• 沿岸漁業改善資金助成法施行規則
    • 第1条 [経営等改善資金の貸付限度額]
    • 第2条 [生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額]
    • 第3条 [青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額]

沿岸漁業改善資金助成法施行規則

平成21年2月6日 改正
第1条
【経営等改善資金の貸付限度額】
沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する経営等改善資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。
経営等改善資金の種類貸付金の限度額
一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金五百万円
二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金五百万円
三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金五百万円
四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金二千五百万円
五 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金四百万円
六 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金千二百万円
七 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金二千万円
八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金百五十万円
九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金百三十万円
十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金百五十万円
十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金百二十万円
十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金百三十万円
十三 前各号に掲げるもののほか、都道府県が、当該都道府県の沿岸漁業の特殊性からみて当該都道府県の沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する資金農林水産大臣が別に定める額
第2条
【生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額】
沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第3条の表の第1号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第2号及び第3号に掲げるものとし、同条の表の第1号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第2号及び第3号に掲げる設備又は装置に係るものとし、法第2条第3項に規定する生活改善資金(以下「生活改善資金」という。)のうち令第3条の表の第1号に掲げる資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設備又は装置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
設備又は装置貸付金の限度額
一 し尿浄化装置又は改良便そう三十万円
二 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)十万円
三 太陽熱利用温水装置十万円
生活改善資金のうち令第3条の表の第2号に掲げる資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、百五十万円とする。
生活改善資金のうち令第3条の表の第3号に掲げる資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、八十万円とする。
第3条
【青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額】
法第2条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。
青年漁業者等養成確保資金の種類貸付金の限度額
一 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金百八十万円
二 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金百五十万円
三 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金五千万円
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月6日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に貸し付けられた改正前の第三条の表第一号及び第二号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成6年8月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条第一項の表第四号に掲げる設備に係る資金については、なお従前の例による。
附則
平成21年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。

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