海難審判法施行令
平成20年7月18日 改正
第2条
【審判官及び理事官の資格】
審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
②
次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して五年以上である者
ハ
職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第四の公安職俸給表の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第二の専門行政職俸給表の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会設置法第2条第6項に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官
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参照条文
第4条
【鑑定料等】
海難審判法第52条第2項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。
附則
昭和33年6月30日