• 沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置に関する政令
    • 第1条 [鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置]
    • 第2条 [不服申立てに関する特例]

沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置に関する政令

昭和47年6月26日 改正
第1条
【鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置】
沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第134号)の規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の相当規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示とみなす。
参照条文
第2条
【不服申立てに関する特例】
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第24条の2の規定は、前条の規定により公害等調整委員会がした処分とみなされる処分については、適用しない。
附則
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年6月26日
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。

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