第5条
1
海上保安大学校に、教授、准教授及び助教を置くほか、必要に応じ講師を置く。
2
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
3
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
4
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
5
講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
第5条の3
1
海上保安大学校に、国際海洋政策研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2
センターにおいては、教授、准教授、助教及び講師が行う研究のうち、国際海洋政策に関する学際的かつ総合的な研究を行う。
3
センターに、センター長を置き、教授のうちから充てる。
4
センター長は、センターにおける研究を総括する。
5
センターに、主任研究員を置き、教授及び准教授のうちから充てる。
7
センターに研究員を置き、教授、准教授、助教及び講師のうちから充てる。