定年に因る退職判事検察官の恩給に関する法律
昭和22年4月16日 改正
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本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検察官トシテ在職シ年齢六十年ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ恩給法中文官ノ普通恩給ニ関スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス
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