海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令
平成25年4月1日 改正
第2条
【災害状況の報告】
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第1条に規定する海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に災害を生じた場合における令第5条第1項又は第2項の規定による災害状況報告の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
第5条
【国の負担率の通知】
農林水産大臣は、法第4条の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。
第8条
【残存物件の換算方法】
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令第10条の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減じた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。