• 気象等証明及び鑑定規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

気象等証明及び鑑定規則

平成25年9月26日 改正
第1条
気象業務法(以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。
参照条文
第2条
前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、第1号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。
依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。
参照条文
第3条
法第35条第2項の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない。ただし、前条第2項の規定により依頼書を提出する場合は、交付を受けようとする通数に応じた金額に相当する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第35条第1項の証明又は鑑定の依頼をする場合において、当該依頼を行つたことにより得られた納付情報により第1項の手数料を納付するときは、前項の規定にかかわらず、現金をもつてすることができる。
第4条
証明又は鑑定は、第2号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。
第2条第2項の奥書による証明は、依頼書に第3号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。
第5条
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により証明書等又は依頼書に奥書をしたものの交付を受けようとする者は、当該郵便等による送付に要する費用を負担しなければならない。
第6条
この省令の施行に必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。
附則
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和31年6月30日
この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和50年12月26日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月26日
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に気象等証明及び鑑定規則第二条第一項の規定により海洋気象台に対してされている依頼は、同項の規定により当該依頼により証明又は鑑定を受けようとする事実が発生した場所を管轄する気象官署(第二条の規定による改正後の同令第一条に規定する気象官署をいう。)に対してされた依頼とみなす。

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