水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則
平成22年8月11日 改正
第1条
【水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二条第五項の環境省令で定める団体】
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第5項の環境省令で定める団体は、財団法人水俣・あし北地域振興財団とする。
第4条
【事業計画等の変更の認可の申請】
指定支給法人は、法第21条第1項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。
第5条
【事業報告書等の提出】
指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第21条第2項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。