元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
平成19年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
南西諸島 北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)をいう。
②
元南西諸島官公署職員 昭和二十一年一月二十八日において南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)に所属していた職員をいう。但し、市町村に所属していた職員(市町村立の学校、幼稚園又は図書館に勤務し判任官以上の待遇を受けていた者及び準教育職員であつた者を除く。)、気象官署に所属していた職員その他政令で定める職員を除く。
③
琉球諸島民政府職員 昭和二十一年一月二十九日以後において南西諸島にあつた琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関及びこれからその事務を引き継いだ機関で政令で定めるものを含む。)に所属していた職員をいう。但し、その就任について選挙によることを必要とする職員、常時勤務することを要しない職員その他政令で定める職員を除く。
第3条
【元南西諸島官公署職員の退職】
元南西諸島官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、昭和二十一年一月二十八日において退職したものとする。
第4条
【恩給に関する法令の適用】
1
恩給法の一部を改正する法律による改正前の
恩給法(
第10条の2及び
第10条の3において「改正前の
恩給法」という。)
第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合においては、政令で定めるところにより、その琉球諸島民政府職員を
同条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
2
前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(
第6条第2項に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時)の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
3
第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、引き続き本邦官公署職員となつた場合における恩給に関する法令の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第4条の2
【共済組合に関する法令の適用】
1
国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)は、昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた官署の職員の共済組合に関する法令(以下「旧組合令」という。)に基いて組織された共済組合で政令で指定するもの(以下「旧組合」という。)の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き琉球諸島民政府職員となつたときは、その者のうち、政令で定める者を除き、昭和二十一年一月二十九日以後旧組合令並びに共済組合法及びこれに基く命令が南西諸島に適用されていたとした場合において、旧組合令又は共済組合法の規定中長期給付に関する部分の規定の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十一年一月二十八日においてその者が属していた旧組合及び当該旧組合の権利義務を承継した共済組合法に基いて組織された共済組合(以下「新組合」という。)の組合員たる職員として在職した者とみなし、且つ、昭和二十一年一月二十九日以後共済組合法の施行前に旧組合令が南西諸島に適用されていたとした場合において、
共済組合法第90条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を
同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について昭和二十一年一月二十九日以後給付事由の生ずる長期給付から適用する。
2
前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(
第6条の2第2項に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時)の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
第4条の3
【退職年金等の額の特例】
1
前条第1項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金(旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに
前条第1項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した者とみなされる期間が二十年以上の者に対する遺族一時金を除く。)の額は、昭和二十九年六月三十日までに給付事由の生じたものを除き、同年七月一日から引き続き琉球諸島民政府職員として在職した期間(以下本条において「改正法施行後の在職期間」という。)に応じ共済組合法の規定により算定した額から、左の各号に掲げる区別に従い算定した額を控除した金額とする。
①
退職年金にあつては、俸給日額の二・七日分(改正法施行後の在職期間及び
共済組合法第95条に規定する控除期間を合算した期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に改正法施行後の在職期間を乗じて得た額
②
退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、改正法施行後の在職期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ
共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五
2
前項第1号の額の計算については、年を単位として期間を計算するものとし、一年未満の端数は、切り捨てるものとする。
第6条
【在職年の通算の辞退】
1
第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、
同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
2
前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
3
第1項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。
第6条の2
【在職期間の通算の辞退】
1
第4条の2第1項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、
同項の規定による退職年金についての最短給付年限(以下この条において「最短給付年限」という。)に達したものは、
同項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
2
前項の規定による申出をした者は、共済組合法の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日(最短給付年限に達した日が当該申出をした日前六月以内にあるときは、その最短給付年限に達した日)に退職したものとみなす。
3
第1項の規定による申出は、内閣総理大臣を経由して当該新組合の代表者に対してしなければならない。
第8条
【引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合】
1
元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、
第4条から
第4条の3までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
2
元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給、官署の職員の共済組合又は退職手当に関する法令の規定の適用については、引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
3
第4条第1項又は
第4条の2第1項の規定により恩給に関する法令又は共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、その退職後(
第6条又は
第6条の2の規定により退職とみなされる場合を除く。)三十日(この法律の施行前に退職した場合にあつては、九十日)以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給又は官署の職員の共済組合に関する法令の規定の適用については、その退職の日の翌日から引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
第9条
【未帰還職員】
1
昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつて昭和二十一年一月二十八日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員(以下「未帰還職員」という。)については、
第3条の規定は、適用しない。
2
昭和二十八年七月三十一日までに帰国した未帰還職員は、その帰国の日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合又はその帰国の日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合にあつては、その琉球諸島民政府職員又は本邦官公署職員となつた日の前日まで元南西諸島官公署職員として有していた身分を失わなかつたものとし、その他の場合にあつては、その帰国の日から三十日を経過した日において退職したものとする。
3
昭和二十八年七月三十一日までに帰国しなかつた未帰還職員は、
恩給法の規定の適用を受ける者にあつては、
恩給法の一部を改正する法律
附則第30条の規定により退職したものとみなされる日又は死亡した日において、その他の者にあつては、
恩給法の規定の適用を受ける者の例に準じ政令で定める日において退職したものとする。
4
元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、本邦官公署職員の例に準じ政令で定めるところにより、俸給その他の給与及び退職手当を支給する。
第10条
【疎開学童担当教育関係職員】
1
元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から百二十日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
第10条の2
【元一般官公署職員】
2
前項の琉球諸島民政府職員については、
第4条及び
第6条に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給(年金たる恩給に限る。)を給する。
第10条の3
【公務員とみなされる在職】
2
前条第2項の規定は、
前項の規定により公務員として在職していたものとみなされた期間を有する
同項の琉球諸島民政府職員について準用する。
第10条の4
1
旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和四十一年七月一日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、
第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。
2
第10条の2第2項の規定は、
前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する
同項の旧琉球大学の職員について準用する。
第11条の2
【琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例】
1
琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。)については、その在職した期間(その在職した者が昭和二十一年一月二十九日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者(政令で定める者を除く。)である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。)を共済組合法の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中長期給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、
第4条の2の規定は、適用しない。
2
前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、
第4条の2第2項の規定の例に準じ、政令で定める。
3
第1項の規定による年金たる長期給付の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。
①
退職年金 共済組合法の規定により算定した額から俸給日額の二・七日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額
②
障害年金 共済組合法の規定により算定した額(琉球等在職期間が十年をこえるものにあつては、俸給日額の一・三五日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額)
③
遺族年金
第1号の規定により算定した退職年金の額の二分の一に相当する金額
第12条
【時効の特例】
1
南西諸島の官公署の職員であつた者について、その職員たる身分に基きこの法律の施行前に生じた恩給を受ける権利その他国又は地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年三月一日からこの法律の施行の日の前日までは進行しないものとする。
2
前項の規定は、官公署の職員の共済組合に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効について準用する。この場合において、
同項の規定中、「この法律の施行前」とあるのは「昭和二十九年七月一日前」と、「この法律の施行の日の前日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」と読み替えるものとする。
第13条
【給与等の負担】
元沖縄県がその俸給を負担していた職員について、昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与及び退職手当は、国庫が負担する。
第14条
【恩給の裁定及び負担】
琉球諸島民政府職員について
第4条又は
第10条から
第10条の4までの規定により給すべき恩給は、
恩給法第12条に規定する局長が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和二十一年一月二十八日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の都道府県の知事がその恩給を裁定し、当該都道府県がこれを負担すべきであつた職員に係るものは、当該都道府県の知事が裁定し、当該都道府県が負担するものとし、その経費(政令で定める日以後に支給すべき恩給に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国庫が交付するものとする。
第14条の2
【長期給付に要する経費の負担】
1
第4条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
2
第11条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。
第15条
【実施規定】
この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行し、第三条から第十一条までの規定は、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
附則
昭和28年8月8日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
附則
昭和29年6月24日
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行し、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十二条、第十四条の二及び同法附則の改正規定を除き、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
附則
昭和35年6月28日
5
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
7
前項の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第五条第一項ただし書の規定中国家公務員等退職手当法第四条の規定に係る部分は、昭和三十四年十月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則
昭和39年7月6日
第3条
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第四条の規定を適用して計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その年額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た年額に改定する。
2
この法律の施行前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別措置法第四条の二の規定を適用して計算して得た額の退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た額に改定する。
2
この法律の施行前に給付事由の生じた退職給付、廃疾給付又は遺族給付の昭和三十九年九月分までの額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
この法律による改正後の特別措置法第八条から第十条までの規定は、恩給に関する法令の規定の適用については、この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員についても適用する。ただし、これらの規定を適用した場合においても、その在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しない者については、この限りでない。
第6条
前条の規定により恩給に関する法令の規定による普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から始めるものとする。
第7条
1
この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員で、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定を適用したならば、同法の規定により共済組合に関する法令の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金を支給すべきこととなるものについては、同法の規定により、昭和三十九年十月分以降、その者又はその遺族に退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する。
2
前項の場合において、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした一時金である給付を受けた者に係る退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金の額は、同法第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した額から、政令で定める金額を減じた額とする。
3
前項の規定は、この法律による特別措置法第八条又は第九条の規定の改正により新たに同法の規定により共済組合に関する法令の規定の適用を受けることとなつた者についての共済組合に関する法令の規定による給付の額の計算について準用する。この場合において、同項中「退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金」とあるのは、「退職年金、廃疾年金、退職一時金若しくは廃疾一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金」と読み替えるものとする。
附則
昭和40年3月31日
第10条
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
第四十六条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律附則第五項及び第六項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する年金、恩給又は退職手当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金、恩給又は退職手当等については、なお従前の例による。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月27日
第10条
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十条の二及び第十四条の規定は、この法律の施行前に特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した者についても適用する。
2
前項の規定により普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年十月から始めるものとする。
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
2
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
第13条
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に普通恩給を受けている者が、施行日において改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十条の二第一項の規定により公務員とみなされる琉球諸島民政府職員として在職する場合においては、施行日の属する月の翌月からその琉球諸島民政府職員を退職する日の属する月まで、当該普通恩給を停止するものとする。
2
改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員としての在職期間(同項の規定により恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法(以下「法律第三十一号による改正前の恩給法」という。)第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる期間に限る。)中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
第14条
1
改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定は、昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法律第三十一号による改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、改正後の特別措置法第十条の二第一項の政令で定める期間内に同法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの(同法同条、第八条又は第十条の規定の適用を受ける者を除く。)が、昭和四十四年九月三十日以前にその琉球諸島民政府職員を退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した場合においても適用する。
2
前項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員(その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、同条第二項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を受けることとなるものの当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。
3
第一項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員(その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、昭和四十四年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、同条第二項及び前条第二項の規定を適用して算出して得た年額に改定する。
第15条
改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、内閣総理大臣に対し申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
第17条
(改定年額の一部停止)
1
附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改正前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
2
附則第十四条第二項又は第十六条第一項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第18条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を持たずに行なう。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日等)
2
第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)の規定並びに附則第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条第二項、第十八条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条の規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)から適用する。
第13条
(特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二に規定する者に給するこれらの規定に基づく普通恩給又は扶助料については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び特別措置法の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額(その年額が、法律第八十一号附則第二条第一項の規定によりその退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた同法附則別表第二の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額)に改定する。
第14条
1
改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得することとなる琉球諸島民政府職員又はその遺族の当該普通恩給又は扶助料の給与は、沖縄復帰の日の属する月から始めるものとする。
2
改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、これらの規定に基づく恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、当該退職又は死亡の時から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその普通恩給又は扶助料を給していたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において給することとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額より少ないときは、その年額とする。
3
第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の在職年に基づき改正前の特別措置法第四条第一項の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者である場合における普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫に返還された場合は、この限りでない。
第15条
改正後の特別措置法第十条の三第一項に規定する在職期間を有する琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、同項の規定により公務員として在職していたものとみなされた琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
第16条
改正後の特別措置法第十条の三第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族に係る在職年については、これらの者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に、裁定庁に対して同項の規定による在職年の通算を希望しない旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第17条
1
改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき在職年又は勤続在職年についての加給を附せられるべき在職年を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その年額を、これらの規定及び附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2
附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。
第18条
1
改正後の特別措置法第六条(同条の例に準ずることとされている場合を含む。)の規定の適用により普通恩給又は扶助料を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、裁定庁に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年の通算を希望する旨を申し出ることができる。
2
改正後の特別措置法第六条第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
第19条
1
前条第一項に規定する申出をした者に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年を加えた在職年数に基づき算出して得た年額から、改正前の特別措置法第四条第一項、第十条第一項又は第十条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額を控除した額とする。
2
前条第一項に規定する申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その普通恩給又は扶助料の年額を、前項及び改正後の特別措置法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3
附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第四条、第十条又は第十条の二」と読み替えるものとする。
第20条
1
改正後の特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する公務員として在職していたものとみなされる期間に算入しない。
2
改正後の特別措置法第十条の三及び附則第十三条から前条までの規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号)、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)又は公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)に係る年金たる給付を受ける者については、適用しない。
3
前項に規定する者のうち、改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二の規定の適用により年金たる恩給を受けていた者に対する恩給に関する法令の適用については、なおこれらの規定の例による。
第22条
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日等)
2
第四条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)の規定及び附則第五条から第九条までの規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)から適用する。
第5条
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正前の特別措置法」という。)第四条の二の規定の適用を受ける年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その額を、改正後の特別措置法の規定及び年金の額の改定に関する法令の規定を適用したとした場合における年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき仮定俸給の額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、これらの法令の規定により算定した額(その額が、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の四において準用する第一条の四第二項の規定により年金額の算定の基礎となつている俸給とみなされた同法別表第一の六の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、これらの法令の規定により算定した額より少ないときは、当該算定した額)に改定する。
第6条
1
改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに年金たる長期給付を受ける権利を有することとなる者には、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付を支給する。
2
改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに支給されることとなる年金たる長期給付で、政令で定める琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額は、同条第二項の規定に基づく年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、当該退職又は死亡の日から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその年金たる長期給付を支給されていたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において受けることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき俸給の額より少ないときは、その俸給の額とする。
3
改正後の特別措置法第十一条の二の規定の適用により、新たに長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入されるべき期間を有することとなる者に係る年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金の額を、同条の規定を適用して算定した額に改定する。
4
第二項の規定は、前項の規定によりその年金の額が改定されることとなる年金たる長期給付で、第二項に規定する琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。
5
改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者で、同項に規定する共済組合法(以下「共済組合法」という。)に基づく退職年金又は廃疾年金を受けた同項に規定する琉球等在職期間(以下「琉球等在職期間」という。)を有するものに改正後の特別措置法に基づく退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(次項において「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
6
前項に規定する者が死亡したことにより改正後の特別措置法に基づく遺族年金を支給するときは、退職年金等受給額(同項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
7
改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、同項に規定する政令で定める共済組合(次条第一項において「組合」という。)に対して、同 法第十一条の二の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたときは、同条の規定は、適用しない。
第7条
1
改正後の特別措置法第六条の二の規定の適用により年金たる長期給付を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、組合に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の琉球等在職期間の通算を希望する旨を申し出ることができる。
2
改正後の特別措置法第六条の二第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
3
第一項の規定による申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付の額を、改正後の特別措置法の規定を適用して算定した年金の額に改定する。
4
前条第五項又は第六項の規定は、第一項の規定による申出をした者で共済組合法に基づく退職年金若しくは廃疾年金を受けた琉球等在職期間を有するもの又はその遺族に改正後の特別措置法に基づく退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
5
前条第二項の規定は、第三項の規定によりその額が改定されることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは、「同法第四条の二第二項」と読み替えるものとする。
第8条
改正後の特別措置法第四条の二及び第十一条の二並びに前三条の規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)又は施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法に係る年金たる長期給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
第9条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、改正後の特別措置法の規定(共済組合法の適用に係る部分の規定に限る。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和49年6月25日
第12条
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正の伴う経過措置)
改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十条の四の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
3
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
6
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年12月25日
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年12月4日
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。