法務省聴聞規則
平成6年9月21日 制定
第5条
【関係人の参加許可の手続】
1
法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第6条
【文書等の閲覧の手続】
1
法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を法務大臣等に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
第10条
【聴聞の期日における審理の公開】
1
法務大臣等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。
⊟
参照条文
第11条
【陳述書の提出の方法】
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第12条
【聴聞調書及び報告書の記載事項】
第13条
【聴聞調書及び報告書の閲覧の手続】
1
法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては法務大臣等に提出してこれを行うものとする。