水産業協同組合法施行令
平成21年12月28日 改正
第1条
【信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用】
水産業協同組合法(以下「法」という。)第11条第5項第2号、第87条第6項第2号、第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法第50条の2の規定の適用については、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える信託業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条の2第3項第1号 | 商号 | 名称 |
第50条の2第3項第2号及び第6項第2号 | 資本金の額 | 出資の総額 |
第50条の2第3項第3号 | 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) | 理事及び経営管理委員並びに監事 |
第50条の2第3項第7号、同条第12項の規定により適用する第34条第3項 | 営業所 | 事務所 |
第50条の2第6項第8号 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項 | 本店 | 主たる事務所 |
第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 | |
第50条の2第12項の表第42条第1項の項 | これらの業務 | 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
これらの事務 | 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務 | |
第50条の2第12項の表第45条第2項の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
第2条
【地方公共団体に対する資金の貸付け等】
1
法第11条第10項第1号及び第2号、第87条第11項第1号及び第2号、第93条第9項第1号及び第2号並びに第97条第9項第1号及び第2号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。
第3条
【資源管理規程の認可等】
1
行政庁は、法第11条の2第1項(法第92条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可(法第11条の2第1項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認可をするものとする。
3
法第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合又は法第87条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合連合会は、法第11条の2第1項の認可を受けた資源管理規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第4条
【出資の総額の最低限度】
第5条
2
漁業協同組合連合会の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合連合会は、前項第1号に掲げる漁業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
第9条
【組合等の特定関係者】
1
法第11条の8第3号(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
②
当該組合等を所属組合(法第121条の2第3項に規定する所属組合をいう。第4号及び第10条の2第1項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
④
当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「個人特定信用事業代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権(法第11条の6第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この号及び第10条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この号及び第10条において同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
2
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに第10条の7第3項及び第4項において同じ。)の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び第10条の7第3項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3
第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び第10条の2第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第9条の2
【特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、法第11条の9(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第9条の4までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第9条の3
【特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
1
法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第9条の4
【特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
第9条の5
【特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第11条の9の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第10条
【同一人に対する信用の供与等】
1
法第11条の11第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該漁業協同組合の子会社(法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)でない場合の次に掲げる者(以下この条において「受信合算対象者」という。)とする。
①
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
ト
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
8
法第11条の11第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
信用の供与等を受けている者(以下この条において「債務者等」という。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合が当該債務者等に対して法第11条の11第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項及び第13項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
9
法第11条の11第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
10
法第11条の11第3項の政令で定める信用の供与等は、営利を目的としない法人であって、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。
13
法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の11第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)が当該債務者等に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
14
法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の11第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
②
当該連合会が新たに子会社等を有することとなることにより、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
③
前項第2号に規定する債務者等に対して、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
第10条の2
【子金融機関等の範囲】
1
法第11条の13第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。)とする。
2
法第11条の13第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
②
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。第10条の7第2項第3号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。第10条の7第2項第3号及び第4号において同じ。)及び前号に掲げる者を除く。)
⊟
参照条文
第10条の3
【特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合、法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(次項、次条並びに第10条の7第1項、第3項及び第4項において「組合等」という。)は、法第15条の7(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第10条の5までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第10条の4
【特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
1
組合等は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第10条の6
【特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第15条の7の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第10条の7
【子金融機関等の範囲】
3
第1項第1号に規定する「子法人等」とは、組合等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合等の子法人等とみなす。
⊟
参照条文
第11条の2
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第21条第7項(法第51条の2第7項、第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第86条第1項、第89条第3項(法第98条の2第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第96条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第14条の2において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第12条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要しない漁業協同組合等の基準】
1
法第34条第11項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
①
法第11条第1項第4号及び第11号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号及び第6号の2の事業を併せ行う水産加工業協同組合 事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること又は責任準備金の額の合計額(以下この条及び次条において「責任準備金合計額」という。)が五十億円であること。
②
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること。
③
法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合(第1号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における責任準備金合計額が五十億円であること。
第13条
【常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準】
1
法第34条第12項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
①
法第11条第1項第4号及び第11号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号及び第6号の2の事業を併せ行う水産加工業協同組合 事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること又は責任準備金合計額が二百億円であること。
②
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること。
③
法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合(第1号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における責任準備金合計額が二百億円であること。
⊟
参照条文
第14条
【全国連合会の監査を要しない漁業協同組合等の範囲】
1
法第41条の2第1項(法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。
2
漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。
3
漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第14条の2
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
法第47条の6第2項(法第43条第2項(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第51条の2第7項、第52条第6項(法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第15条
【共済規程の変更に関する定款の規定事項】
漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第48条第5項(法第96条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更について総会の議決を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の議決を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第16条
【出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第53条第2項(法第54条の2第6項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の4第3項(法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項(法第91条の2第2項(法第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第17条
【行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け】
法第54条の2第3項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第11条の4第2項(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。
第20条
【信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準】
1
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第11条の4第2項(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該漁業協同組合等の自己資本の額を超えてはならない。
⊟
参照条文
第21条
【貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準】
法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額をこれらの事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもって保有しなければならない。
第22条
【余裕金運用の基準】
1
組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
2
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定漁業協同組合」という。)を除く。次項において同じ。)又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
3
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、第1項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号若しくは前項第3号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
5
特定漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第4号に規定する債券又は第1項第5号若しくは第2項第3号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
6
法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等が第2項第1号(第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3号から第5号まで又は第4項各号(同項第1号にあっては第1項第3号から第5号までに係る部分に限り、第4項第2号にあっては第2項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該組合等の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会にあっては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第22条の2
【合併契約等において定めるべき事項】
1
法第69条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合が非出資組合(法第11条第2項に規定する非出資組合をいう。以下この項において同じ。)であって法第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものである場合にあっては第2号から第4号までに掲げる事項を除き、当該漁業協同組合がその他の非出資組合である場合にあっては第2号、第3号及び第4号(資本準備金に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
⑧
合併を行う漁業協同組合の法第69条第1項の総会(法第69条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う漁業協同組合にあっては、理事会(法第34条の2第3項の漁業協同組合にあっては、経営管理委員会))の日
4
第1項の規定は、法第92条第5項において準用する法第69条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第11条第2項に規定する非出資組合」とあるのは「非出資連合会(会員に出資をさせない漁業協同組合連合会」と、「第11条第1項第5号から第7号まで」とあるのは「第87条第1項第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第22条の3
【水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え】
1
法第77条において漁業協同組合の清算人について会社法第384条、第386条及び第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第384条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「水産業協同組合法第77条において準用する同法第39条の3第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「水産業協同組合法第74条」と読み替えるものとする。
第23条
【漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準】
1
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第89条第2項(法第98条の2第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
第24条の2
【特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲】
法第121条の3第1項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑤
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
⊟
参照条文
第24条の3
【特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え】
1
法第121条の3第2項の規定により法第121条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える準用銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 第2条第14項第1号 | 水産業協同組合法第121条の2第2項第2号 |
特定預金等契約 | 同法第11条の9に規定する特定貯金等契約 | |
預金又は定期積金等 | 貯金又は定期積金 | |
第52条の44第3項 | 第52条の45の2 | 水産業協同組合法第121条の5 |
第52条の45 | 特定預金等契約 | 水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約 |
第52条の51第1項 | 銀行代理業者 | 特定信用事業代理業者 |
所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社 | 所属組合 | |
所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項 | 所属組合が水産業協同組合法第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。) | |
所属銀行の | 所属組合の | |
銀行代理業 | 特定信用事業代理業 | |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(水産業協同組合法第17条の7第1項に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の56第2項 | 前項第3号から第5号までのいずれか | 前項第4号又は第5号 |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属組合等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
2
法第121条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の37第1項第4号、第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 預金又は定期積金等 | 貯金又は定期積金 |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(水産業協同組合法第17条の7第1項に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属組合等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
第24条の4
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
第24条の5
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
特定信用事業代理業者は、法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項(法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た特定信用事業代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第24条の6
【特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第121条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
第24条の7
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第121条の6第1項第2号及び第4号ニ、法第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項並びに法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の6及び第308条の23第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
第24条の9
【名称の使用制限の適用除外】
第24条の11
【指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え】
法第121条の9第1項の規定により保険業法第308条の7第2項第1号及び第308条の8第1項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第28条の2
1
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第121条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
⊟
参照条文
第30条
【都道府県が処理する事務】
1
法第122条第1項及び第2項、第123条第1項から第3項まで及び第5項並びに第124条に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第127条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、同条第13項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するもの(以下「長官事務」という。)に限る。)のうち、都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(長官事務については、金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第123条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
3
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第122条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等(同項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第2項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第15条の4第1項第4号(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第31条
【事務の区分】
第3条第2項及び第3項並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
平成11年12月22日
第19条
(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に第四十条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令第十三条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十五条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第百二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百二十三条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧水産業協同組合法第百二十四条の規定による処分をした場合については、第四十条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(次項において「新水産業協同組合法施行令」という。)第十三条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
附則
平成13年3月28日
第2条
(経過措置)
附則
平成16年3月17日
附則
平成17年3月18日
附則
平成19年12月27日
第2条
(組合員等以外の者からの監事の選任に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条第一項第一号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。
2
平成十九年四月一日における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。
3
平成十九年四月一日における貯金等合計額が五十億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。
第3条
(常勤の監事の選任に関する経過措置)
1
新令第十三条第一項第一号に掲げる漁業協同組合等については、施行日から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。
2
平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十三条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。
3
平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十三条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。