第1条
【理事官に対する指揮監督】
海難審判所長及び地方海難審判所長(支所長を含む。以下同じ。)は、理事官の職務に関し、理事官を一般に指揮監督する。ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、首席理事官が理事官を指揮監督する。
第2条
【書記】
1
海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。
2
書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。
第3条
【令第二条第一号の国土交通省令で定める船舶】
第4条
【令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関】
第5条
【重大な海難】
海難審判法(以下「法」という。)
第16条第1項に規定する重大な海難は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者が発生したもの
⑤
次に掲げる船舶が全損となつたもの
イ
人の運送をする事業の用に供する十三人以上の旅客定員を有する船舶
ロ
物の運送をする事業の用に供する総トン数三百トン以上の船舶
⑥
前各号に掲げるもののほか、特に重大な社会的影響を及ぼしたものとして海難審判所長が認めたもの
第6条
【管轄の移転】
1
理事官又は受審人は、
海難審判所組織規則第7条第1項の規定により事件を管轄する地方海難審判所(以下この章において「原地方海難審判所」という。)で審判することが不便であると認めるときは、その理由を明らかにして海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。
2
前項の請求は、審判廷において本案について陳述をした後は、これをすることはできない。
3
第1項の請求は、書面を原地方海難審判所に提出してこれをしなければならない。
第7条
【原地方海難審判所の意見】
前条第1項の請求があつたときは、原地方海難審判所は、速やかに意見を付して、これを海難審判所長に送付しなければならない。
第8条
【地方海難審判所の指定】
1
海難審判所長は、
第6条第1項の請求を適当と認めるときは、新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所を指定しなければならない。
2
海難審判所長は、
前項の場合を除くほか、請求を却下しなければならない。
第9条
【管轄の移転に係る通知】
1
海難審判所長は、
前条の規定により指定又は却下をしたときは、原地方海難審判所を経由して、その請求人にその旨を通知しなければならない。
2
海難審判所長は、
前条第1項の指定をしたときは、速やかにこれを新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所に通知しなければならない。
3
原地方海難審判所は、
前条の指定又は却下があつたときは、これを請求人以外の理事官、受審人及び
第41条の規定により指定海難関係人として指定された者(以下単に「指定海難関係人」という。)に通知しなければならない。
第10条
【一件書類及び証拠物の送付】
第8条第1項の指定があつたときは、原地方海難審判所は、一件書類及び証拠物を速やかに新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所の理事官に送付しなければならない。
第11条
【忌避の申立て】
理事官、補佐人又は受審人は、審判官に次の事由があるときは、忌避の申立てをすることができる。
①
受審人又は指定海難関係人の四親等内の親族若しくは配偶者であるとき、又はあつたとき。
③
事件について受審人又は指定海難関係人の補佐人又は代理人として審判に関与したとき。
⑤
審判の対象となつた船舶の船舶所有者、船舶管理人若しくは船舶借入人であるとき、又はこれらの者若しくは受審人と雇用関係にあるとき。
⑥
前各号に掲げるもののほか、不公平の審判をするおそれがあるとき。
第12条
【忌避の申立ての制限】
審判廷において本案について陳述をした者は、
前条第6号の事由のみを理由としては、忌避の申立てをすることはできない。ただし、忌避の事由があることを知らなかつたとき、又は忌避の事由がその後に発生したときは、この限りでない。
第13条
【忌避の申立ての方式】
1
忌避の申立ては、当該申立てに係る審判官が所属する海難審判所に対してこれをしなければならない。
2
前項の申立ては、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
3
前条ただし書の事由があるときは、これを明らかにしなければならない。
第14条
【意見書の提出】
忌避を申し立てられた審判官は、当該申立てに対して意見書を差し出すことができる。
第15条
【忌避の申立てについての決定】
1
海難審判所は、忌避の申立てに理由があると認めるときは、その審判官を除斥する決定をしなければならない。
2
海難審判所は、忌避の申立てに理由がないと認めるときは、申立て却下の決定をしなければならない。
3
審判を開始した一名の審判官が忌避されたときは、その所属する地方海難審判所の審判官によつて構成される合議体(合議体が構成できない場合においては、一名の審判官)が
第1項又は
前項の決定をしなければならない。ただし、忌避された審判官が忌避の申立てに理由があると認めるときは、その決定があつたものとみなす。
4
忌避を申し立てられた審判官は、前三項の決定に関与することはできない。
第16条
【審判手続の中止】
忌避の申立てがあつたときは、海難審判所は、特に緊急を要する場合のほか、審判手続を中止しなければならない。
第17条
【職務執行からの除斥】
海難審判所長及び地方海難審判所長は、その所属する審判官について、
第11条各号に掲げる事由があると認めるときは、その審判官を職務の執行から除斥することができる。
第18条
【職務執行の回避】
審判官は、
第11条各号に掲げる事由があるときは、その所属する海難審判所長又は地方海難審判所長の許可を受けて、その職務の執行を回避することができる。
第19条
【海事補佐人の資格】
海事補佐人は、次の各号のいずれかに掲げる資格があることを要する。
①
一級海技士(航海)、一級海技士(機関)、一級海技士(通信)又は一級海技士(電子通信)の免許を受けた者
②
審判官又は理事官の職にあつた者(
国土交通省設置法等の一部を改正する法律
第3条の規定による改正前の
法第10条第1項に規定する海難審判庁審判官若しくは海難審判庁理事官又は三年以上海難審判庁副理事官の職にあつた者を含む。)
③
令第2条第2号ニに定める教授若しくはこれに相当する職にあつた者又は三年以上
同号ニに定める准教授若しくはこれに相当する職にあつた者
④
次に掲げる教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち十年以上教諭若しくはこれに相当する職にあつた者
ニ
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律
第8条の規定による改正前の独立行政法人海員学校法に規定する独立行政法人海員学校、旧
国土交通省組織令に規定する海員学校又は旧運輸省組織令に規定する海員学校
第20条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、海事補佐人となることができない。
④
懲戒の処分によつて免官、免職又は除名されて二年を経過しない者
第21条
【登録事務の実施】
海事補佐人の登録に関する事務は、海難審判所長がこれを行う。
第22条
【登録事項】
海難審判所長は、海事補佐人登録簿を備え、海事補佐人に関し次に掲げる事項を登録する。
第23条
【登録の申請】
1
海事補佐人の登録を受けようとする者は、
前条第1号から
第5号までに掲げる事項を記載した申請書を海難審判所長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、海事補佐人となるために必要な資格を有する者であることを証明する書面を添付しなければならない。
3
第1項の申請書には、登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収証書をはらなければならない。
第24条
【登録の変更の申請】
海事補佐人は、
第22条第1号及び
第3号から
第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その登録の変更を海難審判所長に申請しなければならない。
第25条
【登録の抹消の申請】
海事補佐人は、その職務を辞そうとするときは、その登録の抹消を海難審判所長に申請しなければならない。
第26条
【死亡の届出】
海事補佐人が死亡したときは、その相続人又は親族は、遅滞なく、その旨を海難審判所長に届け出なければならない。
第27条
【登録の抹消】
次の各号のいずれかに該当する場合には、海難審判所長は、海事補佐人の登録を抹消しなければならない。
①
海事補佐人となるために必要な資格を有しないこととなつたとき。
第28条
【登録の拒否等】
1
海難審判所長は、海難審判所(地方海難審判所を除く。)の決定による同意があるときは、海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができる。
2
前項の決定については、審判の手続に関する規定を準用する。
第29条
【登録等の通知】
1
海難審判所長は、
第23条の申請があつたときは、
前条第1項の規定により登録を拒否した場合を除き、その登録をし、その旨を申請者に通知しなければならない。
2
海難審判所長は、
前条第1項の規定により海事補佐人の登録を拒否し、若しくはその登録を取り消したとき又は
第27条第1号の規定により登録を抹消したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
第30条
【登録等の公示】
海難審判所長は、海事補佐人の登録をし、又はその抹消をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第31条
【補佐人の選任】
1
受審人又は指定海難関係人は、審判廷における弁論が終了するまでは、いつでも補佐人を選任することができる。
2
受審人の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、独立して補佐人を選任することができる。
第32条
【補佐人の選任手続】
補佐人の選任は、受審人又は指定海難関係人と補佐人が連署した書面を海難審判所に提出してこれをしなければならない。
第33条
【海事補佐人として登録した者以外の者に係る許可の申請】
法第21条第1項ただし書の許可の申請は、書面を海難審判所に提出してこれをしなければならない。この場合には、その海難審判所は、これを許可するか否かについて決定をしなければならない。
第34条
【一件書類及び証拠物の閲覧及び謄写】
1
補佐人は、一件書類及び証拠物を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、審判長(審判を開始した一名の審判官を含む。
次章第6節を除き、以下同じ。)は、証拠を保存するため必要があるときは、その閲覧又は謄写を制限することができる。
2
補佐人は、審判長の許可を受けて、
前項に規定する謄写を自己の使用人その他の者にさせることができる。
第35条
【速記者の立会い】
補佐人は、審判長の許可を受けて、審判廷において速記者を立ち会わせ、口述を記録させることができる。
第36条
【利害関係者による審判開始申立ての請求】
1
海難について利害関係を有する者は、その事実を告げて理事官に審判開始の申立てを請求することができる。
2
理事官は、
前項の請求があつた場合において、審判開始の申立てをしたときは、その旨を請求者に通知しなければならない。審判開始の申立てをしなかつたときも、同様とする。
第37条
【質問調書及び検査調書の作成等】
1
理事官は、海難関係人に質問し、又は船舶その他の場所を検査したときは、質問調書又は検査調書を作成し、これを質問を受けた者は船舶その他の場所の管理人に読み聞かせた後、これらの者とともに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は船舶その他の場所の管理人が署名押印することができないときは、理事官は、その事由を付記してその調書に署名押印しなければならない。
2
理事官は、鑑定又は翻訳をさせたときは、鑑定書又は翻訳書を作成させなければならない。
第38条
【証票】
理事官が船舶その他の場所を検査する場合に携帯すべき証票は、
別表のとおりとする。
第39条
【審判不要の処分】
理事官は、調査の結果、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものでないと認めるときは、その事件について審判不要の処分をしなければならない。
第40条
【審判開始申立書】
1
審判開始の申立ては、海難審判所に審判開始申立書を差し出してこれをしなければならない。
2
審判開始申立書には、事件名を付し、その事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容の概要を述べ、かつ、受審人の氏名、当時の職名及び受有免状又は受有免許証の種類を記載しなければならない。
第41条
【指定海難関係人の指定】
理事官は、海難において受審人以外の当事者であつて受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定を判断するため必要があると認める者があるときは、これを指定海難関係人として指定し、その氏名及び職業を審判開始申立書に記載しなければならない。
第42条
【審判開始の申立ての通告】
理事官は、審判開始の申立てをした場合には、直ちに、次の事項を記載した書面により、受審人及び指定海難関係人に審判開始申立ての通告をしなければならない。
④
受審人の氏名及び当時の職名並びに受有免状又は受有免許証の種類
第43条
【新たな受審人及び指定海難関係人の指定等】
1
理事官は、審判開始申立ての後、受審人若しくは指定海難関係人を新たに指定し、又はこれを取り消すことができる。
2
前項の指定又は取消しは、書面でこれをしなければならない。
第44条
【審判期日の指定】
審判開始の申立てがあつたときは、審判長は、審判期日を定めなければならない。
第45条
【審判期日の変更の請求】
1
理事官、補佐人、受審人又は指定海難関係人は、海難審判所に対し第一回の審判期日の変更を請求することができる。
2
前項の請求は、理由を明らかにして、書面でこれをしなければならない。
3
海難審判所は、
第1項の請求に理由があると認めるときは、新たに審判期日を定めなければならない。
4
海難審判所は、
第1項の請求に理由がないと認めるときは、請求却下の決定をしなければならない。
第46条
【審判期日の変更】
審判長は、いつでも審判期日を変更することができる。
第47条
【審判期日における呼出し等】
審判長は、審判期日に受審人及び指定海難関係人を呼び出し、かつ、審判期日を遅滞なく理事官及び補佐人に通知しなければならない。
第48条
【第一回審判期日前の検査の立会い】
海難審判所は、
法第35条第2項第1号に掲げる検査をするときは、あらかじめその旨を理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。
第49条
【審判廷】
審判廷は、海難審判所でこれを開く。ただし、必要がある場合には、海難審判所長又は地方海難審判所長は、海難審判所以外の場所で審判廷を開かせることができる。
第50条
【用語】
1
審判手続においては、日本語を用いる。ただし、海上の慣用語については、この限りでない。
2
海難審判所は、審判関係人のうち日本語に通じない者があるときは、通訳を用いることができる。
第51条
【開廷の要件等】
1
審判期日における取調べは、審判廷でこれを行う。
2
審判廷は、定数の審判官及び書記並びに理事官が列席してこれを開く。
第52条
【審判期日外の証拠の取調べの立会い】
審判期日外における証拠の取調べについては、
第48条の規定を準用する。
第53条
【受審人又は指定海難関係人の欠席の届出等】
1
受審人又は指定海難関係人は、審判期日に出廷することができないときは、遅滞なく、その事由を明らかにしてこれを海難審判所に届け出なければならない。
2
海難審判所は、
前項の事由が正当であると認めるときは、理事官の意見を聴いて審判期日を延期するものとする。
第54条
【指定海難関係人の代理人】
1
指定海難関係人は、審判廷に代理人を出廷させることができる。ただし、海難審判所は、必要と認める場合には、本人の出廷を命ずることができる。
2
前項の代理人は、委任状によつてその資格を証明しなければならない。
第55条
【人定尋問】
審判長は、開廷を宣した後、まず受審人及び指定海難関係人に対して、その人違いがないことを確かめるために必要な事項を尋問しなければならない。
第56条
【審判開始申立て理由の陳述】
前条の尋問が終わつたときは、理事官は、事件の概要及び審判開始の申立てをした理由を陳述しなければならない。
第57条
【審判関係人の尋問及び証拠調べ】
1
審判関係人の尋問及び証拠調べは、審判長がこれを行う。
2
陪席の審判官、理事官及び補佐人は、審判長に告げて審判関係人を尋問することができる。
第58条
【構内にいる証人への尋問】
証人が海難審判所の構内にいるときは、召喚をしない場合でも、これを尋問することができる。
第59条
【映像等の送受信による通話の方法による尋問】
1
証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人を尋問する場合において、証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人が遠隔の地に居住しているときその他審判長が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問をすることができる。
2
前項に規定する方法により証人又は鑑定人を尋問する場合には、理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人の意見を聴いて、受審人及び指定海難関係人を審判廷に出頭させ、証人又は鑑定人を当該尋問に必要な装置の設置された海難審判所に出頭させてこれを行う。
3
第1項に規定する方法により受審人又は指定海難関係人を尋問する場合には、理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人の意見を聴いて、受審人又は指定海難関係人を当該尋問に必要な装置の設置された海難審判所に出頭させてこれを行う。
4
第1項に規定する方法による尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
5
第1項に規定する方法による尋問をしたときは、その旨及び証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人が出頭した海難審判所を調書に記載しなければならない。
第60条
【宣誓の方式】
1
宣誓させる場合は、宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。
2
宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
第61条
【偽証の罰の告知】
宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。
第62条
【証人尋問の方式】
2
後に尋問すべき証人が在廷するときは、その者に退廷を命じなければならない。
第63条
【宣誓を要しない証人】
1
証人であつて、受審人の配偶者若しくは四親等内の親族又は受審人とこれらの関係にあつた者に対しては、宣誓をさせないで、これを尋問することができる。
2
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
第64条
【受命審判官の取調べ】
1
海難審判所は、その審判官の一人に必要な事項の取調べを命ずることができる。
2
前項の審判官は、審判廷でその取調べの結果を海難審判所に報告しなければならない。
3
第1項の審判官の行う取調べについては、海難審判所の審判手続に関する規定を準用する。
第65条
【審判手続の更新】
1
開廷後長期間にわたり開廷しなかつた場合において必要があると認めるときは、審判手続を更新することができる。
2
開廷後受審人又は指定海難関係人が追加指定されたときは、審判手続を更新しなければならない。
第66条
開廷後審判官が更迭したときは、審判手続を更新しなければならない。ただし、裁決を言い渡す場合は、この限りでない。
第67条
【理事官等の意見陳述】
1
証拠調べが終わつたときは、理事官は、事実を示して受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定について意見を陳述しなければならない。
2
受審人、指定海難関係人及び補佐人は、
前項の理事官の陳述に対して意見を述べることができる。
第68条
【最終陳述】
受審人、指定海難関係人及び補佐人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
第69条
【取調べの再開】
海難審判所は、必要があると認めるときは、決定をもつて取調べを再開することができる。
第70条
【裁決書】
1
裁決は裁決書をもつてこれをしなければならない。
2
裁決書は、審判官がこれを作らなければならない。
第71条
【裁決書の記載事項】
2
裁決書には、審判官が署名押印しなければならない。
第72条
【裁決言渡しの方式】
裁決を言い渡すには、裁決書を朗読し、又はその要旨を告げてこれを行う。
第73条
【裁決書謄本の送付】
海難審判所は、裁決を言い渡したときは、遅滞なく裁決書の謄本を理事官、受審人及び指定海難関係人に送付しなければならない。
第74条
【裁決書謄本等の請求】
受審人、指定海難関係人、補佐人又は利害関係人は、自己の費用で裁決書の謄本又は抄本を請求することができる。
第75条
【裁決書謄本等の交付に係る手数料】
1
前条の規定により裁決書の謄本又は抄本の交付を受ける者は、その用紙一枚につき九十円の手数料を納付しなければならない。
第76条
【審判調書】
1
書記は、審判に関して審判調書を作り、一切の審判手続を記載しなければならない。
2
審判調書は、その審判手続終了の日から五日以内に、これを整理しなければならない。
3
審判調書には、書記が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
第77条
【陳述の録音】
1
審判長は、必要があると認めるときは、審判関係人の申立てにより又は職権で、録音装置を使用して審判廷における審判関係人の陳述の全部又は一部を記録させることができる。
2
前項の場合において、書記は、審判長の許可を得て、審判廷における審判関係人の陳述を録音テープ(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録することをもつて審判調書の記載に代えることができる。
3
審判長は、
前項の許可をする場合には、審判関係人の意見を聴かなければならない。
第78条
【審判調書に係る供述者の請求】
審判調書について供述者の請求があつたときは、審判長は、書記をしてその供述に関する部分を読み聞かせ、増減又は変更の申立てがあつたときは、その旨を記載させなければならない。
第79条
【書類の作成又は変更に関する書記の意見添書】
書記は、口述の書取その他の書類の作成又は変更に関して、審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
第80条
【審判の方式】
三名の審判官で構成する合議体で審判を行う場合においては、当該審判は、これらの審判官の評議による。
第82条
評議は、審判長がこれを開き、かつ、これを整理する。その評議の経過並びに各審判官の意見及びその多少の数については、厳に秘密を守らなければならない。
第83条
【評議における意見の陳述義務】
審判官は、評議において審判長の求めがあつたときは、その意見を述べなければならない。
第84条
【評決】
審判は、過半数の意見による。ただし、受審人に係る職務上の故意又は過失の内容及び懲戒の量定について意見が三説に分かれたときは、受審人に最も不利な意見の次に利益な意見による。
第85条
【審判廷における申立てによる決定】
決定は、審判廷における申立てによつてこれをするときは、審判関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、審判関係人の陳述を聴かずにこれをすることができる。
第86条
【決定に必要な事実の取調べ】
1
海難審判所は、決定をするため必要がある場合には、事実の取調べをすることができる。
2
海難審判所は、その所属する審判官の一人に
前項の取調べをさせることができる。
第87条
【決定の告知】
決定の告知は、審判廷においては、言渡しによつてこれを行い、その他の場合には、決定書の正本を送達してこれを行う。
第88条
【準用】
決定については、この節に定めるもののほか、裁決に関する規定を準用する。
第89条
【送達の場所】
1
受審人、指定海難関係人又は補佐人は、通告、通知又は書類の送達を受領する場所を住所以外の所在地に定めて、これを海難審判所に届け出ることができる。
2
前項の届出がないときは、通告、通知又は書類の送達は、その者の住所にこれをしなければならない。
第91条
【公示送達の方法】
1
住所が知れない者に対して通告、通知又は書類の送達をすべき場合には、その内容を官報に掲載して、通告、通知又は書類の送達に代えることができる。
2
前項の場合には、その掲載があつた日に、通告、通知又は書類の送達があつたものとみなす。
第92条
【期間の計算】
1
日、月又は年をもつてする期間の計算については、
法第28条第1項ただし書及び業務の停止の期間の計算の場合を除いて、その初日を算入しない。
第93条
【証人等の旅費等】
1
法第52条第1項の規定により証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人(以下「証人等」という。)に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で海難審判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては海難審判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに海難審判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
第94条
法第52条第1項の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については一日当たり八千円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については一日当たり七千六百円以内において、それぞれ海難審判所が相当と認める額とする。
第96条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、海難審判所の事務処理に関し必要な事項は、海難審判所長が定める。
附則
1
この省令は、海難審判法施行の日から、これを適用する。
2
第十二条の適用については、海員審判所審判官若しくは海難審判所審判官又は海員審判所理事官若しくは海難審判所理事官の職に在つた者は、これを海難審判庁審判官又は海難審判理事官の職に在つた者とみなす。
附則
昭和23年7月20日
この省令は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日から、これを適用する。
附則
昭和25年6月22日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
附則
昭和25年7月29日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。
附則
昭和27年4月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十六日から適用する。
附則
昭和27年6月2日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
附則
昭和27年8月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則
昭和41年4月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則
昭和45年5月2日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月十七日から適用する。
附則
昭和48年8月1日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日以後の旅行から適用する。
附則
昭和50年12月1日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十四条から第八十六条までの規定は、昭和五十年十一月十五日以後の旅行について適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和51年7月10日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、昭和五十一年七月一日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月28日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月27日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和54年4月7日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十四条第二項及び第八十六条の規定は、昭和五十四年四月一日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月27日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月27日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月29日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月30日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和58年4月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和59年6月28日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月26日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月25日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月26日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月29日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十四条第二項及び第八十六条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月29日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月29日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成3年8月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
附則
平成4年6月29日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月24日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月27日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月14日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月13日
2
改正後の海難審判法施行規則第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
2
改正後の第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月28日
2
改正後の第八十五条の規定は、この省令の施行の日以後の出頭等について適用し、同日前の出頭等については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月2日
2
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則
平成15年3月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則
平成15年6月23日
2
この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月23日
2
この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月29日
1
この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
2
この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
2
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年9月1日
第3条
(経過措置)
この省令の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの省令の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。ただし、第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則第五十九条の規定の適用については、この限りでない。
第4条
この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。