沿岸漁業改善資金助成法施行令
平成16年5月26日 改正
第2条
【経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間】
法第2条第2項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
経営等改善資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金 | 七年以内 | 一年以内 |
二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 | 七年以内 | 一年以内 |
三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 | 七年以内 | 一年以内 |
四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金 | 七年以内 | 一年以内 |
五 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金 | 四年以内 | 二年以内 |
六 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金 | 十年以内 | 三年以内 |
七 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金 | 十年以内 | 三年以内 |
八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金 | 五年以内 | 一年以内 |
九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金 | 五年以内 | — |
十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金 | 五年以内 | 一年以内 |
十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金 | 五年以内 | — |
十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金 | 五年以内 | — |
十三 前各号に掲げるもののほか、都道府県が、当該都道府県の沿岸漁業の特殊性からみて当該都道府県の沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する資金 | 五年以内 | 一年以内 |
第3条
【生活改善資金の種類及び償還期間】
法第2条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
生活改善資金の種類 | 償還期間 |
一 し尿浄化装置、改良便そうその他生活の合理化に資する設備又は装置で、農林水産省令で定めるものの設置に必要な資材の購入に必要な資金 | 三年以内(農林水産省令で定めるものにあつては、二年以内) |
二 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金 | 七年以内 |
三 婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金 | 三年以内 |
第4条
【青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間】
法第2条第4項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
青年漁業者等養成確保資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 | 五年以内 | 一年以内 |
二 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金 | 五年以内 | − |
三 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金 | 十年以内 | 三年以内 |