海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
平成8年3月29日 改正
第2条
【国の責任】
第3条
【国の給付の特例】
国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。
①
海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務によらないで自ら当該救助に当つた者が、そのため災害を受けたとき。
第5条
【給付の種類】
1
この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。
①
療養給付(協力援助者(第3条に規定する場合において海難救助又は現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつた者を含む。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
2
前項に掲げる給付のほか、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
第7条
【準用規定】
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条から第13条までの規定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第7条及び第8条中「国又は都道府県」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。