水道法
平成23年12月14日 改正
第2条
【責務】
第2条の2
第3条
【用語の定義】
7
この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
8
この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
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参照条文
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 危険物の規制に関する規則第22条の3 建設業附属寄宿舎規程第18条 建築基準法施行令第129条の2の5 第130条の4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条 第4条の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 国有財産法施行令第12条の5 国有資産等所在市町村交付金法第2条 国家公務員共済組合法施行規則第27条の2 自然環境保全法施行規則第17条 集落地域整備法施行規則第1条 消費税法施行令第5条 所得税法施行令第6条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第52条 新都市基盤整備法施行令第1条 事務所衛生基準規則第13条 水源地域対策特別措置法第12条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 水質汚濁防止法施行規則第9条の3 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条 第4条 水道法施行規則第14条の4 水道法施行令第1条 第2条 第3条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地方自治法施行令第169条の4 地方税法第701条の34 地方税法施行令第51条の16の2 第51条の16の4 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条 特別交付税に関する省令第3条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第9条 第21条 第23条 都市公園法施行規則第6条 都市再開発法施行令第46条の17 道路法施行令第9条 土壌汚染対策法施行規則第30条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第21条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第134条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 法人税法第45条 法人税法施行令第13条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第12条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 予算決算及び会計令第102条の2 離島振興法施行令第3条 労働安全衛生規則第627条 第673条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第5条
第5条
【施設基準】
第5条の2
1
地方公共団体は、この法律の目的を達成するため水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときは、関係地方公共団体と共同して、水道の広域的な整備に関する基本計画(以下「広域的水道整備計画」という。)を定めるべきことを都道府県知事に要請することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による要請があつた場合において、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとする。
第11条
【事業の休止及び廃止】
1
水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
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参照条文
第12条
【技術者による布設工事の監督】
1
水道事業者は、水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
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参照条文
第13条
【給水開始前の届出及び検査】
第15条
【給水義務】
2
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
第16条
【給水装置の構造及び材質】
第16条の2
【給水装置工事】
1
水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2
水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
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参照条文
第17条
【給水装置の検査】
第20条
【水質検査】
3
水道事業者は、第1項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
第20条の7
【変更の届出】
第20条の8
【業務規程】
1
登録水質検査機関は、水質検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」という。)を定め、水質検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第20条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録水質検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第20条の11
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録水質検査機関が第20条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水質検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第20条の13
【登録の取消し等】
第20条の15
【報告の徴収及び立入検査】
1
厚生労働大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第21条
【健康診断】
1
水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
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参照条文
第24条
【消火栓】
2
市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
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参照条文
第24条の2
【情報提供】
水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第20条第1項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
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参照条文
第24条の3
【業務の委託】
1
水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。
第25条の3
【指定の基準】
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参照条文
第25条の4
【給水装置工事主任技術者】
1
指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
第25条の7
【変更の届出等】
指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第25条の9
【給水装置工事主任技術者の立会い】
水道事業者は、第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
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参照条文
第25条の13
【指定の基準】
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参照条文
第25条の15
【役員の選任及び解任】
2
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第25条の18第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第25条の19
【事業計画の認可等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第25条の12第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第25条の22
【報告、検査等】
1
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第25条の24
【指定の取消し等】
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参照条文
第25条の26
【厚生労働大臣による試験事務の実施】
2
厚生労働大臣は、指定試験機関が第25条の23第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第25条の24第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
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参照条文
第31条
【準用】
第11条から第13条まで、第15条第2項、第19条から第23条まで、第24条の2及び第24条の3の規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、第11条第1項中「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、「水道事業者」とあるのは「水道用水供給事業者」と、第15条第2項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「水道用水供給事業者その他の利害関係人」と、第23条第1項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第24条の2中「水道の需要者」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道の需要者」と、「第20条第1項」とあるのは「第31条において準用する第20条第1項」と、「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第31条において準用する第19条第2項各号」と、同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第31条において準用する第13条第1項」と、「第17条、第20条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第20条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第31条において準用する第19条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第31条において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条
【確認】
専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
第34条
【準用】
1
第13条、第19条から第23条まで及び第24条の3の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第13条第1項及び第24条の3第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項各号」と、同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第13条第1項」と、「第17条、第20条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第20条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条の3
【検査の義務】
前条第2項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
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参照条文
第34条の4
【準用】
第20条の2から第20条の5までの規定は第34条の2第2項の登録について、第20条の6第2項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第20条の7から第20条の16までの規定は第34条の2第2項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第3項」とあるのは「第34条の2第2項」と、同条、第20条の4第1項各号及び第2項第3号、第20条の6第2項、第20条の7から第20条の9まで、第20条の12から第20条の14まで、第20条の15第1項並びに第20条の16第4号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第20条の3、第20条の5第1項、第20条の13第5号並びに第20条の16第1号及び第4号中「第20条第3項」とあるのは「第34条の2第2項」と、第20条の3第2号及び第20条の16第4号中「第20条の13」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の13」と、第20条の3第3号中「前二号」とあるのは「第34条の4において準用する前二号」と、第20条の4第1項中「第20条の2」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の2」と、同項第1号中「第20条第1項」とあるのは「第34条の2第2項」と、同号及び第20条の15第1項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第20条の4第1項第2号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第3号ハ中「ロ」とあるのは「第34条の4において準用するロ」と、同条第2項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第20条の5第2項中「前三条」とあるのは「第34条の4において準用する前三条」と、同項及び第20条の15第2項中「前項」とあるのは「第34条の4において準用する前項」と、第20条の6第2項、第20条の7、第20条の8第1項、第20条の9から第20条の14まで及び第20条の15第1項中「登録水質検査機関」とあるのは「第34条の2第2項の登録を受けた者」と、第20条の8中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第20条の10第1項中「次項」とあるのは「第34条の4において準用する次項」と、同条第2項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第20条の11中「第20条の4第1項各号」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の4第1項各号」と、第20条の12中「第20条の6第1項又は第2項」とあるのは「第34条の3又は第34条の4において準用する第20条の6第2項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第20条の13第1号中「第20条の3第1号又は第3号」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の3第1号又は第3号」と、同条第2号及び第20条の16第2号中「第20条の7」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の7」と、第20条の13第2号及び第20条の16第3号中「第20条の9」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の9」と、第20条の13第2号中「第20条の10第1項」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の10第1項」と、「次条」とあるのは「第34条の4において準用する次条」と、同条第3号中「第20条の10第2項各号」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の10第2項各号」と、同条第4号中「第20条の11」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の11」と、「前条」とあるのは「第34条の4において準用する前条」と、第20条の15第3項中「第1項」とあるのは「第34条の4において準用する第1項」と読み替えるものとする。
第35条
【認可の取消し】
1
厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
3
厚生労働大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第1項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第36条
【改善の指示等】
1
厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
2
厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第34条の2第1項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
⊟
参照条文
第38条
【供給条件の変更】
1
厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第39条
【報告の徴収及び立入検査】
1
厚生労働大臣は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び次条第8項において同じ。)を検査させることができる。
2
都道府県知事は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
第40条
【水道用水の緊急応援】
1
都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。
第41条
【合理化の勧告】
厚生労働大臣は、二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる。
⊟
参照条文
第42条
【地方公共団体による買収】
1
地方公共団体は、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて水道事業を経営している場合において、当該水道事業者が第36条第1項の規定による施設の改善の指示に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域に含む市町村から給水区域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき、その他その区域内において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正かつ合理的であると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該水道事業者から当該水道の水道施設及びこれに付随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営するために必要な権利を買収することができる。
別表第一
【第二十条の四関係】
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
三 臨床検査技師等に関する法律第三条の規定による臨床検査技師の免許を有する者であつて、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
三 臨床検査技師等に関する法律第三条の規定による臨床検査技師の免許を有する者であつて、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有するものであること。
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
附則
第3条
(旧法に基く認可又は許可を受けた水道事業に関する経過措置)
第5条
(旧法に基く認可又は許可によらない水道事業に関する経過措置)
第10条
(施設又は区域内の専用水道)
第11条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十四条の規定により国がその費用について補助することができる水道事業又は水道用水供給事業の用に供する施設の新設又は増設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、水道の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5
国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成3年5月21日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成6年7月1日
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成8年6月26日
第2条
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
(検討)
附則
平成11年7月16日
第68条
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成13年7月4日
第2条
(専用水道に関する経過措置)
第3条
(供給規程に関する経過措置)
附則
平成23年8月30日
第27条
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三十八条の規定(水道法第十二条及び第十九条の改正規定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この項から第三項までにおいて「新水道法」という。)第十二条第一項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間における当該地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対する新水道法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)」とあるのは、「水道の布設工事」とする。
2
第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十二条第二項(新水道法第三十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十二条第二項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。
3
第三十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新水道法第十九条第三項(新水道法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する地方公共団体の条例が制定施行されるまでの間は、新水道法第十九条第三項に規定する政令で定める資格は、当該地方公共団体の条例で定める資格とみなす。
4
第三十八条の規定(水道法第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第三十八条の規定による改正前の水道法(以下この条において「旧水道法」という。)の規定によりされた確認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十八条の規定の施行の際現に旧水道法の規定によりされている確認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三十八条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第三十八条の規定による改正後の水道法(以下この条において「新水道法」という。)の適用については、新水道法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)