海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令
平成18年12月15日 改正
第1条
【未査定液体物質の査定】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第9条の6第2項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
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