水路業務法施行令
平成13年12月28日 制定
第1条
【水路測量の事項及びその測量の基準】
水路業務法(以下「法」という。)第9条第1項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。
事項 | 測量の基準 |
一 灯台その他の物標の標高 | 平均水面からの高さ |
二 可航水域の上空にある橋梁その他の障害物の高さ | 最高水面からの高さ |
三 干出する岩その他の物及び干出堆の高さ | 最低水面からの高さ |
四 水深 | 最低水面からの深さ |
五 海岸線(河岸線及び湖岸線を含む。) | 水面が最高水面に達した時の陸地と水面との境界 |
六 低潮線 | 水面が最低水面に達した時の陸地と水面との境界 |
七 浮標の位置 | 浮遊する範囲の中心の位置 |
八 底質 | 水底を構成する物質の性状 |
備考 一 平均水面、最高水面及び最低水面の高さは、海上保安庁長官が公示するところによる。 二 この表の各号の下欄に掲げる測量の基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定又は調査の方法は、海上保安庁長官が公示するところによる。 |
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参照条文