• 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

平成14年12月27日 改正
水産業協同組合法施行令次項において「令」という。)第30条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
令第30条第4項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第1項の規定に基づき水産業協同組合法第124条に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。
附則
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

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