沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令
平成7年3月31日 改正
第1条
【減免税割当申請書】
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第115条第2項の減免税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。
第3条
【証明書の有効期間の延長】
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令第115条第4項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、沖縄県知事に提出しなければならない。
第4条
【証明書の分割】
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令第115条第3項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。
第5条
【証明書の返納】
令第115条第3項の規定により割当てを受けた者が、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を沖縄県知事に返納しなければならない。