消費生活用製品安全法施行令第十四条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令
平成24年3月30日 改正
第2条
【経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告】
1
都道府県知事は、
法第40条第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、令
第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2
市長は、
法第40条第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、令
第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第3条
1
都道府県知事は、その職員に、
法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令
第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、その職員に、
法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、
前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3
市長は、その職員に、
法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令
第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4
市長は、その職員に、
法第41条第1項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、
前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第4条
1
都道府県知事は、
法第42条第1項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令
第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2
市長は、
法第42条第1項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令
第14条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
附則
平成19年4月5日
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年五月十四日)から施行する。
附則
平成21年1月16日
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。