海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
平成16年9月29日 改正
第1条
【有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置】
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の3第1項の海洋汚染防止証書であって同法第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。)に係るものをいう。以下同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第2条第3項の規定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の3第1項の海洋汚染防止証書とみなされる当該証書の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。
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参照条文
第1条
【船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染等防止法」という。)第5条の3第1項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。
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参照条文
第2条
【船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置】
海洋汚染等防止法第5条の3第2項の規定(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に係る部分に限る。)は、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第2項第2号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。