沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令
平成20年11月28日 改正
第2条
【附属明細書の記載事項】
法第18条第3項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
①
政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合には当該特別会計の名称をいう。以下同じ。)、会計区分ごとの出資額の当該事業年度における増減、政府からの出資の根拠法の規定その他の出資者及び出資額の明細
②
主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項(該当するものがない場合にはその旨。第6号において同じ。)
イ
長期借入金の借入先(財政融資資金又は財政投融資特別会計の投資勘定からの借入金(以下「財政融資資金等借入金」という。)がある場合にはその旨)、借入先ごとの長期借入金の当該事業年度における増減その他の長期借入金の明細
ロ
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が発行する債券の銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨、政府引受債を発行している場合にはその旨及び引受先)、銘柄ごとの当該事業年度における償還の状況その他の債券の明細
④
公庫が出資を行う場合における当該出資(以下「資金供給業務としての出資」という。)の出資先(公庫が所有する会社の株式の数又は出資の金額と当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額との比率(以下「出資比率」という。)が百分の二十以上のものに限る。)の名称、当該出資先ごとの一株又は出資一口の金額、所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び当該事業年度末における評価額並びに所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び評価額の当該事業年度における増減その他の出資の明細
⑤
子会社(公庫が議決権の過半数を実質的に所有している会社であって資金供給業務としての出資の出資先でないものをいう。以下同じ。)及び関連会社(公庫が、議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)がない旨
⑥
主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項
イ
当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称及び金額、国庫補助金等に係る国の会計区分、国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲載されている関連科目との関係その他の国庫補助金等の明細
第3条
【業務報告書の記載事項】
法第18条第3項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
①
業務内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、公庫の沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の公庫の概要