第5条
              1
    海上保安大学校に、教授、准教授及び助教を置くほか、必要に応じ講師を置く。
                 2
    教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
                 3
    准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
                 4
    助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
                 5
    講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
            第5条の3
              1
    海上保安大学校に、国際海洋政策研究センター(以下「センター」という。)を置く。
                 2
    センターにおいては、教授、准教授、助教及び講師が行う研究のうち、国際海洋政策に関する学際的かつ総合的な研究を行う。
                 3
    センターに、センター長を置き、教授のうちから充てる。
                 4
    センター長は、センターにおける研究を総括する。
                 5
    センターに、主任研究員を置き、教授及び准教授のうちから充てる。
                   7
    センターに研究員を置き、教授、准教授、助教及び講師のうちから充てる。