• 水防功労者表彰規則
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [表彰の推薦]
    • 第3条 [表彰の方法]
    • 第4条 [報賞金]
    • 第5条 [表彰の時期]
    • 第6条 [死亡した者の表彰]

水防功労者表彰規則

平成18年10月3日 改正
第1条
【通則】
国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。
第2条
【表彰の推薦】
都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。
参照条文
第3条
【表彰の方法】
国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。
前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。
第1項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。
参照条文
第4条
【報賞金】
前条第3項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。
死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条第2項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額
前二号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十万円以下で国土交通大臣が定める額
第5条
【表彰の時期】
表彰は、毎年一回十一月に行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。
第6条
【死亡した者の表彰】
表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。
別表第一
【第四条第一号関係】
功労の程度金額
 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者二五、二〇〇、〇〇〇円
 抜群の功労があり他の模範となると認められる者一八、七〇〇、〇〇〇円
 特に顕著な功労があると認められる者一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上
 多大な功労があると認められる者四、九〇〇、〇〇〇円


別表第二
【第四条第二号関係】
功労の程度抜群の功労があり他の模範となると認められる者 特に顕著な功労があると認められる者 多大な功労があると認められる者
障害の程度
第一級一八、七〇〇、〇〇〇円一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上四、九〇〇、〇〇〇円
第二級一五、五〇〇、〇〇〇円一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上四、六〇〇、〇〇〇円
第三級一三、六〇〇、〇〇〇円一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上四、一〇〇、〇〇〇円
第四級一二、一〇〇、〇〇〇円九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上三、六〇〇、〇〇〇円
第五級一〇、三〇〇、〇〇〇円八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上三、一〇〇、〇〇〇円
第六級九、〇〇〇、〇〇〇円七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上二、八〇〇、〇〇〇円
第七級七、六〇〇、〇〇〇円五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上二、三〇〇、〇〇〇円
第八級六、四〇〇、〇〇〇円四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上一、九〇〇、〇〇〇円
一 この表の障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条第五項から第八項まで(第六項第一号を除く。)の規定の例による。
二 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月29日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和61年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の水防功労者報賞規則別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年三月一日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の水防功労者報賞規則第四条第三号、別表第一及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成18年10月3日
この省令は、公布の日から施行する。

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