水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
平成24年8月16日 改正
水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益財団法人給水工事技術振興財団(平成九年三月七日に公益財団法人給水工事技術振興財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区 | 平成九年五月二日 |