海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律
平成19年4月27日 制定
第2条
【定義】
1
この法律において「海洋構築物等」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条第1項の排他的経済水域又は同法第2条の大陸棚(以下「大陸棚」という。)における同法第3条第1項第1号から第3号までに規定する行為(以下「特定行為」という。)に係る工作物(その新設又は除去に関する工事の途中のものを含む。)及び大陸棚の掘削に従事する船舶(掘削をするために進行を停止しているものに限る。)をいう。
第4条
2
国土交通大臣は、安全水域を設定したときは、当該安全水域に係る前条第2項に規定する要請を行った特定行政機関の長に対し、当該安全水域の付近を航行する船舶に当該安全水域の位置及びその範囲を周知させるために必要な措置を講ずべきことを要請することができる。