海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【給付の対象とならない者】
第3条
【給付基礎額】
2
⊟
参照条文
第3条の2
【傷病給付】
1
法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合において、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。
4
傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
第4条
【障害給付】
1
法第5条第1項第3号に規定する障害給付は、次項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。
8
既に障害のある協力援助者が、協力援助による負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
第4条の2
【介護給付】
1
法第5条第1項第4号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となつた障害であつて国土交通省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合において、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
②
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
2
介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。
②
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万六千六百円以下である場合に限る。) 五万六千六百円
第6条
【遺族給付年金】
第7条
1
遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第8条
1
遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。
⑥
第6条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
⊟
参照条文
第9条
第10条
【遺族給付一時金】
遺族給付一時金は、次の場合に支給する。
②
遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該協力援助者の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。
⊟
参照条文
第13条
【遺族からの排除】
3
協力援助者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該協力援助者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。
4
遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
第14条
【年金たる給付の支給期間等】
第15条
【年金たる給付等の支払の調整】
1
年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
傷病給付を受ける権利を有する協力援助者が、協力援助による同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、障害給付又は休業給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該障害給付又は休業給付の内払とみなす。
第17条
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた協力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は協力援助者が行方不明となつた日に、当該協力援助者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた協力援助者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第18条
【未支給の給付】
附則
第2条
(障害給付年金差額一時金)
1
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。障害等級額第一級給付基礎額に一、三四〇を乗じて得た額第二級給付基礎額に一、一九〇を乗じて得た額第三級給付基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額第四級給付基礎額に九二〇を乗じて得た額第五級給付基礎額に七九〇を乗じて得た額第六級給付基礎額に六七〇を乗じて得た額第七級給付基礎額に五六〇を乗じて得た額
2
障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者のうち、第四条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
第3条
(障害給付年金前払一時金)
2
前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
4
障害給付年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第四条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。
5
障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、百分の五に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6
前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。
第4条
(遺族給付年金前払一時金)
2
遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
4
第七条第二項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項」と、前条第五項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第八条第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る最初の支払期月)」と読み替えるものとする。
第5条
(未支給の給付等に関する規定の適用関係)
障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金が支給される場合における第十条第二号、第十二条第一項、第十五条の二第一号及び第十八条の規定の適用については、第十条第二号及び第十二条第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十五条の二第一号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族給付年金については、第六条第三項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第六条第三項、障害給付年金差額一時金については附則第二条第三項後段」とする。
第7条
(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)
第8条
1
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該協力援助者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第六条第一項第四号に規定する者であつて第八条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第六条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第七条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第八条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十五歳五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十五歳以上五十七歳未満五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十五歳以上五十八歳未満五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十五歳以上五十九歳未満五十九歳平成二年十月一日から当分の間五十五歳以上六十歳未満六十歳
附則
昭和42年6月3日
第2条
(経過措置)
第4条
第6条
第7条
第8条
(遺族給付の支給に関する暫定措置等)
2
前項の申出は、遺族給付年金の最初の支払に先立つて行われなければならない。ただし、既に遺族給付年金の支給を受けた場合であつても、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
5
前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから第一項の申出を行う者が同項の申出において選択した額とする。ただし、当該申出が第二項ただし書の規定により行われる場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われる日の属する月までの期間に係る遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えることができない。
6
前払一時金が支給される場合における当該協力援助者の死亡に係る遺族給付年金は、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第一項の申出が第二項ただし書の規定により行われた場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき遺族給付年金の額(前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族給付年金については、その額を、一に当該最初の遺族給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき百分の五を加えた数で除して得た額)の合計額が当該前払一時金の額に達する月まで、その支給を停止する。
附則
昭和49年11月21日
附則
昭和56年4月3日
附則
附則
平成17年2月25日
3
平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新令別表第二の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。