• 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

平成25年3月30日 改正
最近の国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する大陸棚をいう。))における水産資源の減少並びに世界における水産物の需要の増大に伴う水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)で食用水産加工品の安定的な供給の確保又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情又は利用状況の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な資金のうち、食料の安定供給の確保又は漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利のものであつて一般の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)については、次項の規定により定められる貸付けの条件に従い、株式会社日本政策金融公庫は、同法第11条に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。
前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号第12条第1項第31条第2項第1号ロ、第41条第2号第53条第58条第59条第1項第64条第1項第4号第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)第1項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び臨時措置法第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は臨時措置法第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「臨時措置法第1項に規定する業務並びに同条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「臨時措置法第1項に規定する業務並びに同条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、臨時措置法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び臨時措置法第1項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は臨時措置法第1項に規定する業務」とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成三十年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。
附則
昭和55年4月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月29日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月30日
(施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第3条
(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第四項及び第五項の規定により同法第四項に規定する日以前に行われた貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成13年4月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一項の改正規定(「強化並びに」を「強化、」に改める部分、「減少」の下に「並びに世界における水産物の需要の増大」を加える部分及び「確保」の下に「又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進」を加える部分を除く。)、第二項の改正規定及び第三項の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第51条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(会社の業務の在り方の検討)
政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年3月30日
この法律は、公布の日から施行する。

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