浄化槽設備士に係る講習等に関する省令
平成24年3月30日 改正
第5条
【指定試験機関の指定】
指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定をした日 |
公益財団法人日本環境整備教育センター | 東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号 | 平成二十三年三月一日 |
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参照条文
第6条
【指定の申請】
第14条
【指定講習機関の指定】
指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定をした日 |
公益財団法人日本環境整備教育センター | 東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号 | 平成二十三年三月一日 |
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参照条文