消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令
平成21年8月28日 制定
第3条
【報告の期限及び様式】
法第35条第1項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア