水路業務法施行規則
平成19年3月14日 改正
別表第一
【第一条関係】
一 恒久標識の形状 図(略)
備考
1 上部平面の形状は、直径が五センチメートル以上十センチメートル以下の円とする。
2 下部の形状は、恒久標識が移動しないように固定できる形状であるものとする。
3 上部平面の中央には、恒久標識の位置を示す十字符を刻むものとする。
4 上部平面には、図示の例により、次に掲げる文字を刻むものとする。
イ 「水路測量標」の文字
ロ 「この水路測量標をき損移転すると水路業務法により罰せられます」の文字又は恒久標識を保全するための適切な文字
ハ 「海上保安庁」の文字又は海上保安庁以外の者が設置する場合においては当該者の名称若しくは略称の文字
5 恒久標識の識別のため必要がある場合には、図示の「(記号・文字)」の位置に記号又は文字を刻むことができる。
6 恒久標識は、長期にわたり腐食することがなく、また、十字符が容易に摩滅することがない材質を用いるものとする。
二 仮設標識の形状 図(略)
備考
1 上部平面の形状は、直径が五センチメートル以上十センチメートル以下の円とする。
2 下部の形状は、恒久標識が移動しないように固定できる形状であるものとする。
3 上部平面の中央には、恒久標識の位置を示す十字符を刻むものとする。
4 上部平面には、図示の例により、次に掲げる文字を刻むものとする。
イ 「水路測量標」の文字
ロ 「この水路測量標をき損移転すると水路業務法により罰せられます」の文字又は恒久標識を保全するための適切な文字
ハ 「海上保安庁」の文字又は海上保安庁以外の者が設置する場合においては当該者の名称若しくは略称の文字
5 恒久標識の識別のため必要がある場合には、図示の「(記号・文字)」の位置に記号又は文字を刻むことができる。
6 恒久標識は、長期にわたり腐食することがなく、また、十字符が容易に摩滅することがない材質を用いるものとする。
二 仮設標識の形状 図(略)