法務総合研究所組織規則
平成21年3月31日 改正
第4条
【総務企画部の所掌事務】
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑫
研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と法務省の内部部局が所掌する事務との連絡調整その他の法務省の職員(矯正の事務に従事する職員及び公安調査庁の職員を除く。)に対して行う職務上必要な研修の実施上必要な事務に関すること。
⑬
国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と法務省の内部部局が所掌する事務との連絡調整その他の国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の実施上必要な事務に関すること。
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参照条文
第15条
【国際連合研修協力部の所掌事務】
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参照条文