水洗炭業者保証金規則
平成17年2月10日 改正
第4条
【申立の手続】
法第23条第1項に規定する権利の実行の申立をしようとする者は、様式第一による申立書二通に、賠償義務者が事業の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、またはそのゆくえが知れないことを説明する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第18条
都道府県知事は、前条の通知書を受けたときは、その一通に様式第三の奥書の式による記載をし、これを賠償義務者たる水洗炭業者に送付しなければならない。たゞし、当該賠償義務者の登録がまつ消されている場合には、この限りでない。
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参照条文
第20条
1
都道府県知事は、前条の申請を理由があると認めるときは、次の区分により、各号に掲げる事項を公示するものとする。
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参照条文