河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則
平成12年11月20日 改正
第2条
【通知】
第4条
【河川管理者の施行】
1
地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、当該附帯工事の施行に関する計画(以下「附帯工事計画」という。)を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第5条
【工作物の管理者の施行】
第6条
【地方整備局長又は都道府県知事の指示等】
第8条
【工作物の引継】
第9条
【竣功検査】
2
地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該附帯工事が国又は都道府県の負担の内容及び負担金の決定に附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、その負担金の額を確定し、これを工作物の管理者に通知しなければならない。
第11条
【剰余金、残存物件等】
第12条
【この省令の規定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用】
第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条、第8条、第9条、第10条各号列記以外の部分、第11条第1項及び第3項の規定は、法第9条第5項の規定により指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条(見出しを含む。)、第8条、第9条、第10条、第11条第3項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第5条第1項、第6条、第9条第2項 | 都道府県の | 指定都市の |
第5条第2項 | 都道府県が | 指定都市が |
第11条第1項 | 都道府県 | 指定都市 |
第13条
【この省令の規定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用】
第1条、第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条第1項及び第3項の規定は、法第10条第2項の規定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1条、第11条第1項 | 都道府県 | 指定都市 |
第2条、第4条第1項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第6条(見出しを含む。)、第8条、第9条、第10条、第11条第3項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第5条第1項、第6条、第9条第2項、第10条第3号 | 都道府県の | 指定都市の |
第5条第2項 | 都道府県が | 指定都市が |