法務省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成24年9月28日 改正
第1条
【用語】
この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)又は出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。
第2条
【技能実習生受入れ人数枠に係る基準省令の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業である外国人技能実習生受入れによる人材育成促進事業を実施することについて、次の各号のいずれにも該当するものと認めて、特区法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(特区法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、本邦に上陸しようとする外国人(第1号に規定する特定の外国に居住する外国人に限る。)から本邦の公私の機関(当該申請の際に地方公共団体が特定した機関で、第1号に規定する業種に属する事業を行い、かつ、外国人に対する研修又は技能実習を事業として三年以上継続して適正に実施していたと認められるものに限る。)に受け入れられて技能実習に従事する活動を行うものとして、入管法第6条第2項又は第7条の2第1項の申請があった場合には、当該外国人に係る基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第25号の規定の適用については、同号中「下欄に掲げる人数」とあるのは、「下欄に掲げる人数(同表五十人以下の項中「三人」とあるのは、「六人」とする。)」とする。
①
当該構造改革特別区域内に、特定の外国の経済及び産業の発展に必要とされる業種に属する事業を行う事業所(以下「技能実習対象事業所」という。)が相当程度集積し、それが当該構造改革特別区域内における主たる産業であること。
②
当該構造改革特別区域内に所在する技能実習対象事業所と当該外国に所在する事業所との間における過去一年間の取引額が十億円以上であること又は当該構造改革特別区域内に技能実習対象事業所を有する公私の機関の半数以上が当該外国に係る対外直接投資を行っていること。