第2条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第五十四条の二十六の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第2条
(地方税法等の一部を改正する法律附則第十五条第八項に規定する手続)
第3条
(還付加算金に関する経過措置)
第4条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2
旧令附則第四条第一項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の六第一項」とする。
3
旧令附則第十八条第四項及び第六項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同条第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同項第一号中「第三十五条の三第八項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「次項並びに次条第四項」とあるのは「次項」と、「第四項並びに次条第四項」とあるのは「第四項」と、「本項及び次条第四項」とあるのは「本項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第二項第一号中「第五項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第七十七条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第五項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第七十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「第一項後段若しくは第二項又は次条第三項、第四項、第六項若しくは第七項」とあるのは「第一項後段又は第二項」と、同条第六項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同条第八項中「「同条第六項」」とあるのは「「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」」と、「同条第十項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項」と、「第三十五条の三第八項」とあるのは「附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「法附則第三十五条の三第十二項」とあるのは「附則第十条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十二項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」と、「第四項中「次条第三項」とあるのは「次条第九項において準用する同条第三項」と、第五項」とあるのは「第五項」と、同条第九項中「租税特別措置法第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第一項」とする。
4
旧令附則第四条第二項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の五第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第二項」とする。
5
旧令附則第十八条の四の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第十一項及び第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第一号中「附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第二号中「附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第三号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第四号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第五号から第七号までの規定中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とする。
6
平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令附則第十八条及び第十八条の二の規定の適用については、新令附則第十八条第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、新令附則第十八条の二第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
7
平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第四十五条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
8
平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第三百十七条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
第5条
(平成十五年度及び平成十六年度の配当割の交付額の特例)
第6条
(平成十五年度及び平成十六年度の株式等譲渡所得割の交付額の特例)
第7条
(事業税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第十七条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び附則第十七条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2
平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十一第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と、同項第二号中「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度終了の時」と、「それぞれの時」とあるのは「当該終了の時」と、「帳簿価額の合計額」とあるのは「帳簿価額」とする。
3
平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間における旧令第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
第8条
(不動産取得税に関する経過措置)
第9条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6
新令第五十一条の二の三の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
新令第五十一条の二の四の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の四に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9
改正法附則第十一条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十二条の十の十四の規定は、なおその効力を有する。
第10条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築された同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4
新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5
新令第五十四条の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第11条
(自動車取得税に関する経過措置)
附則
平成16年3月31日
第2条
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令第五十二条の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
新令第五十二条の二の二第二項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第一号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令第五十二条の二の二第二項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日前に旧令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
8
新令附則第十一条第四項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する機械設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する機械設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
9
新令附則第十一条第六項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第七項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
10
新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11
改正法附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。
12
新令附則第十二条第一項第七号及び第八号の規定は、平成十七年一月二日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第5条
(特別土地保有税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3
新令第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
第6条
(自動車取得税に関する経過措置)
新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とあるのは、「同法第四十一条の規定により、平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準又は平成十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十三年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準若しくは平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成17年3月31日
第2条
(事業税の経過措置)
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の五第三項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第二十一号に規定する土地(独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地で、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十七条の五第三項中「新事業創出促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法」とする。
3
旧令附則第十条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十条(第五項、第十六項及び第十八項各号を除く。)中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「準用する租税特別措置法」とあるのは「準用する所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、第十六項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「あつては租税特別措置法」とあるのは「あつては所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同項第二号及び第三号中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
第4条
(軽油引取税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2
旧令第五十六条の二の五(同条の表航空保安施設を設置し、及び管理する者の項及び航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者の項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
第5条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3
新令第五十二条の五の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
新令第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3
新令第九条の十四及び第九条の十五第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき利子割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する利子割に係る交付金については、なお従前の例による。
4
新令第九条の十八及び第九条の十九第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する配当割に係る交付金については、なお従前の例による。
5
新令第九条の二十二及び第九条の二十三第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割に係る交付金については、なお従前の例による。
6
地方税法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年改正法」という。)附則第五条第五項又は第十一条第五項に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
7
平成十八年改正法附則第五条第六項又は第十一条第六項の場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が平成十八年改正法附則第五条第五項第一号若しくは第二号又は第十一条第五項第一号若しくは第二号に規定する契約のいずれに該当するかは、地方税法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書又は同法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、新令第七条の三の三又は第四十六条の三に規定する給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては同法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。
8
平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用がある場合において、平成十八年改正法附則第六条第一項第一号若しくは第二号又は第十二条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
9
市町村長は、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(平成十八年改正法附則第六条第五項若しくは第六項又は第十二条第五項若しくは第六項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知しなければならない。
11
平成十九年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第十八条第一項株式等に係る譲渡所得等の金額株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡(以下この項及び第六項において「株式等の譲渡」という。)株式等の譲渡(同項に規定する株式等の譲渡をいう。以下この項及び第六項において同じ。)附則第十八条第六項附則第三十五条の二第六項附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項株式等に係る譲渡所得等の金額株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額附則第三十五条の三第十八項附則第三十五条の三第十一項において準用する同条第八項この項及び附則第十八条の三第七項この項附則第十八条第七項及び第八項附則第三十五条の二第六項附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項附則第十八条第九項附則第三十五条の二第七項附則第三十五条の二第九項において準用する同条第二項附則第十八条第十項附則第三十五条の二第六項附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項第四十六条の二第二項第七条の二第二項第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三第四十八条の三第二号ホ第七条の九第二号ホ第四十八条の五の二第七条の十一及び第四十八条の五の二
12
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる地方税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第十八条の三第四項附則第十八条第四項において準用する同条第一項後段地方税法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項後段附則第十八条第四項において準用する同条第一項第一号改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第一号附則第十八条第四項において準用する同条第一項第二号改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第二号附則第十八条第四項において準用する同条第一項第三号改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第三号附則第十八条第四項において準用する同条第一項」改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項」附則第十八条の三第五項附則第十八条第五項附則第十八条第五項又は改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項附則第十八条の四第四項附則第十八条第四項において準用する同条第二項改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第七項附則第十八条の五第九項前項中前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項」と、並びに第四十八条の五の二並びに第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一、第七条の十三及び第四十八条の五の二附則第十八条第五項改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項附則第十八条の六第二十項「附則第十八条第一項に規定する」とあるのは「附則第十八条第四項において準用する同条第一項に規定する」「附則第十八条第一項後段」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項後段」前項中前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項」と、並びに第四十八条の五の二並びに第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一、第七条の十三及び第四十八条の五の二附則第十八条第五項改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項
第3条
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第4条
(事業税に関する経過措置)
第5条
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条
(固定資産税に関する経過措置)
2
新令第四十九条の十三第一項第二号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十三第一項第二号に規定する者に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令第四十九条の十六第二項第九号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十七第二項第六号に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令第五十一条の十六の三の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6
新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
第2条
(地方税法の一部を改正する法律附則第八条第一項の政令で定める信用協同組合等)
第3条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第4条
(法人の道府県民税に関する経過措置)
第5条
(不動産取得税に関する経過措置)
第6条
(軽油引取税に関する経過措置)
1
旧令第五十六条の五(同条の表鉄鋼業の項中2に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
第8条
(事業所税に関する経過措置)
附則
平成19年8月3日
第15条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
地方税法施行令第七条の四の二第二項第二号に掲げる利子について道府県民税の利子割を地方税法第七十一条の九の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同号に掲げる利子の支払の取扱いをする者の営業所等(同法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第七十一条の十第一項の規定にかかわらず、当該利子の支払をする者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第十五条」とする。
附則
平成20年4月30日
第2条
(納税証明事項に関する経過措置)
第3条
(個人の道府県民税に関する経過措置)
2
平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の道府県民税に係る地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」とする。
5
新令附則第十八条の六第六項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(地方税法附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
6
地方税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十八条の六第十四項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第十五項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡(附則第十八条第一項に規定する株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第一項後段又は附則第十八条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令附則第三条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)」と、同条第十七項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。
7
改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
第4条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第6条
(不動産取得税に関する経過措置)
第7条
(個人の市町村民税に関する経過措置)
1
平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の市町村民税に係る地方税法施行令附則第十八条第六項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第十八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項」とする。
2
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における地方税法施行令附則第十八条の五第十二項の規定の適用については、同項中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。
6
新令附則第十八条の六第二十二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(新法附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
7
改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定に基づく旧令附則第十八条の六第三十五項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三十七項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第三十六項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第六項後段又は附則第十八条の三第六項若しくは第七項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令附則第七条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、同条第三十八項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。
8
改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第五項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第十八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。
第8条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第10条
(事業所税に関する経過措置)
第11条
(国民健康保険税に関する経過措置)
第15条
(改正法の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)
1
新法第七十三条の十四第六項の規定は、改正法の公布の日の翌日(以下「適用日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4
新法附則第三十二条の二第二項の規定は、適用日以後に地方税法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第七百条の四第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
5
改正法附則第二十条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。読み替える改正法の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第三条第二項施行の日(公布の日(施行の日の前日公布の日前附則第四条第一項、施行日以後、平成二十年四月一日以後及び施行日及び同日、施行日前、同日前附則第四条第七項施行日平成二十年四月一日附則第五条第一項、施行日以後、平成二十年四月一日以後及び施行日及び同日、施行日前、同日前附則第五条第五項施行日以後平成二十年四月一日以後施行日前同日前附則第五条第七項施行日平成二十年四月一日附則第六条第一項施行日以後平成二十年四月一日以後施行日前同日前附則第六条第二項施行日新法第七十三条の二第二項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日附則第八条第二項施行の日の前日公布の日前附則第九条第一項、施行日以後、平成二十年四月一日以後及び施行日及び同日、施行日前、同日前附則第十条第四項及び第五項施行日適用日附則第十二条第一項次項に定める別段の定めがある附則第十四条施行日以後平成二十年四月一日以後施行日前同日前附則第十五条施行日以後平成二十年四月一日以後施行日前同日前附則第十六条第二項施行日適用日
附則
平成20年9月19日
附則
平成21年3月31日
第2条
(道府県民税に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十二年度までの個人の道府県民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(以下「所得税法等改正法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
3
旧令第九条の七第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
第3条
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条
(自動車取得税に関する経過措置)
地方税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第五十五条の七第二項(旧令第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により平成二十一年以後の各年の八月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第五十五条の七第二項の表八月の項に規定する差額を同項に規定する四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、新令第四十二条の九第二項(新令第四十二条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年の八月に交付すべき額から控除するものとする。
第5条
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条
(市町村民税に関する経過措置)
1
新令第四十八条の九の二第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十二年度までの個人の市町村民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
2
旧令第四十八条の十三第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、施行日前に開始した事業年度において所得税法等改正法附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
3
旧令第四十八条の十三第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
第7条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3
新令附則第十一条第二十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第三十三項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第2条
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第3条の2
(個人の市町村民税に関する経過措置)
平成二十三年度分及び平成二十四年度分の個人の市町村民税に限り、新令第四十八条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。第一項同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について同項第五号に規定する政令で定める保険料又は掛金について同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるもの同号ニに規定する事由の範囲第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三第七条の十五の七の規定は同項第五号の三第七条の十五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の二中「法第三十四条第八項第二号ニ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号ニ」と、第七条の十五の四中「法第三十四条第一項第五号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ロ」と、「法第三十四条第八項第三号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第三号」と、第七条の十五の五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の六第七条の十五及び第七条の十五の四中「法第三十四条第一項第五号ニ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ニ」と、第七条の十五の七第二項第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第五号イに規定する政令で定める生命保険契約は第七条の十五の二第一項に規定する生命保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は第七条の十五の二第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ニに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の二第三項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の三に規定する契約とし、同号ホに規定する退職年金に類する契約で政令で定めるものは第七条の十五の五に規定する契約とし、法第三百十四条の二第一項第五号の二に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは第七条の十五の六第一項に規定する契約とし、同号ハに規定する政令で定める要件は第七条の十五の六第二項に規定する要件とし、法第三百十四条の二第一項第六号第七条の十五の七第七条の十五の八第三項第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第八項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第七条の十五の十二中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ロ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、「法第三十四条第一項第五号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ハ」と読み替えるものとする法第三百十四条の二第八項第二号に規定する政令で定める共済に係る契約は、第七条の十五の九に規定する契約とする
第4条
(固定資産税に関する経過措置)
第5条
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第6条
(事業所税に関する経過措置)
附則
平成23年6月30日
第2条
(更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)
第3条
(道府県民税の経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条
(市町村民税の経過措置)
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日の翌日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
第7条
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成23年8月12日
第2条
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条
(平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、地方税法施行令附則第三十一条第四項、第五項及び第七項、第三十二条第三項から第五項まで、第三十二条の二、第三十三条第二十項から第二十六項まで、第二十八項及び第二十九項並びに第三十四条第四項、第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。附則第三十一条第四項法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(以下「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋附則第三十一条第五項法附則第五十一条第五項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十一条第七項前各項第一項から第三項まで、地方税法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用される第四項若しくは第五項又は前項から第六項までから第三項まで、地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項若しくは第五項又は同条第六項附則第三十二条第三項法附則第五十二条第二項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十二条第四項法附則第五十二条第三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十二条第五項第一項、第三項又は第一項又は改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される第三項若しくは法附則第五十二条第一項から第三項まで法附則第五十二条第一項又は地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項若しくは第三項附則第三十二条の二第一項前条第四項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される前条第四項法附則第五十四条第三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項附則第三十二条の二第二項法附則第五十四条第七項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項附則第三十三条第二十項法附則第五十六条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項同条第十三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十三条第二十一項及び第二十二項法附則第五十六条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項附則第三十三条第二十三項法附則第五十六条第十四項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項同条第十四項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十三条第二十四項法附則第五十六条第十四項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項附則第三十三条第二十六項法附則第五十六条第十五項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項同条第十五項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十三条第二十八項法附則第五十六条第十五項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項附則第三十三条第二十九項、第十七項、第二十項、第二十三項又は第二十六項若しくは第十七項又は改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される第二十項、第二十三項若しくは第二十六項第十五項まで第十二項まで又は地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項から第十五項まで附則第三十四条第四項法附則第五十七条第六項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第五項法附則第五十七条第七項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第七項同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第七項法附則第五十七条第八項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第八項法附則第五十七条第九項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第九項同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第九項、第三項若しくは第四項又は第一項、第二項、第四項若しくは改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される附則第三十二条第三項若しくは第四項又は第一項若しくは第二項若しくは改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される第四項第九項まで第三項まで又は地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項から第九項まで附則第三十四条第十項法附則第五十七条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
附則
平成23年12月2日
第2条
(道府県民税に関する経過措置)
第3条
(事業税に関する経過措置)
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正前の地方税法施行令第二十条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項(これらの規定を第四項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第十六項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」と、同条第二項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第二項及び第三項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」とする。
附則
平成23年12月14日
第2条
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第3条
(事業税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
1
新令附則第三十一条第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第三項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2
平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新令附則第三十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項第一号中「法附則第五十一条第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第一項から第五項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される前項」と、「第六項まで」とあるのは「第五項まで又は改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」とする。
附則
平成24年3月31日
第2条
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
1
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十四(第七号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第四十八条の七第二項(同号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(次条第一項及び附則第四条第一項において「新法」という。)第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用する。
第3条
(事業税に関する経過措置)
第4条
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条
(軽油引取税に関する経過措置)
第6条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3
平成二十四年改正法附則第八条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次項及び次条において「旧令」という。)附則第十一条第二十五項及び第二十六項の規定は、なおその効力を有する。
4
平成二十四年改正法附則第八条第十項及び第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条の三第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
5
平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。附則第十五条第一項第二十七条の四の二の第二十七条の四の二並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の附則第十五条第一項第五号から第三項までから第三項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項附則第十五条第一項第八号又は第二十一条の二第一項若しくは第二十一条の二第一項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項附則第十五条第一項第十一号又は第二項若しくは第二項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項附則第十五条第一項第十三号から第三項までから第三項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項附則第十五条第一項第十六号又は第二十七条の四の二第一項若しくは第二十七条の四の二第一項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項附則第十五条第一項第十九号又は第二項若しくは第二項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項附則第十五条第四項又は第二十七条の二若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項
第7条
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条
(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
1
平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新令附則第三十一条第四項から第七項まで並びに第三十三条第二十項から第二十六項まで、第二十八項及び第二十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。附則第三十一条第四項法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(以下この条及び附則第三十三条において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋附則第三十一条第五項法附則第五十一条第五項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十一条第六項法附則第五十一条第六項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十一条第七項前各項第一項から第三項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令(附則第三十三条第二十九項において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される第四項から前項まで第六項まで第三項まで又は平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項から第六項まで附則第三十三条第二十項法附則第五十六条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項同条第十三項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十三条第二十一項及び第二十二項法附則第五十六条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項附則第三十三条第二十三項法附則第五十六条第十四項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十三条第二十四項法附則第五十六条第十四項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項附則第三十三条第二十六項法附則第五十六条第十五項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十三条第二十八項法附則第五十六条第十五項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項附則第三十三条第二十九項、第十七項、第二十項、第二十三項又は第二十六項若しくは第十七項又は改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される第二十項、第二十三項若しくは第二十六項第十五項まで第十二項まで又は平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項から第十五項まで
2
平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新令附則第三十二条第三項から第五項まで、第三十二条の二並びに第三十四条第四項、第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。附則第三十二条第三項法附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者法附則第五十二条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十二条第四項法附則第五十二条第三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十二条第五項、第三項又は又は地方税法施行令の一部を改正する政令(次条第一項及び附則第三十四条第九項において「改正令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される第三項若しくはから第三項まで又は平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項若しくは第三項附則第三十二条の二第一項前条第四項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される前条第四項法附則第五十四条第三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項附則第三十二条の二第二項法附則第五十四条第七項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項附則第三十四条第四項法附則第五十七条第六項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第五項法附則第五十七条第七項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第七項同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第七項法附則第五十七条第八項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第八項法附則第五十七条第九項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第九項同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日附則第三十四条第九項、第三項若しくは第四項又は第一項、第二項、第四項若しくは改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される附則第三十二条第三項若しくは第四項又は第一項若しくは第二項若しくは改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される第四項第九項まで第三項まで又は平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項から第九項まで附則第三十四条第十項法附則第五十七条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
附則
平成25年3月13日
第2条
(地方税法等改正法附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)
第3条
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条後段」と、「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び地方税法等改正法附則第六条後段」と、同項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」とする。
第4条
施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。
附則
平成25年3月30日
第2条
(還付加算金の割合の特例に関する経過措置)
第3条
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
1
新令附則第十一条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたこの政令による改正前の地方税法施行令(次項及び第四項において「旧令」という。)附則第十一条第二項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2
新令附則第十一条第三項第三号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項第三号に掲げる機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4
新令附則第十一条第十一項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に地方税法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方税法(次項及び第七項において「新法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に地方税法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(次項及び第七項において「旧法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月12日
第2条
(道府県民税に関する経過措置)