• 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [南方同胞援護会法の廃止]
    • 第11条

沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律

昭和61年12月4日 改正
第8条
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。第1条中「、退職手当、死亡賜金」を削る。第2条第3号中「将来その事務を引き継ぐ機関」を「これからその事務を引き継いだ機関」に、「所属する」を「所属していた」に改める。第5条を次のように改める。第5条 削除第6条第4項を削る。第6条の2第4項を削る。第7条を次のように改める。第7条 削除第8条第1項中「第4条から第5条まで又は前条」を「第4条から第4条の3まで」に改め、同条第3項中「、第4条の2第1項又は第5条第1項」を「又は第4条の2第1項」に、「、共済組合法又は国家公務員等退職手当法」を「又は共済組合法」に、「、官署の職員の共済組合又は退職手当」を「又は官署の職員の共済組合」に改める。第10条第2項中「第4条から第7条まで」を「第4条から第4条の3まで、第6条及び第6条の2」に改め、「、退職手当及び死亡賜金」を削る。第13条第1項中「及び死亡賜金」を削り、「、退職手当」を「及び退職手当」に改め、同条第2項を削る。附則第2項から第6項まで並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る。
参照条文
第9条
前条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下この条において「改正前の法」という。)附則第5項の年金、恩給又は退職手当等で、昭和四十七年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつたものについては、なお改正前の法附則第5項及び第6項の規定の例による。
この法律の施行前に給与事由の生じた改正前の法の規定による退職手当及び死亡賜金については、改正前の法附則第5項及び第6項に規定する事項を除き、なお従前の例による。
この法律の施行後に給与事由の生ずる国家公務員退職手当法の規定による退職手当で琉球諸島民政府職員であつた者に係るものに関し、その勤続期間を計算するについては、なお改正前の法第8条第3項の規定の例による。
第10条
【南方同胞援護会法の廃止】
南方同胞援護会法は、廃止する。
参照条文
第11条
南方同胞援護会は、前条の規定の施行の時において解散するものとし、その財産に関する権利及び義務は、その時において、政令で定めるところにより、沖縄県の区域に関する公益を目的とする人等が承継する。
南方同胞援護会の解散の日の前月を含む事業年度に係る決算及び事業報告書の作成等については、沖縄開発庁長官が従前の例により行なうものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第1項の規定により南方同胞援護会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附則
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十条、第十一条及び第十九条の規定は同日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から、第六十二条及び次項の規定はこの法律の公布の日から、第六十六条の規定は昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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