流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
流通業務総合効率化事業 特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するものをいう。
③
特定流通業務施設 流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
⑪
第4条
【総合効率化計画の認定】
1
流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
⑥
総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合すること。
⑦
総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第6条第1号から第3号までに掲げる基準に適合すること。
4
国土交通大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、総合効率化計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
6
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
7
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。
第5条
【総合効率化計画の変更等】
1
前条第1項の規定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者(以下「認定総合効率化事業者」という。)は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
第6条
【港湾流通拠点地区】
1
港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第4項の臨港地区をいう。)及び港湾区域(同条第3項の港湾区域をいう。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法第22条第2項の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)のうち、貨物取扱量、港湾施設(港湾法第2条第5項の港湾施設をいう。)の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、特定流通業務施設の立地を促進するために適当と認められる地区を港湾流通拠点地区として指定することができる。
第7条
【特定流通業務施設の確認】
1
総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第4条第3項第3号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。
第9条
【貨物利用運送事業法の特例】
1
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2
第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項、同法第14条第2項若しくは第15条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
3
認定総合効率化事業者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人(以下「組合等」という。)である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第8条第1項及び第9条(同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
認定総合効率化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第10条
3
認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第二種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第26条第1項及び第27条(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
認定総合効率化事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第20条の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第34条第1項において準用する同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第11条
【貨物自動車運送事業法の特例】
1
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
3
認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う一般貨物自動車運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物自動車運送事業法第10条第1項及び第11条の規定は、適用しない。
第12条
【港湾法の特例】
1
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第38条の2第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
⊟
参照条文
第13条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業(以下「認定総合効率化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第13条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
普通保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第14条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
②
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定総合効率化事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
⊟
参照条文
第15条
【食品流通構造改善促進法の特例】
2
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項 | 前条第1号に掲げる業務 | 前条第1号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第15条第1項第1号に掲げる業務 |
第14条第1項 | 第12条第1号に掲げる業務 | 第12条第1号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第15条第1項第1号に掲げる業務 |
第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号 | 第12条各号に掲げる業務 | 第12条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第15条第1項各号に掲げる業務 |
第20条第1項第3号 | この章 | この章若しくは流通業務総合効率化促進法 |
第16条
【都市計画法等による処分についての配慮】
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第17条
【工場立地法による事務の実施についての配慮】
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業についての工場立地法に規定する事務の実施に当たっては、当該認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することにかんがみ、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。