水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則
平成12年9月4日 改正
第1条
【趣旨】
農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「行政庁」という。)が行う水産業協同組合法第12条第4項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第22条の規定による倉荷証券発行の許可の取消しに係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
第5条
【文書等の閲覧の手続】
1
法第18条第1項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合については、口頭ですることができるものとする。
2
行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理における当該請求者の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3
行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において当該資料を閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求者に通知しなければならない。
第11条
【陳述書の提出の方法等】
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第12条
【聴聞調書及び報告書の記載事項】
第13条
【聴聞調書及び報告書の閲覧の手続】
1
法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してするものとする。