浄化槽設備士に関する省令
平成20年12月1日 改正
第1条
【免状の交付の申請】
2
国土交通大臣は、免状の交付を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
第7条
【浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準】
2
学科試験及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。
試験区分 | 試験科目 | 試験基準 |
学科試験 | 機械工学・衛生工学等 | 1 浄化槽工事を行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学及び建築学に関する知識を有すること。 2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
汚水処理法等 | 1 汚水の処理方法に関する知識を有すること。 2 浄化槽の構造と機能に関する知識を有すること。 | |
施工管理法 | 浄化槽工事の施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 | |
法規 | 浄化槽工事を行うために必要な法令に関する知識を有すること。 | |
実地試験 | 施工管理法 | 設計図書で要求される浄化槽の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、浄化槽の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 |
第8条
【受験資格】
試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。
①
学校教育法による大学(短期大学を除き、旧大学令による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科(以下「指定学科」という。)を修めたもの
第10条
【受験申請】
⊟
参照条文
第14条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
⊟
参照条文
第15条
【事業計画等の認可の申請】
⊟
参照条文
第16条
【試験事務規程の認可の申請】
⊟
参照条文
第22条
【受験停止の処分の報告】
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第43条の7第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【試験事務の引継ぎ】
指定試験機関は、法第43条の11の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第43条の12の規定により指定を取り消された場合又は法第43条の15第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【権限の委任】
法第7章及び法附則第7条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
③
浄化槽設備士試験に関する法第43条第2項、第4項、第6項及び第7項、法第43条の3、法第43条の4、法第43条の5第1項及び第3項、法第43条の6第3項及び第4項において準用する法第43条の3第2項、法第43条の10から法第43条の12まで、法第43条の13第1項、法第43条の14、法第43条の15第2項、法第43条の16並びに法第43条の28第3項の規定による権限
附則