海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条等の期間を定める政令
平成17年6月22日 制定
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条及び第3条第1項並びに同条第2項の規定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の政令で定める期間は、五年とする。
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