気象測器等委託検定規則
平成16年3月31日 改正
第3条
2
前項の手数料は、前条の委託書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該委託書にはり付けて納入しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第43条第1項の委託をする場合において、当該委託を行つたことにより得られた納付情報により納入するときは、現金をもつてすることができる。
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参照条文
第4条
1
受託機関の長は、気象測器等の検定の委託を受理したときは、当該気象測器等が、その構造(材料の性質を含む。以下本条において同じ。)及び検定公差に関して気象庁長官の定める基準に適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。
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参照条文
第5条
2
前項の検定証印は、刻印又はゴム印とし、その形状及び寸法は、次の表のとおりとする。
形状 | 寸法 | 備考 |
(図略) | 一辺の長さ四ミリメートル以上六ミリメートル以下 | 一 形状は、正方形とし、正方形の各々の角は、適当に丸みをつけることができる。 二 形状において、その中の数字は、西暦年数の十位以下を表すものとする。 |