• 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令
    • 第1条 [未査定液体物質の査定]
    • 第2条 [査定結果の通知及び公示]

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令

平成18年12月15日 改正
第1条
【未査定液体物質の査定】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第9条の6第2項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第1号イに掲げるX類物質と同程度に有害である物質
海洋環境の保全の見地から令別表第一第2号イに掲げるY類物質と同程度に有害である物質
海洋環境の保全の見地から令別表第一第3号イに掲げるZ類物質と同程度に有害である物質
海洋環境の保全の見地から有害でない物質
第2条
【査定結果の通知及び公示】
環境大臣は、査定を行つたときは、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に通知するとともに、これを公示するものとする。
参照条文
附則
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成17年4月19日
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

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