海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則
平成19年7月19日 制定
第1条
【安全水域への入域の許可の申請】
1
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定により安全水域への入域の許可を申請しようとする者は、第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、安全水域への入域について当該安全水域に係る海洋構築物等の管理者の同意を得ていることを証する書類その他の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。