沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十五条第一項第一号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める命令
平成24年8月30日 制定
沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第15条第1項第1号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
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