泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令
平成20年3月31日 改正
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
泡消火薬剤 基剤に泡安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水(海水を含む。以下第6号において同じ。)と一定の濃度に混合し、空気又は不活性気体を機械的に混入し、泡を発生させ、消火に使用する薬剤をいう。
第5条
【比重】
泡消火薬剤(大容量泡放水砲用泡消火薬剤を除く。以下この章において同じ。)の比重は、JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇四に定める液体比重測定方法により、温度二十度の泡消火薬剤をJISB七五二五に適合する比重浮ひようを用いて測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。
泡消火薬剤の種別 | 比重の範囲 |
たん白泡消火薬剤 | 一・一〇以上一・二〇以下 |
合成界面活性剤泡消火薬剤 | 〇・九〇以上一・二〇以下 |
水成膜泡消火薬剤 | 一・〇〇以上一・一五以下 |
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参照条文
第6条
【粘度】
泡消火薬剤の粘度は、JISK二二八三に定める石油製品動粘度試験方法により使用温度範囲で測定した場合において、二百センチストークス(たん白泡消火薬剤にあつては、四百センチストークス)以下でなければならない。
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参照条文
第7条
【流動点】
泡消火薬剤の流動点は、JISK二二六九に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下七・五度(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十二・五度、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十二・五度)以下でなければならない。
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参照条文
第11条
【鋼等の腐食による質量損失】
鋼、黄銅及びアルミニウム(以下この条において「鋼等」という。)を温度三十八度の泡消火薬剤の中に二十一日間放置した場合において、鋼等の質量損失は、それぞれ、一日につき二十平方センチメートル当り三ミリグラム以下でなければならない。
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参照条文
第12条
【発泡性能】
1
温度二十度の泡水溶液を(大容量泡放水砲用泡消火薬剤の泡水溶液を除く。以下この章において同じ。)水圧力〇・六九メガパスカル、放水量十リツトル毎分で別図第一に示す標準発泡ノズルを用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。以下次項において同じ。)は六倍(水成膜泡消火薬剤にあつては、五倍)以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は一分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
2
温度二十度の泡水溶液(合成界面活性剤泡消火薬剤に係るものに限る。以下この項において同じ。)を水圧力〇・一メガパスカル、放水量六リツトル毎分、風量十三立方メートル毎分で別図第二に示す標準発泡装置を用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率は五百倍以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は三分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
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参照条文
第13条
【消火性能】
1
泡消火薬剤の消火性能は、三百二十リツトルの水及び二百リツトルのガソリンを入れた別図第三に示すB火災模型(低発泡用)に点火し、点火一分後に温度二十度の泡水溶液を前条第1項の規定の例により五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、八分間)連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
第14条
【拡散係数】
泡水溶液(水成膜泡消火薬剤に係るものに限る。以下本条において同じ。)の拡散係数は、温度二十度の泡水溶液をJISK八四六四に適合するシクロヘキサンを用いてJISK二二四一に定める切削油剤試験方法により測定した場合において、三・五以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
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参照条文
第18条
【粘度】
大容量泡放水砲用泡消火薬剤の粘度は、第6条に定める方法又はJISZ八八〇三に定める単一円筒形回転粘度計による粘度測定方法により使用温度範囲で測定した場合において、設計された粘度以下でなければならない。
第19条
【発泡性能】
温度二十度の大容量泡放水砲用泡消火薬剤の泡水溶液(以下この条及び次条において単に「泡水溶液」という。)を水圧力〇・七メガパスカル、放水量十リツトル毎分で床面から高さ一・〇七五メートルの位置に水平に固定された別図第七に示す大容量泡放水砲用発泡ノズルを用いて発泡させ、泡が自然落下する地点に設置した別図第八に示す泡コレクターを介して、別図第九に示す泡コンテナに泡を受けた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。)は六倍(大容量泡放水砲用水成膜泡消火薬剤にあつては五倍)以上十倍未満であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は二分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
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参照条文
第20条
【消火性能】
大容量泡放水砲用泡消火薬剤の消火性能は、二百リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十に示すB火災模型(大容量泡放水砲用)に点火し、点火一分後に温度二十度の泡水溶液を前条の規定の例により当該模型の燃焼面中央付近に三分間連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
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参照条文
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。