沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律
昭和61年12月4日 改正
第8条
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。第1条中「、退職手当、死亡賜金」を削る。第2条第3号中「将来その事務を引き継ぐ機関」を「これからその事務を引き継いだ機関」に、「所属する」を「所属していた」に改める。第5条を次のように改める。第5条 削除第6条第4項を削る。第6条の2第4項を削る。第7条を次のように改める。第7条 削除第8条第1項中「第4条から第5条まで又は前条」を「第4条から第4条の3まで」に改め、同条第3項中「、第4条の2第1項又は第5条第1項」を「又は第4条の2第1項」に、「、共済組合法又は国家公務員等退職手当法」を「又は共済組合法」に、「、官署の職員の共済組合又は退職手当」を「又は官署の職員の共済組合」に改める。第10条第2項中「第4条から第7条まで」を「第4条から第4条の3まで、第6条及び第6条の2」に改め、「、退職手当及び死亡賜金」を削る。第13条第1項中「及び死亡賜金」を削り、「、退職手当」を「及び退職手当」に改め、同条第2項を削る。附則第2項から第6項まで並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る。
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参照条文
第9条
1
前条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下この条において「改正前の法」という。)附則第5項の年金、恩給又は退職手当等で、昭和四十七年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつたものについては、なお改正前の法附則第5項及び第6項の規定の例による。
3
この法律の施行後に給与事由の生ずる国家公務員退職手当法の規定による退職手当で琉球諸島民政府職員であつた者に係るものに関し、その勤続期間を計算するについては、なお改正前の法第8条第3項の規定の例による。
第11条