法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
この法律は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第3条の規定の趣旨にのっとり、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、准教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について定めることにより、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、もって同条第1項に規定する法曹養成の基本理念に則した法科大学院における教育の充実に資することを目的とする。
第2条
【定義】
2
この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。
第3条
【法科大学院設置者による派遣の要請】
第4条
【職務とともに教授等の業務を行うための派遣】
1
最高裁判所は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができる。
9
第3項の規定により派遣された検察官等は、その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。第7条第2項において同じ。)のうち当該法科大学院において教授等の業務を行うため必要であると任命権者が認める時間においては、勤務しない。
第5条
【派遣の終了】
2
最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該裁判官が当該教授等の業務を行うことを終了するものとしなければならない。
3
任命権者は、前条第3項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等の派遣を終了させなければならない。
第6条
【派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付】
1
第4条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものとする。
2
第4条第1項の規定により裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。
第7条
【派遣期間中の検察官等の給与等】
2
第4条第3項の規定により派遣された検察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第19条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その給与の減額分の百分の五十以内を支給することができる。
3
前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(第4条第3項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。
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参照条文
第8条
【国家公務員共済組合法の特例】
1
第4条第1項又は第3項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法(以下この条及び第14条において「国共済法」という。)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
2
第4条第3項の規定により派遣された検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第99条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第4項」と、同条第4項中「同条第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「同条第4項」と、「(同条第4項」とあるのは「(同項」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
第9条
【一般職の職員の給与に関する法律の特例】
第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
第10条
【国家公務員退職手当法の特例】
第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
第11条
【専ら教授等の業務を行うための派遣】
1
任命権者は、第3条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。
第12条
【職務への復帰】
2
任命権者は、前条第1項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。
第13条
【派遣期間中の給与等】
3
前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(第11条第1項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。
第14条
1
国共済法第41条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学(学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学をいう。)に派遣された検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
4
私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号、第1号の2及び第4号を除く。)」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第2号及び第3号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第99条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第4項」と、同条第4項中「から第4号まで」とあるのは「及び第3号」と、「及び同条第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに同条第4項」と、「(同条第4項」とあるのは「(同項」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
第15条
【地方公務員等共済組合法の特例】
1
第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。)に派遣された検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第4章及び第6章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同法第113条第2項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体」とあるのは「、地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「の負担金」とあるのは「及び国の負担金」と、同法第115条第2項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、同法第116条第1項中「の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「及び国の機関」と、「第113条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第113条第2項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「地方公共団体及び国」と、同法第144条の31(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「地方公共団体及び国」とする。
第16条
【私立学校教職員共済法の特例】
2
私立大学派遣検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第21条第1項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により国から支給される給与であつて共済規程で定めるもの(次条において「私立大学派遣検察官等に対する国の給与」という。)を含む。)」と、同法第22条第2項及び第7項中「給与の総額」とあるのは「給与(当該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。)の総額」と、同法第28条第1項中「及び」とあるのは「並びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、同条第3項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学校法人等及び国」と、同法第29条第1項から第3項までの規定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。
第18条
【一般職の職員の給与に関する法律の特例】
第9条の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第9条中「労働者災害補償保険法第7条第2項」とあるのは、「地方公務員災害補償法第2条第2項」とする。
⊟
参照条文
第19条
【国家公務員退職手当法の特例】
1
第10条の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第10条中「労働者災害補償保険法第7条第2項」とあるのは、「地方公務員災害補償法第2条第2項」とする。
2
第11条第1項の規定により派遣された検察官等に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、第11条第1項の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3
前項の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院設置者から所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4
第11条第1項の規定により派遣された検察官等がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
⊟
参照条文
第20条
【派遣後の職務への復帰に伴う措置】
1
第11条第1項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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参照条文
第21条
【社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任】
この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び健康保険法をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
附則
2
最高裁判所又は任命権者は、この法律の施行の日前に第三条第一項の要請があった場合においては、この法律の施行の日前においても、当該法科大学院設置者との間で第四条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の取決めをし、裁判官又は検察官等からこれらの規定の同意を得、その他当該法科大学院において裁判官又は検察官等が教授等の業務を行うための派遣に必要な準備行為をすることができる。
3
この法律の施行の日前においては、国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学に置かれる法科大学院に係る第三条第一項の要請は、同法附則第二条第一項の規定により指名された当該国立大学を設置する国立大学法人の学長となるべき者がするものとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該法科大学院設置者」とあるのは、「当該国立大学法人の学長となるべき者」とする。
4
前項後段の規定により読み替えて適用される附則第二項の規定により最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人の学長となるべき者との間でされた取決めは、この法律の施行の日以後は、最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人との間でされた第四条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の取決めとしての効力を有するものとする。
5
この法律の施行の日が健康増進法附則第十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第十四条第三項の規定の適用については、同項中「第九十八条第一項各号」とあるのは、「第九十八条各号」とする。
6
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関する第十七条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」とする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。