• 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令

平成17年9月30日 制定
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第12号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
森林組合及び森林組合連合会
消費生活協同組合連合会
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
協業組合、商工組合及び商工組合連合会
附則
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

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